■業務災害・複数業務要因災害
- 筒井

- 2025年11月19日
- 読了時間: 3分
更新日:7月6日
ここでは業務災害・複数業務要因災害・通勤災害についてお伝えします。
【業務災害】
<業務災害の基本>
労働者が業務の遂行中に負傷・発病・障害・死亡した場合に業務災害となる。
必要なのは次の2点。
・業務遂行性
・業務起因性
<業務遂行性が認められる例>
作業中、事業主の指示による中断中、準備・後始末、緊急避難・救護、
事業場内待機、出張中の移動、通勤途中の業務性がある場合、
運動競技会で業務性が認められる場合など。
<業務起因性>
業務による危険が具体化して災害が発生したと認められること。
<複数業務要因災害>
複数の事業の業務が重なり心理的負荷等が累積し、
明らかに業務起因と認められる場合に成立する。
【疾病の範囲(法12)】
業務上疾病の範囲→労働基準法施行規則
複数業務要因災害による疾病の範囲→労災保険法施行規則
通勤による疾病の範囲→労災保険法施行規則
【複数業務要因災害に関する事務の所轄(則3)】
複数業務要因災害に関する労災保険給付等の事務は、複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が生活を維持する程度が最も高いもの、つまり「生計維持事業」の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署が行う。
【派遣労働者の業務災害】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合、又は派遣元事業と派遣先事業との労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
【在籍型出向労働者の労災保険(法3)】
在籍型出向労働者は、出向元・出向先の双方と労働契約関係があるため、労災保険法の適用については、災害発生時にいずれの事業主の支配下にあったかにより判断される。
出向先事業主の指揮命令下で出向先の業務に従事している場合は、出向先事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。
出向元事業主の指揮命令下で出向元の業務に従事している場合は、出向元事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。
【移籍型出向労働者の労災保険(法3)】
移籍型出向労働者は、出向先とのみ労働契約関係があるため、労災保険法の適用については、出向先事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。
【複数事業労働者の認定基準(原因発生時点で判断)(法7)】
<概要>
労災保険における「複数事業労働者」は、負傷・疾病・障害・死亡の原因または要因となる事由が生じた時点において、事業主が同一でない2つ以上の事業に使用されていた労働者をいう。
この記事では業務災害・複数業務要因災害・通勤災害についてご紹介しました。
次回に続きます!