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健康保険料額と納付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 3分

ここでは健康保険料額と納付についてお伝えします。




●標準報酬

標準報酬=標準月額報酬+標準賞与額


【標準報酬月額】

報酬を標準報酬月額等級表にあてはめて計算します。


報酬・・・基本給、賞与、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当など

※一時金、退職金は対象外

標準報酬月額等級表・・・報酬を1~50等級に分類した表


第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円


【標準賞与額】

賞与額の1000円未満を切り捨てた額

上限額は573万円



●健康保険料額

標準報酬月額・標準賞与額にそれぞれ保険料率を掛けて計算します。


【一般保険料額】

標準報酬月額×一般保険料率

標準賞与額×一般保険料率


【介護保険料額】

標準報酬月額×介護保険料率

標準賞与額×介護険料率



一般保険料率・・・

全国保険健康組合の場合、都道府県ごとに決定される

健康保険組合の場合、組合ごとに異なる


介護保険料率・・・

全国保険健康組合の場合、全国一律

健康保険組合の場合、組合ごとに異なる



●健康保険料の支払い

事業主が翌月末日までに、事業主負担分・被保険者負担分の合計額を納付します。

任意継続被保険者は毎月10日までに納付する。


【健康保険料の免除】

下記の場合免除されます。

刑事施設に収容、拘禁されたとき

3歳未満の子の育児休業、産前産後休業期間



【保険料の徴収と控除ルール(退職時含む)】


<基本の考え方>

・厚生年金保険料と健康保険料は「原則、賃金から控除して徴収」する

・保険料は「会社と被保険者が折半」で負担する(=労使折半)


<賃金からの控除ルール>

・事業主は、被保険者に通貨で賃金を支払う場合、

 その支払の際に保険料を控除することで徴収する


・控除する対象は「その月に対応する保険料」

 例:4月分の保険料 → 原則5月支払分の賃金から控除


<退職時の特例(2か月分まとめて控除OK)>

・被保険者が使用されなくなった(=退職した)ときは、

 その者が「通貨で賃金を受け取る場合」に限り、


👉 その退職した月と前月分の保険料を、退職時の賃金からまとめて控除することができる!


【例】

・3月末退職 → 2月分+3月分の保険料を、3月の給与から控除OK


※ただし、通貨で支払っていない(例:現物支給など)の場合、この控除特例は使えない


<控除できるのは2か月分まで!>

・退職時の控除は「2か月分」が上限

・3か月分以上をまとめて控除することはできない

→ 控除できなかった分は、事業主が立替えて納付する必要がある


<その他の注意点>

・被保険者が退職後に賃金未払いのまま→控除できない場合でも、保険料の納付義務は事業主にある

・保険料の徴収・控除に関する同意書等は原則不要(法令上の義務)


×「厚生年金だけ控除できる」 → ❌ 健康保険も同じルール

×「1か月分しか控除できない」 → ❌ 退職時のみ“前月+当月”の2か月分OK

×「退職日から1か月後の給与からでも控除できる」 → ❌ 控除できるのは“退職時の賃金”のみ




この記事では健康保険料額と納付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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