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■標準報酬(健康保険法)まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月29日
  • 読了時間: 7分

ここでは標準報酬(健康保険法)まとめについてお伝えします。



【標準報酬(健康保険法)まとめ】


<報酬・賞与の定義(法3条5項・6項)>

報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは除かれる。健康保険法3条5項

・解雇予告手当や傷病手当金は、労働の対償ではないため報酬に含まれない

賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。ただし、臨時に受けるものは除かれる。健康保険法3条6項

・年4回以上支給される賞与は、3月を超える期間ごとに受けるものではないため、賞与ではなく報酬に含まれる


<現物給与の取扱い 健康保険法46条>

報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。健康保険法46条1項

・健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。健康保険法46条2項


<標準報酬月額の意義>

・標準報酬月額とは、被保険者の報酬月額を等級区分に当てはめて決定した額をいう

・実際の報酬額をそのまま用いず、算定事務を簡便にするための基準である


【標準報酬月額】


<標準報酬月額の等級と具体額>

・標準報酬月額は第1等級から第50等級まである

・第1等級の標準報酬月額は58,000円

・第2等級の標準報酬月額は68,000円

・第3等級の標準報酬月額は78,000円

・第4等級の標準報酬月額は88,000円

・以後、おおむね1等級ごとに10,000円前後ずつ上昇する


・中位等級の目安として、第10等級は134,000円

・第20等級は280,000円

・第30等級は500,000円

・第35等級は650,000円


・第50等級の標準報酬月額は1,390,000円

・標準報酬月額の上限は1,390,000円である


<標準報酬月額等級区分の改定(法40条2項)>

標準報酬月額等級区分の改定は、個々の被保険者の標準報酬月額を改定するものではなく、標準報酬月額の等級表そのものを改定する制度である。

毎年3月31日において、最高等級に該当する被保険者数が被保険者総数の100分の1.5を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、最高等級の上にさらに等級を加えることができる。

・ただし、改定後の最高等級に該当する被保険者数が、被保険者総数の100分の0.5を下回ってはならない


<資格取得時決定・法42条>

・被保険者資格を取得したときは、その時点の報酬により標準報酬月額を決定する

・月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合は、資格取得日の現在の報酬額をその期間の総日数で除し、30倍した額を報酬月額とする

・日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合は、資格取得月前1月間に、当該事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬額を平均した額を報酬月額とする


<資格取得時決定の有効期間>

・1月1日から5月31日までに資格取得した場合は、その年の8月まで有効

・6月1日から12月31日までに資格取得した場合は、翌年の8月まで有効



<定時決定(法41条)>

標準報酬月額は、毎年1回、定時決定により見直される。

・保険者等は、毎年7月1日現在で使用される被保険者について、4月、5月及び6月に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

・報酬支払基礎日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定する

・短時間労働者については、報酬支払基礎日数が11日未満である月を除いて算定する

・定時決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年8月までの各月に適用される。

・6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない

・7月、8月又は9月から随時改定等により標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき者は、その年の定時決定の対象とならない


<報酬の帰属月>

・標準報酬月額の算定に用いる報酬は、原則として実際に支払われた月の報酬として扱う

・何月分の賃金であるか(発生月)は問わない


<資格取得時決定(健康保険法42条)>

保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、一定の方法により報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

・月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合は、資格取得日の現在の報酬額をその期間の総日数で除し、30倍した額を報酬月額とする

・日給、時間給、出来高払又は請負によって報酬が定められる場合は、資格取得月前1月間に、当該事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬額を平均した額を報酬月額とする

・前二号の方法で算定することが困難な場合は、資格取得月前1月間に、その地方で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬額を報酬月額とする

・前各号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合は、それぞれの方法により算定した額を合算した額を報酬月額とする

・資格取得時決定により決定された標準報酬月額は、資格取得月からその年の8月までの各月に適用される

・ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した者については、資格取得月から翌年8月までの各月に適用される



<随時改定・法43条1項>

・昇給や降給等により固定的賃金に変動があった場合に行う

・変動後の継続した3か月間の報酬の平均額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じたときに行う

・標準報酬月額が上限等級である第50等級に該当していた者が降給した場合であって、算定後の標準報酬月額が第49等級に該当するときは、1等級の差であっても2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定を行う

・3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上、短時間労働者は11日以上であることが必要

・残業手当のみの増減により、結果として標準報酬月額が2等級以上変動した場合であっても、固定的賃金に変動がなければ随時改定の対象とはならない

・ただし、非固定的賃金の新設又は廃止は、賃金体系の変更に該当するため、固定的賃金の変動に含まれ、随時改定の対象となり得る


<随時改定の有効期間・法43条2項>

・1月から6月に随時改定された場合は、その年の8月まで有効

・7月から12月に随時改定された場合は、翌年の8月まで有効


<育児休業等終了時改定の有効期間・法43条の2第2項>

育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後2月を経過した月の翌月から、その年の8月までの各月に適用される。

ただし、その翌月が7月から12月までである場合は、翌年8月までの各月に適用される。


<産前産後休業終了時改定・法43条の3第1項>

保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が、産前産後休業終了日にその産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業主を経由して申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者については、この改定は行われない。


<特例退職被保険者の標準報酬月額・法附則3条4項>

特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、その規約で定めた額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。


<標準賞与額・法45条1項>

標準賞与額は、被保険者が賞与を受けた月において、その賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額により決定される。

ただし、標準賞与額の年度累計額は573万円を上限とする。

年度は、4月1日から翌年3月31日までである。


<保険者等算定>

・資格取得時決定や定時決定等による算定が困難又は著しく不適当と認められる場合に行う

・健康保険組合が保険者である場合には、規約で定めなければならない



【届出期限まとめ(健康保険)】


<被保険者資格取得届>

・被保険者となった日から5日以内に提出

・提出義務者は事業主

・提出先は年金事務所


・健保・厚年 資格取得届 → 5日以内

・雇用保険 資格取得届 → 10日以内

・雇用保険料納付 → 翌月10日




この記事では標準報酬(健康保険法)まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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