□厚生年金保険料額と納付
- 筒井

- 2024年8月24日
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ここでは厚生年金保険料額と納付についてお伝えします。
【厚生年金|標準報酬等のレア情報】
<標準報酬(法3条1項3号)>
・標準報酬とは、標準報酬月額及び標準賞与額をいう
<標準報酬月額の等級区分改定(法20条)>
・毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合
・その状態が継続すると認められるときは、政令で、その年の9月1日から標準報酬月額等級区分を改定することができる
・標準報酬月額等級は、第1級8万8,000円から第32級65万円まで
<標準賞与額(法24条の4)>
・標準賞与額は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額
・標準賞与額の上限は、1月につき150万円
<平均標準報酬月額・平均標準報酬額(法43条)>
・平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の被保険者期間について用いる
・平均標準報酬額は、平成15年4月以後の被保険者期間について用いる
・平成15年3月以前は、賞与を含めない標準報酬月額ベース
・平成15年4月以後は、賞与を含めた総報酬制ベース
<報酬比例部分の給付乗率(法43条・附則)>
・平成15年3月以前の被保険者期間=平均標準報酬月額×7.125/1000×月数
・平成15年4月以後の被保険者期間=平均標準報酬額×5.481/1000×月数
・昭和21年4月1日以前生まれの者には、生年月日に応じた給付乗率の読替えがある
<再評価率(法43条)>
・平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算では、過去の標準報酬を現在価値に直すため、再評価率を用いる
・再評価率は、報酬比例部分の計算に用いる
・加給年金額、経過的加算額などの定額部分には再評価率を用いない
<再評価率の改定(法43条の2)>
・基準年度以後の再評価率の改定は、原則として物価変動率を基準とする
・ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とする
<所得代替率(国民年金法4条の3)>
・所得代替率は、夫婦2人の基礎年金と夫の老齢厚生年金の合計額が、男子被保険者の平均的な手取り収入に対してどの程度かを示す割合
・政府は、財政の現況及び見通しを作成するとき、所得代替率が100分の50を上回ることを確認する
・所得代替率が100分の50を下回ることが見込まれるときは、給付及び負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとされている
<厚生年金保険料率(法81条)>
・厚生年金保険料率は、1000分の183
<保険料の納付義務(法82条・法83条)>
・事業主は、被保険者負担分及び事業主負担分を合わせて納付する義務を負う
・毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない
<育児休業等期間中の保険料免除(法81条の2)>
・育児休業等をしている被保険者について、事業主が申出をしたときは、育児休業等期間中の保険料を免除する
<産前産後休業期間中の保険料免除(法81条の2の2)>
・産前産後休業をしている被保険者について、事業主が申出をしたときは、産前産後休業期間中の保険料を免除する
この記事では厚生年金保険料額と納付についてご紹介しました。
次回に続きます!