■特例受給資格者・特例一時金
- 筒井

- 7月10日
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更新日:7月11日
ここでは特例受給資格者・特例一時金についてお伝えします。
【特例受給資格者・特例一時金(法39条・法40条)】
<趣旨>
短期雇用特例被保険者が離職し、失業している場合に、基本手当に代えて一時金として支給される。
<特例受給資格者(法39条1項)>
短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に、特例受給資格者となる。
<算定対象期間>
被保険者期間を算定する期間は、原則として離職の日以前1年間である。
疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その日数を加算し、最長4年間とする。
<受給期限>
離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。
特例一時金には、受給期限の延長はない。
<受給期限の延長なし(法40条3項・4項)>
疾病または負傷等により職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められない。
<支給額>
特例一時金の額は、基本手当日額に相当する額の30日分である。
ただし、当分の間は40日分とされている。
<受給期限までの日数が少ない場合>
失業の認定日から受給期限日までの日数が40日に満たない場合は、その残日数分のみ支給される。
<失業認定>
一時金として支給されるため、失業の認定は原則として1回である。
失業の認定日に失業していれば、その後すぐに就職しても、既に支給された特例一時金を返還する必要はない。
<延長給付との関係>
特例一時金には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、広域延長給付および全国延長給付は適用されない。
【特例受給資格者の公共職業訓練等の特例(法41条)】
<適用要件>
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した期間30日以上の公共職業訓練等を受ける場合に適用される。
<取扱い>
特例一時金は支給されず、その者を基本手当の受給資格者とみなして、公共職業訓練等を受け終わる日まで、一般被保険者に係る求職者給付が支給される。
<支給される給付>
・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
この記事では特例受給資格者・特例一時金についてご紹介しました。
次回に続きます!