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■特例納付保険料

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月13日
  • 読了時間: 3分

ここでは特例納付保険料についてお伝えします。



【特例納付保険料】


<特例納付保険料(法26条1項)>

特例納付保険料とは、雇用保険の被保険者資格の取得について2年を超えて遡及適用された特例対象者を使用し、又は使用していた対象事業主が、徴収権が時効により消滅した一般保険料のうち、その特例対象者に係る雇用保険率に応ずる部分の額に加算額を加えて納付する労働保険料をいう。


<特例対象者(法26条1項、雇用保険法22条5項)>

特例対象者は、事業主が被保険者資格取得届を提出していなかったことにより、被保険者であったことの確認があった日の2年前の日より前の期間について、賃金から雇用保険料が控除されていたことが給与明細書等の書類により確認された者をいう。


<対象事業主(法26条1項・2項)>

対象事業主とは、特例対象者を雇用し、又は雇用していた事業主をいう。厚生労働大臣は、特例対象者の被保険者資格の確認が行われた日に、雇用保険に係る保険関係成立届を提出していなかった対象事業主に対し、やむを得ない事情がある場合を除き、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。


<特例納付保険料の額(法26条1項、則56条・57条)>

特例納付保険料の額は、対象事業主が納付義務を履行していない一般保険料のうち、特例対象者に係る雇用保険率に応ずる部分として算定した基本額に、基本額の100分の10に相当する加算額を加えた額とする。


<基本額の算定(則56条)>

対象期間のすべての月の賃金額が明らかでない場合は、対象期間の最も古い1か月の賃金額と、雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかな時期の直近1か月の賃金額との合計額を2で除した額に、直近の日の雇用保険率及び対象期間の月数を乗じて算定する。対象期間のすべての月の賃金額が明らかである場合は、その賃金の合計額を対象期間の月数で除した額に、直近の日の雇用保険率及び対象期間の月数を乗じて算定する。


<納付の勧奨(法26条2項)>

厚生労働大臣は、やむを得ない事情により勧奨できない場合を除き、対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。


<納付の申出(法26条3項)>

勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働大臣に対して書面により申し出ることができる。


<額の決定及び通知(法26条4項、則59条)>

政府は、対象事業主から納付の申出を受けた場合、特例納付保険料の額を決定し、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として、対象事業主にその額及び納期限を通知する。


<特例納付保険料の納付(法26条5項)>

納付の申出をした対象事業主は、政府から指定された納期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。


<督促及び滞納処分(法27条)>

対象事業主が納期限までに特例納付保険料を納付しないときは、政府は期限を指定して督促しなければならない。督促状により指定された期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。


<延滞金(法28条)>

特例納付保険料は労働保険料に含まれるため、督促を受けた場合は、原則として延滞金の徴収対象となる。追徴金は労働保険料ではないため、追徴金そのものに対して延滞金は課されない。



この記事では特例納付保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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