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■特例退職被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

ここでは特例退職被保険者についてお伝えします。



【特例退職被保険者】


<制度の位置づけ・法附則3条>

特例退職被保険者とは、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員であった者のうち、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者で、当該組合の規約で定めるものが、当該特定健康保険組合に申出をして、その被保険者となる制度である。

なお、任意継続被保険者である者は、特例退職被保険者となることはできない。


<資格取得要件・法附則3条>

特例退職被保険者となるためには、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者であって、当該特定健康保険組合の規約で定めるものが、一般の被保険者の資格を喪失した日から3か月以内に、当該特定健康保険組合に申出を行うことを要する。


<資格取得の時期・法附則3条>

特例退職被保険者は、申出が受理された日から、その資格を取得する。


<任意継続被保険者との関係・法附則4条>

特例退職被保険者は、原則として任意継続被保険者と同様の取扱いとなる。

そのため、特例退職被保険者について特別の定めがある場合を除き、任意継続被保険者に関する規定が準用される。


<資格喪失の時期・法附則5条>

特例退職被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

・旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき

・保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期限までに納付しなかったとき

※正当な理由があり、特定健康保険組合が認めた場合を除く。

・特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合で、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

・後期高齢者医療の被保険者等となったとき

※後期高齢者医療の被保険者等となった場合は、その日に資格を喪失する。




この記事では特例退職被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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