■療養(補償)等給付
- 筒井

- 2025年11月21日
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更新日:7月8日
ここでは療養(補償)等給付についてお伝えします。
【業務災害に関する保険給付(法12条の8第1項・第2項)】
<業務災害に関する保険給付>
業務災害に関する保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付である。
<請求に基づく保険給付>
業務災害に関する保険給付は、原則として、補償を受けるべき労働者、遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行われる。ただし、傷病補償年金及び介護補償給付は除かれる。
【療養(補償)等給付(法13条・法20条の2・法22条)】
<趣旨>
療養(補償)等給付は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にか
かった労働者に対し、必要な療養を受けさせるために行われる給付である。
<種類>
業務災害については療養補償給付、複数業務要因災害については複数事業労働者療養給付、通勤災害については療養給付が行われる。
<原則:療養の給付(法13条1項)>
療養(補償)等給付は、原則として療養の給付として行われる。療養の給付とは、指定病院等において、政府が必要と認める療養を現物で受けさせる給付をいう。
<例外:療養の費用の支給(法13条1項)>
療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
<療養の費用の支給請求書(則12条1項)>
療養補償給付たる療養の費用の支給に係る請求書は、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、労働者が指名施術所において治療を受ける場合は、当該請求書を当該指名施術所を経由して所轄労働基準監督署長に提出することができる。
<指定病院等(法13条3項)>
療養の給付は、政府が指定する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者において行われる。
<指名施術所(則12条1項)>
指名施術所とは、労災保険において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの施術を受ける場合に利用される施術所をいう。
<療養の範囲(法13条2項)>
療養の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のうち、政府が必要と認めるものに限られる。
<移送>
移送は、療養上必要があると認められる場合に、療養(補償)等給付の範囲に含まれる。
<支給期間>
療養(補償)等給付は、傷病が治ゆし、又は死亡するまで行われる。治ゆとは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいう。
<一部負担金(法31条2項)>
通勤災害に係る療養給付を受ける労働者については、一部負担金が徴収される。ただし、療養補償給付及び複数事業労働者療養給付については、一部負担金は徴収されない。
【一部負担金(徴収金)のルール】
<一部負担金の原則(法31条2項・則44条の2第1項)>
・政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者(一定の者を除く)から、1回につき200円を一部負担金として徴収する。
・健康保険法に規定する日雇特例被保険者の場合は100円。
<実費が基準額に満たない場合(則44条の2第1項)>
・現に療養に要した費用の実費額が200円(又は100円)未満のときは、実費額のみ徴収する。
<一部負担金を徴収しない者(法31条2項・則44条の2第2項)>
政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者であっても、次の者からは一部負担金を徴収しない。
①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
④特別加入者
<複数事業労働者療養給付(法31条2項)>
・複数業務要因災害に係る複数事業労働者療養給付については、一部負担金を徴収しない。
<業務災害の療養補償給付(法31条2項)>
・業務災害に係る療養補償給付については、一部負担金を徴収しない。
この記事では療養(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!