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■傷病(補償)等年金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年11月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月8日

ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。



【傷病(補償)等年金】


<趣旨>

業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による負傷又は疾病が長期化し、療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される年金給付。


<支給要件(法12条の8第3項・則18条1項)>

療養開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当すること。

1 負傷又は疾病が治っていないこと

2 負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること


<支給決定(則18条1項)>

傷病(補償)等年金は、労働者の請求に基づいて支給決定されるものではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定される。


<傷病等級に係る障害の程度(則18条2項)>

傷病(補償)等年金の傷病等級に係る障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。


<傷病等級と支給額>

傷病等級1級:給付基礎日額の313日分

傷病等級2級:給付基礎日額の277日分

傷病等級3級:給付基礎日額の245日分


<状態のイメージ>

1級:常時介護を要する状態

2級:随時介護を要する状態

3級:常に労務不能の状態


<等級変更(法18条の2・則18条の3)>

傷病等級の変更があった場合、年金額はその変更があった月の翌月から改定される。

傷病等級に該当しなくなった者には、傷病(補償)等年金は支給されない。


<休業(補償)等給付との関係(法18条2項)>

傷病(補償)等年金を受ける者には、休業(補償)等給付は行われない。

傷病(補償)等年金は、休業(補償)等給付に代えて支給されるため、両者は併給されない。

ただし、傷病等級に該当しなくなった者が休業(補償)等給付の要件を満たす場合は、休業(補償)等給付が行われる。


<療養(補償)等給付との関係>

傷病(補償)等年金は、負傷又は疾病が治っていないことが前提であるため、傷病(補償)等年金を受ける者にも、療養(補償)等給付は行われる。


<障害(補償)等給付との違い>

傷病(補償)等年金は、傷病が治っていない場合に支給される。

障害(補償)等給付は、傷病が治った後に障害等級に該当する場合に支給される。


<打切補償のみなし(法19条)>

傷病補償年金を受ける者については、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、又は療養開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、使用者は労働基準法の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

ただし、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金については、打切補償のみなしの規定は適用されない。


【傷病補償年金|等級変更の決定ルール】


<等級変更(法18条の2・則18条の3)>

傷病補償年金を受けている労働者の障害の程度に変更があった場合には、所轄労働基準監督署長が職権により傷病等級の変更を決定する。


<改定時期>

傷病等級の変更があった場合、年金額はその変更があった月の翌月から改定される。


<定期報告>

傷病補償年金を受けている労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、障害の状態等に関する報告をしなければならない。




この記事では傷病(補償)等年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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