■老齢厚生年金まとめ② 加給年金額
- 筒井

- 7月4日
- 読了時間: 3分
ここでは老齢厚生年金まとめ② 加給年金額についてお伝えします。
【加給年金額(法44条)】
<要件>
老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者期間が240月以上あり、その者によって生計を維持していた配偶者又は子があるときは、老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
<生計維持の収入要件(令3条の5第1項)>
老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定にあたって、厚生労働大臣が定める収入要件は、原則として、次のいずれかに該当すること。
①前年の収入が年額850万円未満
②前年の所得が年額655万5千円未満
<対象となる配偶者>
65歳未満の配偶者。
ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には、年齢制限はない。
<対象となる子>
18歳到達年度末までの子。
又は、障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子。
<加給年金額>
配偶者
→ 224,700円 × 改定率 + 特別加算
第1子・第2子
→ 各224,700円 × 改定率
第3子以降
→ 各74,900円 × 改定率
<配偶者の特別加算>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算される。
特別加算は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者について適用される。
<配偶者が65歳に達したとき>
配偶者が65歳に達したときは、原則として配偶者に係る加給年金額は加算されなくなる。
配偶者の老齢基礎年金に、一定の要件で振替加算が行われることがある。
<配偶者が障害厚生年金を受けることができる場合(法46条6項、令3条の7第1号)>
老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっている配偶者が、障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額に相当する部分の支給が停止される。
<配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける場合(法46条6項、令3条の7)>
老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっている配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができる場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額に相当する部分の支給は停止されない。
<子に係る加給年金額と障害基礎年金の子の加算(法44条1項ただし書)>
加算額対象者となっている子を有する障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、同時に老齢厚生年金を受けることができる場合、老齢厚生年金については当該子に係る加給年金額に相当する部分の支給が停止され、障害基礎年金については当該子に係る加算額に相当する部分の支給は停止されない。
<子に係る加給年金額の再加算不可(法44条1項・4項8号)>
加給年金額の対象者である子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでに障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に該当するに至ったときは、20歳に達するまで、当該子について加給年金額が加算される。
ただし、18歳到達年度末の終了により加給年金額の対象者でなくなった後に障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に該当しても、再び加給年金額が加算されることはない。
この記事では老齢厚生年金まとめ② 加給年金額についてご紹介しました。
次回に続きます!