■老齢厚生年金まとめ(在職・改定・繰上げ繰下げ)
- 筒井

- 4月2日
- 読了時間: 5分
更新日:7月4日
ここでは老齢厚生年金まとめ(在職・改定・繰上げ繰下げ)についてお伝えします。
【支給停止(在職老齢年金・法46条)】
<対象>
・在職中の老齢厚生年金受給権者
<支給停止額(法46条)>
①支給停止なし:基本月額+総報酬月額相当額≦支給停止調整額
②一部停止:(基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整額)×1/2
③全部停止:支給停止額が基本月額以上となるとき
<基本月額>
基本月額=老齢厚生年金の額÷12
※加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額は含めない
<総報酬月額相当額>
総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
【年金額の改定・支給停止額の見直し】
<支給停止額の見直し(法46条)>
在職老齢年金の支給停止額は、標準報酬月額の改定、標準賞与額の決定、老齢厚生年金の額の改定等により、基本月額又は総報酬月額相当額に変更があったときは、その改定があった月から改定される。
<在職定時改定(法43条2項)>
65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、基準日である9月1日において被保険者であるときは、基準日の属する月前の被保険者期間を年金額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から年金額を改定する。
<退職時改定(法43条3項)>
老齢厚生年金の受給権者が被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1月を経過したときは、資格喪失月前の被保険者期間を年金額の計算の基礎として、1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
※退職により資格を喪失した場合は、事業所に使用されなくなった日から起算して1月を経過した日の属する月から改定する。
<繰上げ支給の老齢厚生年金の65歳時改定(法附則7条の3第5項、法附則15条の2)>
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達するまで退職時改定は行われない。
繰上げ請求日以後、65歳に達した日の属する月前までの厚生年金保険の被保険者期間は、65歳に達した日の属する月の翌月から、老齢厚生年金の額の計算の基礎とされ、年金額が改定される。
【老齢厚生年金支給繰上げ(法附則7条の3)】
<要件(法附則7条の3)>
・60歳以上65歳未満であること
・厚生年金の被保険者期間が1月以上あること
・受給資格期間が10年以上あること
<内容(法附則7条の3)>
請求により、老齢厚生年金を65歳前に前倒しで受給できる。
繰上げにより減額され、その減額は生涯続く。
<老齢基礎年金との関係(法附則7条の3)>
老齢厚生年金の繰上げは、原則として老齢基礎年金の繰上げと同時に請求しなければならない。
<雇用保険の基本手当との調整(法附則7条の4、法附則11条の5)>
65歳になるまでの老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けるために求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金は支給停止される。
求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月又は所定給付日数分の基本手当を受け終わった日の属する月まで、老齢厚生年金は支給停止される。
【老齢厚生年金支給繰下げ(法44条の3)】
<要件(法44条の3)>
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していない者は、支給繰下げの申出をすることができる。
<基本ルール(法44条の3)>
支給繰下げは、75歳に達するまで行うことができる。
老齢厚生年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金と別に行うことができる。
※特別支給の老齢厚生年金には、支給繰下げの規定は適用されない
<できない場合(法44条の3第1項)>
老齢厚生年金の受給権取得時に、他の年金たる給付の受給権者であるときは、繰下げの申出はできない。
老齢厚生年金の受給権取得日から起算して1年を経過した日までの間に、他の年金たる給付の受給権者となったときも、繰下げの申出はできない。
※老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金の受給権者である場合は、老齢厚生年金の繰下げの申出ができる
<開始時期(法44条の3)>
繰下げの申出があった月の翌月から支給される。
<効果(法44条の3)>
繰下げ加算額が加算される。
繰下げ加算額=老齢厚生年金の額×増額率
増額率=7/1000×繰下げ月数
※増額の算定対象となる年金額には、経過的加算額が含まれる
※加給年金額は、繰下げによる増額の対象とならない
<加給年金額との関係(法44条)>
支給繰下げの申出をしても、配偶者加給年金額は増額されない。
繰下げ後に老齢厚生年金の支給が開始されるときから、要件を満たせば配偶者加給年金額が加算される。
<5年経過後の請求(法44条の3)>
老齢厚生年金の受給権取得日から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、5年前に支給繰下げの申出があったものとみなす。
<支給繰下げの申出があったものとみなされる場合(法44条の3第1項・2項)>
老齢厚生年金の受給権取得日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかった者が、その1年を経過した日後に他の年金たる給付の受給権者となった場合は、当該他の年金たる給付の受給権者となった日に、老齢厚生年金の支給繰下げの申出があったものとみなされる。
※老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金の受給権者となった場合は除かれる
<みなされる・みなされない>
みなされる:遺族厚生年金、遺族基礎年金、障害厚生年金など
みなされない:老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金
<その他(法44条の3、法附則12条)>
特別支給の老齢厚生年金を受けていた者であっても、65歳以後の老齢厚生年金について、繰下げの申出ができる。
障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
【老齢厚生年金の失権(法45条)】
<失権事由(法45条)>
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。
※65歳到達により失権するのは、特別支給の老齢厚生年金(法附則10条)
この記事では老齢厚生年金まとめ(在職・改定・繰上げ繰下げ)についてご紹介しました。
次回に続きます!