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■老齢厚生年金まとめ① 受給資格・年金額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月4日
  • 読了時間: 3分

ここでは老齢厚生年金まとめ① 受給資格・年金額についてお伝えします。



【老齢厚生年金まとめ】


<保険給付の種類>

・老齢・障害・遺族(+脱退一時金)


<支給期間等(法36条)>

・開始:支給事由が生じた月の翌月

・終了:受給権消滅月まで

・支給停止:事由発生の翌月~消滅月まで

・支払:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、それぞれの前月分までを支払う


<概要>

・原則65歳から支給

・2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金)


<受給資格要件(法42条)

次のすべての要件を満たしたときに、65歳から老齢厚生年金が支給される

・65歳以上

・厚生年金の被保険者期間が1か月以上

・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上


<裁定請求(特別支給との関係)>

・特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅する

・65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受けるためには、実施機関に裁定請求をしなければならない



【年金額】


<全体>

老齢厚生年金の額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額


<報酬比例部分(法43条)>

報酬比例部分=平均標準報酬額×乗率×被保険者期間

平均標準報酬額=(標準報酬月額+標準賞与額)×再評価率の総額÷被保険者期間の月数


<経過的加算(法附則59条2項)>

経過的加算は、65歳前の特別支給の老齢厚生年金における定額部分と、65歳以後の老齢基礎年金相当額との差額を調整するために、65歳以後の老齢厚生年金に加算される。

経過的加算=定額部分相当額−老齢基礎年金相当額

経過的加算は、定額部分相当額が、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額を超えるとき、その超える額が65歳以後の老齢厚生年金に経過的に加算される。


<加給年金額(法44条)>

加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者期間が240月以上あり、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子があるときに加算される。


<被保険者期間の取扱い(年金額関係)>

・報酬比例部分:被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算される(計算上の最低保障)※上限なし

・定額部分:被保険者期間の月数は原則480月を上限とする(生年月日により420~468月に読み替えあり)



【平均標準報酬と報酬比例部分(法43条)】


平均標準報酬額とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。

平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与も年金額に反映されるようになった。

そのため、平成15年4月以後は賞与を含める一方、給付乗率は1000分の7.125から1000分の5.481に下げられている。


<平成15年4月以後の報酬比例部分(法43条)>

平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数


【平成15年3月以前の平均標準報酬と報酬比例部分】


平均標準報酬月額とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。


<平成15年3月以前の報酬比例部分>

平均標準報酬月額 × 1000分の7.125 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数



<支給開始年齢>

・原則65歳

・経過措置あり(特別支給の老齢厚生年金)


<失権>

・死亡などで受給権消滅




この記事では老齢厚生年金まとめ① 受給資格・年金額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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