■老齢基礎年金まとめ
- 筒井

- 3月20日
- 読了時間: 4分
ここでは老齢基礎年金まとめについてお伝えします。
【老齢基礎年金まとめ】
<給付の種類>
・老齢 → 老齢基礎年金
・障害 → 障害基礎年金
・死亡 → 遺族基礎年金
・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金
・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ
<裁定 法16条>
・給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する
・老齢基礎年金も、厚生労働大臣が裁定する
・政府及び実施機関が裁定するのではない
<支給期間 法18条1項>
・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から
・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで
<支給停止 法18条2項>
・停止事由が生じた月の翌月から停止
・停止事由が消滅した月まで停止
・同月内に発生・消滅なら停止しない
<支払期月 法18条3項>
・偶数月に、それぞれの前月までの2か月分を支給する
・偶数月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月
・例外として、前支払期月分の未払分、権利消滅時の分、支給停止解除時の分は、支払期月でない月でも支払う
<旧法対象者>
・大正15年4月1日以前生まれ
・昭和61年4月1日前に旧厚生年金の受給権が発生した者
・共済年金の受給権発生者は、一定要件に該当する場合、新法の老齢基礎年金は支給されない
<老齢基礎年金の受給資格期間 法26条、昭60法附則15条>
・老齢基礎年金は、65歳に達し、受給資格期間が10年以上ある場合に支給される
・受給資格期間には、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間等が含まれる
・合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない
・合算対象期間等のみで10年以上ある場合でも、所定の要件を満たすときは、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される場合がある
<保険料納付済期間>
・第1号被保険者 → 全額納付期間+産前産後免除期間
・第2号被保険者 → その被保険者期間
・第3号被保険者 → その被保険者期間
・第2号・第3号は、本人に国民年金保険料の納付義務がないため、期間そのものが保険料納付済期間となる
<保険料免除期間>
・全額免除期間
・4分の3免除期間
・半額免除期間
・4分の1免除期間
<厚生年金期間の扱い>
・第2号被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される
・第3号被保険者期間も、保険料納付済期間に算入される
・第3号被保険者の特例は、受給資格期間の算定に関する論点であり、年金額には使わない
<第3種被保険者期間 昭60法附則8条8項>
・昭和61年4月1日前の厚生年金保険の第3種被保険者であった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定にあたっては、そのまま算入する
・老齢基礎年金の年金額の算定にあたっては、第3種被保険者であった期間に5分の6を乗じた期間を基礎とする
・受給資格期間を見るときは実期間、年金額を計算するときは5分の6に圧縮する
【合算対象期間の主なもの】
<基本>
・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間。いわゆるカラ期間。
・厚生年金保険等の被保険者期間のうち、20歳未満又は60歳以上の期間
<制度移行期・任意加入関係 昭60法附則8条>
・昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった期間
・被用者年金各法の被保険者等の配偶者であった期間のうち、昭和61年3月31日以前に国民年金に任意加入しなかった期間
・学生であった期間のうち、平成3年3月31日以前に国民年金に任意加入しなかった期間
・国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
・国会議員であった期間のうち、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までに任意加入しなかった期間
<海外・外国人関係 昭60法附則8条>
・日本国籍を有する者が、日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間
・日本人であって、昭和61年4月1日以後に海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満で国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者又は永住許可を受けた者について、日本国籍取得又は永住許可前の海外在住期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
・外国人であった者について、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの間の一定の日本国内在住期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
この記事では老齢基礎年金まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!