■被保険者とその種類
- 筒井

- 2025年12月22日
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更新日:3 日前
ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。
【雇用保険被保険者】
<被保険者(法4条)>
雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。法人の代表者や取締役は、原則として被保険者とならないが、取締役であっても、同時に部長、支店長、工場長など従業員としての身分を有し、労働者性が認められる兼務取締役については、被保険者となり得る。
<被保険者の全体像>
被保険者は、次の4種類に区分される。
・一般被保険者
・高年齢被保険者
・短期雇用特例被保険者
・日雇労働被保険者
【雇用保険被保険者の種類】
<一般被保険者(法6条)>
65歳未満の被保険者
適用事業に雇用されている
1週間の所定労働時間が20時間以上
31日以上引き続き雇用される見込みがある
<高年齢被保険者(法37条)>
65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいう。
一般被保険者は、65歳に達した時点で高年齢被保険者に切り替わる。
<高年齢被保険者の特例>
次のすべてに該当し、厚生労働大臣に申出をした者は、高年齢被保険者となることができる。
・65歳以上であること
・2以上の事業主の適用事業に雇用されていること
・各事業所の1週間の所定労働時間が5時間以上であること
・その合計が20時間以上であること
<短期雇用特例被保険者(法38条)>
季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しないもののうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者に該当せず、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者にも該当しないものをいう。
<日雇労働被保険者(法43条)>
日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者で、次のいずれかに該当する者をいう。
・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、厚生労働大臣指定の適用区域外事業に雇用される者
・任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者
<被保険者資格の継続(日雇・法43条2項)>
日雇労働被保険者が、次のいずれかに該当し、公共職業安定所長の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
・前2月の各月において18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合
【国・地方公共団体等に雇用される者(法6条)】
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものは、雇用保険の適用除外となる。
「給付の内容を超える」とは、離職時に受けられる退職手当等の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付よりも手厚いと認められることをいう。つまり、公務員等で、離職時に雇用保険より手厚い補償を受けられる者は、雇用保険の被保険者とならない。
【2以上の雇用関係がある場合の取扱い(法4条)】
<原則>
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、1の雇用関係についてのみ被保険者となる。
この「1の雇用関係」とは、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係をいう。
<例外(高年齢被保険者の特例)>
高年齢被保険者の特例に基づき、申出により高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)となる場合には、「1の雇用関係に限る」という制限は適用されない。
この記事では被保険者とその種類についてご紹介しました。
次回に続きます!