■国民年金 費用の負担・保険料総まとめ
- 筒井

- 2月25日
- 読了時間: 5分
更新日:7月1日
ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。
【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】
<財政の基本(法4条の2、法16条の2)>
・国民年金事業の財政は、長期的均衡を保つことができるものでなければならない。
・政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金事業に関する財政の現況及び見通しを作成しなければならない。
・政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、あわせて公表しなければならない。
・財政均衡期間は、おおむね100年間とする。
・政府は、国民年金事業の財政が、必要な積立金を保有しつつ財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額を調整するものとされている。
・調整の対象となる年金たる給付からは、付加年金が除かれる。
<給付費の財源>
・積立金の運用収入
・国庫負担
・基礎年金拠出金
・保険料
<国庫負担>
・原則:基礎年金給付費の2分の1
・4分の1免除期間:7分の4
・半額免除期間:6分の2
・4分の3免除期間:5分の4
・全額免除期間:全額
・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1
・障害基礎年金は10分の6
・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する
【基礎年金拠出金】
<基礎年金拠出金(法94条の2第1項・第2項)>
・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
・政府は負担、実施機関たる共済組合等は納付と表現が異なる。
<基礎年金拠出金の額の算定基礎(法94条の3第1項・第2項、令11条の3)>
・基礎年金拠出金の額は、基礎年金の給付に要する費用の額に、被保険者の総数に対する第2号被保険者及び第3号被保険者の総数の比率を乗じて得た額を基礎として算定する。
・第1号被保険者については、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の3免除期間を有する者を基礎とする。
・第2号被保険者及び第3号被保険者については、原則としてすべての者を基礎とする。
・ただし、第2号被保険者については、20歳以上60歳未満の者のみが基礎とされる。
<積立金の運用>
・目的:長期的安定
・安全かつ効率的に運用
・GPIFへ寄託
<第1号被保険者の保険料>
・第1号(任意加入含む)が負担
・第2号・第3号期間は徴収しない
<保険料の額 法87条第3項、第5項>
・17,000円 × 保険料改定率
・5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ
・改定率は「名目賃金変動率」基準
<納付義務と期限>
・翌月末日までに納付
・第1号被保険者が保険料を納付しない場合、同一世帯の「世帯主」および「配偶者」に、連帯して納付する義務がある。
<口座振替>
・厚労大臣の承認
・国内任意加入は原則口座振替
<前納>
・将来の一定期間分を前納可
・還付:資格喪失・第2号化・第3号化・免除該当等で未経過期間分
・前納は6か月又は1年を単位として行う
・口座振替による場合は最長2年分まで前納できる
・前納に係る期間の各月が経過したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす
※前納した日に全期間分が納付済となるわけではない
※追納は「追納が行われた日」に、その月が納付されたものとみなす
<納付委託>
・国民年金基金
・厚労大臣指定者(コンビニ等)
・市町村
・納付受託記録は3年保存
<保険料納付確認団体>
・団体構成員から委託
・滞納事実の有無を確認し通知
<第1号被保険者への保険料通知 法92条1項>
・厚生労働大臣は、毎年度、第1号被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
・実務上は、日本年金機構から国民年金保険料の納付書や納付案内書が送付される。
・この通知は、保険料を納めるための通知であり、ねんきん定期便とは異なる。
・ねんきん定期便は、保険料納付実績や将来の年金見込額などを知らせる情報提供である。
【付加保険料】
<付加保険料を納付できる者(法87条の2第1項>
・第1号被保険者
・厚生労働大臣に申出をした月以降の各月について納付
・月額400円
・老齢基礎年金に上乗せ(付加年金)
<付加保険料を納付できない者(法87条の2第1項)>
・法定免除を受ける者(障害基礎年金の受給権者を含む)
・申請免除を受ける者
・国民年金基金加入者
・第2号被保険者
・第3号被保険者
・任意加入被保険者
・産前産後期間の免除を受けている月は納付できる
<辞退 法87条の2第2項、第3項>
・いつでも申出可能
・辞退の申出をした日の属する月の前月以後の各月について、付加保険料を納付する者でなくなる
・ただし、すでに納付されたもの及び前納されたものは除かれる
・ただし、前納されたもののうち、申出月以後の各月に係るものは除かれない
・つまり、辞退申出月の前月分は、未納なら納付できなくなるが、納付済み又は前納済みなら残る
・辞退申出月以後の分は、前納済みであっても付加保険料としては残らない
<国民年金基金に加入した場合 法87条の2第4項>
・付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、辞退の申出をしたものとみなされる
・したがって、辞退のルールにより、加入月の前月以後の各月について付加保険料を納付する者でなくなる
・ただし、加入月の前月分がすでに納付済み又は前納済みなら、その分は残る
・加入月以後の分は、前納済みであっても付加保険料としては残らない
・国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付できない
<産前産後期間の付加保険料の納付 法87条の2第1項・2項>
・付加保険料は、定額保険料の納付が行われた月、又は産前産後期間の保険料免除により納付不要とされた月についてのみ納付できる。
・ただし、追納により保険料が納付されたものとみなされた月は除かれる。
・産前産後免除期間は付加保険料を納付できるが、追納した月は付加保険料を後から納付できない。
この記事では国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!