■国民年金 保険料の免除・追納まとめ
- 筒井

- 2月25日
- 読了時間: 9分
更新日:7月2日
ここでは国民年金 保険料の免除・追納まとめについてお伝えします。
【国民年金 保険料の免除まとめ】
<産前産後免除(法88条の2)>
・第1号被保険者の産前産後期間は、保険料を納付することを要しない。
<法定免除(法89条)>
・第1号被保険者が一定の事由に該当すると、保険料を納付することを要しない。
<申請免除(法90条)>
・申請により、保険料の全額免除を受けることができる。
<一部免除(法90条の2)>
・申請により、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることができる。
<学生納付特例(法90条の3)>
・学生である第1号被保険者は、申請により保険料の納付を要しないものとされる。
<納付猶予(附則19条)>
・50歳未満の第1号被保険者は、申請により保険料の納付を要しないものとされる。
<任意加入被保険者(附則5条)>
・任意加入被保険者は、免除制度の対象外。
・生活保護受給者となっても、当然には免除されない。
【学生納付特例・納付猶予・追納】
<国民年金法90条の3第1項・学生納付特例>
・学生である第1号被保険者は、申請により保険料の納付が猶予される。
・所得判定は本人のみ。世帯主及び配偶者の所得は問われない。
・所得基準は、単身128万円、一般128万円+38万円×扶養親族等の数。
・夜間、定時制、通信制の学生も含まれる。
<国民年金法附則19条1項・納付猶予>
・50歳未満の第1号被保険者は、申請により保険料の納付が猶予される。
・所得判定は本人及び配偶者。世帯主の所得は問われない。
・所得基準は全額免除と同じ。
<国民年金法94条1項・追納>
・法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の期間は追納できる。
・追納できるのは、追納の承認の日の属する月前10年以内の期間。
・老齢基礎年金の受給権者となった後は追納できない。
・付加保険料及び滞納保険料は追納できない。
<国民年金法94条2項・追納の効果>
・追納した保険料は、追納が行われた日に納付されたものとみなす。
<国民年金法94条3項・追納の加算>
・免除月又は猶予月の属する年度の翌々年度以後に追納する場合は、政令で定める額が加算される。
・免除月が3月の場合、翌々年4月中までに追納すれば加算なし。
<国民年金法施行令10条・追納の充当順>
・追納は古い期間から順に充当する。
・同一年度内に複数ある場合は、学生納付特例期間、納付猶予期間、全額免除期間、一部免除期間の順に充当する。
【納付猶予】
<国民年金法附則19条1項>
・納付猶予は、第1号被保険者が申請することにより、保険料の納付が猶予される制度である。
・納付猶予の所得要件は、本人及び配偶者について問われる。
・世帯主の所得については問われない。
・本人の所得が政令で定める額以下であっても、配偶者の所得が政令で定める額を超えるときは、納付猶予の申請をすることができない。
・世帯主の所得が政令で定める額を超えていても、それだけで納付猶予の申請ができなくなるわけではない。
<国民年金法附則19条2項>
・配偶者があるときは、本人だけでなく配偶者の所得も所得要件の判定対象となる。
・配偶者の所得が基準を超える場合は、本人の所得が基準以下でも納付猶予の対象とならない。
<国民年金法施行令附則14条1項>
・納付猶予に係る所得の基準額は、政令で定められている。
・所得基準は、本人及び配偶者について判定する。
【産前産後期間の保険料免除 法88条の2・則73条の6】
・第1号被保険者は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から翌々月まで、保険料を納付することを要しない
・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3月前から翌々月まで、保険料を納付することを要しない
・対象は第1号被保険者であり、任意加入被保険者は対象外である
・出産前に届出をした場合は出産予定日を基準にし、出産後に届出をした場合は出産日を基準にする
【法定免除】
<対象者 国民年金法89条1項各号>
・第2号被保険者及び第3号被保険者を除く被保険者が、次のいずれかに該当するときは、法定免除の対象となる
・障害基礎年金又は被用者年金各法による障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものの受給権者
・生活保護法による生活扶助その他厚生労働省令で定める援助を受ける者
・厚生労働省令で定める施設に入所している者
・厚生労働省令で定める施設には、国立ハンセン病療養所、国立保養所その他これらに準ずる施設がある
<配偶者・世帯主との関係 法89条1項、法90条1項>
・法定免除は、被保険者本人が法89条1項各号の要件に該当するかどうかで判断する
・法定免除では、配偶者又は世帯主の所得状況は問われない
・申請免除では、法90条1項により、本人・配偶者・世帯主の所得が問題となる
<免除内容 国民年金法89条1項>
・法定免除の事由に該当したときは、該当日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月まで、保険料の納付を要しない
・ただし、既に納付された保険料は、法定免除の対象から除かれる
・前納された保険料は、法定免除の対象から除かれない
・つまり、既納は対象外、前納は対象となり得る
・生活保護については、生活扶助を受けていることが条件となる
<届出(国民年金法施行規則73条の6)>
・法定免除の事由に該当するに至ったときは、原則として14日以内に、市町村長に届出をしなければならない。
・法定免除は、申請によって免除されるものではなく、事由に該当すれば法律上当然に保険料の納付が免除される。
・届出は手続上必要なものであり、免除の効果が届出によって初めて発生するわけではない。
<法定免除期間の保険料納付の申出 法89条2項>
・法定免除により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者は、当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出をすることができる
・申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用されない
・つまり、法定免除期間であっても、本人が申出をすれば、その月の保険料を納付できる
・申出をした月だけが納付対象となり、申出をしていない月は法定免除のままである
<障害に係る例外(国民年金法89条1項1号)>
・障害基礎年金等の受給権者については、障害状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときは、法定免除の対象外となる。
【申請免除】
<共通 法90条1項、法90条の2>
・所得要件あり
・本人だけでなく、世帯主及び配偶者の所得も問われる
・免除の申請は、申請日の属する月の2年1か月前の月分まで遡って行うことができる
<全額免除 法90条1項>
・単身の場合は67万円以下
・一般の場合は35万円×扶養親族等の数+1+32万円以下
<4分の3免除 法90条の2第1項>
・単身の場合は88万円以下
・一般の場合は88万円+38万円×扶養親族等の数以下
<半額免除 法90条の2第2項>
・単身の場合は128万円以下
・一般の場合は128万円+38万円×扶養親族等の数以下
<4分の1免除 法90条の2第3項>
・単身の場合は168万円以下
・一般の場合は168万円+38万円×扶養親族等の数以下
【保険料の追納(法94条1項)】
・被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。
・追納は、その追納に係る承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料について行うことができる。
・保険料の全額免除等の規定により納付することを要しないものとされた保険料について追納できる。
・追納の対象は、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例などの期間に係る保険料である。
・「承認の日の属する月以前10年以内」ではなく、「承認の日の属する月前10年以内」である。
・老齢基礎年金の受給権者は、追納をすることができない。
・障害基礎年金の受給権者であっても、老齢基礎年金の受給権者でなければ、追納をすることができる。
<追納加算額(法94条3項・令10条1項)>
・保険料を追納する場合、原則として、追納に係る期間の各月の保険料額に、政令で定める額を加算した額を納付する。
・ただし、免除等を受けた月の属する年度の翌々年度以内に追納する場合は、政令で定める加算額は加算されない。
・免除の月が3月であるときは、翌々年の4月以内に追納する場合、加算額は加算されない。
【延滞金の端数処理】
<延滞金の徴収(法97条1項・4項)>
・厚生労働大臣は、保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者に督促をしたときは、延滞金を徴収する。
・延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じて計算する。
・延滞金として計算した金額が50円未満であるとき等は、延滞金を徴収しない。
【保険料の前納】
<前納できる者 法93条1項>
・第1号被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる
<前納の種類>
・実務上、前納には6カ月前納、1年前納、2年前納などがある
・6カ月前納は、4月分から9月分まで、又は10月分から翌年3月分までの6カ月分をまとめて前払いする方法である
・1年前納は、4月分から翌年3月分までの1年分をまとめて前払いする方法である
・2年前納は、4月分から翌々年3月分までの2年分をまとめて前払いする方法である
<前納保険料の納付済期間への算入 法93条3項>
・前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合は、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる
・各月の初日が到来したときではない
・前納した時点で、将来月分がすぐに保険料納付済期間になるわけではない
<保険料の前納による控除 法93条2項・令8条1項>
・保険料を前納する場合、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、一定の控除額を控除した額を納付する
・控除額は、年4分の利率による複利現価法により計算する
・控除額は、前納に係る期間の最初の月から各月までの期間に応じて計算される
・口座振替により納付する場合は、各月の翌月までの期間に応じて計算される
・控除額の合計額に10円未満の端数があるときは、四捨五入する
・つまり、保険料を前払いすると、先の月の分ほど割引される
【指定代理納付者による保険料納付】
<指定代理納付者による納付 法92条の2の2第1項・第2項>
・厚生労働大臣は、第1号被保険者から、指定代理納付者に保険料を立て替えて納付させる旨の申出を受けることができる
・その納付が確実と認められ、かつ、申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、厚生労働大臣はその申出を承認することができる
・この規定により、国民年金保険料はクレジットカードによる納付が可能となる
・指定代理納付者とは、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できる者で、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定するものをいう
この記事では国民年金 保険料の免除・追納まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!