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■被保険者等まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月24日
  • 読了時間: 5分

更新日:6月30日

ここでは被保険者等まとめについてお伝えします。



【国民年金法 被保険者等まとめ】


<被保険者の種類>

・強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別される

・強制加入は第1号・第2号・第3号に区分



【国民年金法 強制加入被保険者


・第1号被保険者

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者

 ただし第2号・第3号に該当しないこと


・第2号被保険者

 厚生年金保険の被保険者

 海外居住中でも厚生年金の被保険者であれば該当

 20歳未満や60歳以上でも該当し得る


・第3号被保険者

 20歳以上60歳未満

 第2号被保険者の被扶養配偶者

 国籍要件はない



【国民年金法 強制加入の資格取得・資格喪失】


<強制加入被保険者(法7条1項)>

・国民年金の強制加入被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者である。


<第1号被保険者の資格取得(法8条)>

・20歳に達した日

・日本国内に住所を有するに至った日

・適用除外事由に該当しなくなった日

・20歳に達した日とは、誕生日の前日をいう。

・厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者であっても、年齢要件及び国内居住要件等を満たすことにより、第1号被保険者となる。


<第2号被保険者の資格取得(法8条)>

・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日

・厚生年金保険の被保険者であっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者とならない。


<第3号被保険者の資格取得(法8条)>

・被扶養配偶者となった日

・被扶養配偶者が20歳に達した日

・老齢給付等の受給権の有無は問われない。


<第3号被保険者の認定(法7条2項、法109条の4第1項1号、令4条)>

・第3号被保険者の資格要件に係る認定は、日本年金機構が行う。

・主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定も、日本年金機構が行う。


<強制加入の資格喪失(法9条)>

・資格喪失には、翌日喪失と当日喪失がある。


<翌日喪失(法9条)>

・死亡したときは、その翌日に資格を喪失する。

・第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その翌日に資格を喪失する。

・第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、その翌日に資格を喪失する。

・適用除外事由に該当するに至ったときは、その翌日に資格を喪失する。


<当日喪失(法9条)>

・60歳に達したときは、その日に資格を喪失する。

・第1号被保険者が老齢給付等の受給権者となったときは、その日に資格を喪失する。

・第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、その日に資格を喪失する。

・第2号被保険者が65歳に達したときは、その日に資格を喪失する。



【任意加入被保険者】


<任意加入被保険者(附則5条1項)>

・次の者は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

・国内在住の20歳以上60歳未満で、強制加入被保険者でない者

・国内在住の60歳以上65歳未満の者

・日本国籍を有し、国外居住の20歳以上65歳未満の者


<資格取得(附則5条3項)>

・任意加入被保険者は、申出をした日に資格を取得する。


<任意加入被保険者の保険料>

・保険料は全額自己負担である。

・原則として、口座振替や納付書により自ら納付する。

・保険料の徴収は、国民年金の保険者である政府が行う。

・保険料を滞納し、一定期間が経過したときは、資格喪失事由となる。



【特例任意加入被保険者】


<特例任意加入被保険者(令和7年法附則40条1項)>

・昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

・日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者

・日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

・ただし、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者は、特例任意加入被保険者となることができない。


<65歳到達時のみなし申出(令和7年法附則40条3項)>

・昭和50年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合において、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例任意加入被保険者となる申出があったものとみなされる。

・つまり、すでに任意加入被保険者である者が65歳に達したとき、要件を満たせば、改めて申出をしなくても特例任意加入被保険者になる。


<任意加入と特例任意加入の違い>

・任意加入被保険者は、原則として60歳以上65歳未満の者が対象である。

・特例任意加入被保険者は、65歳以上70歳未満の者が対象である。

・任意加入は、老齢基礎年金の満額に近づける目的でも加入できる。

・特例任意加入は、老齢年金の受給権を取得するための救済制度であり、すでに老齢年金の受給権を有する者は加入できない。


<期間の取扱い(令和7年法附則40条6項)>

・特例任意加入被保険者であった期間は、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者期間とみなされる。

・特例任意加入被保険者であった期間は、寡婦年金の規定の適用については、第1号被保険者期間とみなされない。


<資格喪失>

・任意加入被保険者は、65歳に達した日に資格を喪失する。

・特例任意加入被保険者は、70歳に達した日に資格を喪失する。

・厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。

・資格喪失の申出が受理されたときは、その日に資格を喪失する。

・老齢基礎年金の満額期間を満たしたときは、その日に資格を喪失する。

・死亡したときは、その翌日に資格を喪失する。


<保険料滞納による資格喪失>

・日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を納付せず、督促状の指定期限までに納付しないときは、その期限の翌日に資格を喪失する。

・日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を納付せず、その後2年間を経過したときは、その日の翌日に資格を喪失する。




この記事では被保険者等まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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