■被保険者等③(総合まとめ)
- 筒井

- 4月1日
- 読了時間: 4分
更新日:7月3日
ここでは被保険者等(総合まとめ)についてお伝えします。
【被保険者等(総合まとめ)】
<被保険者の種別(法2条の5)>
①第1号厚生年金被保険者:民間企業等に使用される者
②第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員
③第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員
④第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者
<第1号厚生年金被保険者の種別(昭和60年改正法附則5条)>
第1種被保険者:男子
第2種被保険者:女子
第3種被保険者:坑内員・船員
※第3号と第3種を混同しない
※第3種=坑内員・船員
【被保険者期間(法19条)】
<算入方法(法19条)>
被保険者期間は、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。
ただし、同じ月に資格を取得し、かつ喪失した場合は、その月を1か月として算入する。
<同月に複数資格がある場合(法19条)>
同一月に複数の被保険者資格を取得した場合でも、その月は1か月として算入する。
<種別変更がある場合>
月の途中で種別変更があったときは、その月は変更後の種別の月とする。
同一月に2回以上種別変更があったときは、その月の最後の種別の月とする。
<第3種被保険者の特例(法附則47条)>
昭和61年3月31日までの期間
→ 実期間の3分の4倍。
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間
→ 実期間の5分の6倍。
平成3年4月1日以後の期間
→ 実期間。
<資格の確認>
原則:厚労大臣の確認
方法:①事業主届出 ②本人請求(いつでも・口頭可)③職権
確認されない場合:任意適用取消、任意単独被保険者の得喪
<2以上事業所勤務届(法98条、則2条)>
第1号厚生年金被保険者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至った場合で、当該2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されていないときは、10日以内に、所定の届書を機構に提出する。
<氏名・住所変更(則6条)>
一般:速やかに事業主へ→事業主が届出
高齢任意等:10日以内に機構へ
※「一般=速やか」「高齢任意=10日以内」
・厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークの情報提供を受けられる場合→届出は省略できる
<区分変更・省略>
区分変更:5日以内
届出省略:住基ネットで確認できる場合
<受給権者>
現況確認:原則不要
提出必要:①本人確認情報不可 ②加給対象あり ③障害状態確認必要 →誕生月末まで
<受給権者の死亡届(法98条4項・5項、則41条5項・6項)>
年金たる保険給付の受給権者が死亡したときは、
戸籍法上の死亡届出義務者が、10日以内に、厚生労働大臣に届け出る。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法による本人確認情報の提供を受けることができる受給権者について、
死亡の日から7日以内に戸籍法上の死亡届をした場合は、届出不要。
【被保険者等③ 追記|例外パターン】
<私学共済加入者>
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、
私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金の被保険者とならない
→「第4号厚生年金被保険者」となる
【被保険者期間|同月得喪の例外】
<原則>
同一月に資格取得+喪失→その月は「1ヶ月」として算入
<例外>
その月に国民年金第1号被保険者となる場合→その月は「厚生年金の被保険者期間とならない」
【旧船員保険の取扱い】
<被保険者期間の換算>
・昭和61年4月1日前の旧船員保険の被保険者期間
→厚生年金の被保険者期間に算入
<換算方法>
・その期間 × 3分の4
<条文>
附則47条
【厚生年金保険原簿の訂正請求】
<厚生年金保険原簿(法28条)>
厚生労働大臣は、被保険者に関する原簿を備え、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、標準報酬、保険料の納付状況、基礎年金番号その他必要な事項を記録する。
<訂正請求(法28条の2第1項)>
第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でないと思料するとき、又は自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、訂正請求をすることができる。
<訂正請求の対象>
第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であった者に係る記録が対象。
第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者に係る記録については、この訂正請求の対象ではない。
<特定厚生年金保険原簿記録>
被保険者資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項をいう。
この記事では被保険者等(総合まとめ)についてご紹介しました。
次回に続きます!