■被保険者等② 資格の得喪・届出
- 筒井

- 4月1日
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更新日:7月3日
ここでは被保険者等②|資格の得喪・届出についてお伝えします。
【被保険者等② 資格の得喪・届出】
<資格取得(法13条1項)>
・適用事業所に使用されるに至った日
・使用される事業所が適用事業所となった日
・適用除外に該当しなくなった日
・「使用されるに至った日」とは、実際に出勤した日ではなく、事実上の使用関係が発生した日をいう
・新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合であっても、雇用契約が成立し、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する
<資格取得届>
5日以内
船員被保険者は10日以内
<資格喪失(法14条)>
原則:該当日の翌日
例外:70歳に達したときのみ、その日
<資格喪失事由>
死亡したとき → 翌日
その事業所又は船舶に使用されなくなったとき → 翌日
任意適用取消しの認可があったとき → 翌日
任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき → 翌日
適用除外に該当するに至ったとき → 翌日
70歳に達したとき → その日
<70歳到達の注意>
70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日をいう。
そのため、厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失する。
<資格喪失届>
5日以内
船員被保険者は10日以内
<種別変更>
種別ごとに資格の取得・喪失を適用する。
同時に複数の種別を持つことはない。
【70歳到達時の取扱い・70歳以上被用者】
<資格喪失(法14条5号)>
・厚生年金保険の被保険者は、70歳に達した日に資格喪失する
<70歳以上被用者(法27条)>
・70歳以上で適用事業所に使用される者
・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者
・法12条各号の適用除外に該当しない者
<70歳以上被用者該当届(法27条)>
・70歳到達後も引き続き適用事業所に使用されるときに提出
・提出期限:5日以内
<70歳以上被用者不該当届(法27条)>
・70歳以上被用者でなくなったときに提出
・提出期限:5日以内
<届出省略(法27条)>
・70歳到達前日の標準報酬月額と、70歳以上被用者に該当した日の標準報酬月額相当額が同額である場合
→70歳以上被用者該当届は不要
この記事では被保険者等② 資格の得喪・届出についてご紹介しました。
次回に続きます!