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■被保険者資格の確認・一般被保険者の届出

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月10日
  • 読了時間: 4分

ここでは被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてお伝えします。



【雇用保険|被保険者資格の確認・一般被保険者の届出】


<被保険者資格の確認>

公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、

次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、

又は被保険者でなくなったことの確認を行う。


・事業主からの届出

・被保険者又は被保険者であった者の請求

・職権


被保険者又は被保険者であった者は、

日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、

いつでも確認を請求することができる。


<確認の通知>

公共職業安定所長は、確認をしたときは、

その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、

又は雇用していた事業主に通知しなければならない。


・通知は原則として事業主を通じて行う

・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知


<確認の請求方法(法8条)>

被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭により行うことができる。



【適用事業に関する届出】


<適用事業所設置(廃止)届(雇用保険法施行規則141条)>

事業所を設置又は廃止したときは、設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出する。


<事業主事業所各種変更届(雇用保険法施行規則142条)>

次の事項に変更があったときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する。

・事業主の氏名又は住所

・事業所の名称又は所在地

・事業の種類及び概要

※法人の場合、代表取締役の異動のみでは提出不要。


<代理人選任・解任届(雇用保険法施行規則145条)>

代理人を選任又は解任したときは、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を速やかに提出する。

また、代理人の選任に係る事項に変更が生じたとき又は代理人が使用すべき認印を変更しようとするときも、速やかに届け出る。



【一般被保険者に関する届出(法7条)】


<資格取得届(雇用保険法施行規則6条)>

労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。


<被保険者証の交付(雇用保険法施行規則10条)>

被保険者となったことの確認をしたときは、原則として事業主を通じて被保険者証を交付する。


<転勤届(雇用保険法施行規則13条)>

同一事業主の他の事業所に転勤させたときは、転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所長に、10日以内に提出する。


<個人番号変更届(雇用保険法施行規則14条)>

被保険者の個人番号に変更があったときは、速やかに提出する。


<資格喪失届(雇用保険法施行規則7条)>

被保険者でなくなったときは、資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出する。



【資格喪失日(法4条1項、法7条、法9条)】


<死亡したとき>

その日の翌日に資格を喪失する。


<離職したとき>

その日の翌日に資格を喪失する。ただし、同日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、離職日に従前の資格を喪失する。


<適用事業の雇用保険関係が消滅したとき>

その日に資格を喪失する。


<被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき>

その日に資格を喪失する。



【国又は地方公共団体の事業に雇用される者(法6条)】


<適用除外となる時期(雇用保険法施行規則4条2項)>

承認を受けた場合は、承認日ではなく、承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用されない。



【離職証明書の添付(則7条)


<原則>

資格喪失届には、離職証明書を添付しなければならない。


<添付不要の場合>

死亡、在籍出向、出向元への復帰など、被保険者でなくなった原因が離職でない場合は、離職証明書の添付は不要である。


<離職票を希望しない場合>

次の就職先が決まっているなど、被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添付しなくてよい。ただし、離職日において59歳以上である者は必須。


<その後に交付請求があった場合>

離職証明書を添付しなかった場合でも、その後、被保険者から離職票の交付請求があったときは、事業主は離職証明書を提出しなければならない。



【雇用保険被保険者証の再交付(則10条)


雇用保険被保険者証再交付申請書を原則として、その者の選択する公共職業安定所長に提出する。

住所地を管轄する公共職業安定所長に限定されない。




この記事では被保険者資格の確認・一般被保険者の届出についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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