■賃金支払の五原則
- 筒井

- 2024年7月28日
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ここでは賃金支払の五原則についてお伝えします。
【労基法第24条|賃金支払いの五原則】
<基本ルール>
賃金は次の5つの原則に従って支払わなければならない。
① 通貨で
② 労働者本人に直接
③ 全額を
④ 毎月1回以上
⑤ 一定の期日を定めて支払う
<通貨以外での賃金の支給>
定期券や商品券などの現物支給は、労働組合との「労働協約」に定めがある場合のみ認められる。
→ 協約がなければ現物支給は違法。
<労働者本人以外への支払い>
職業紹介者や家族など、労働者本人以外への支払いは原則禁止。
ただし、本人が病気等でやむを得ず受け取れない場合に限り、家族等への支払いが認められる。
また裁判所の差押命令に基づく支払いは、法令に基づく例外として認められる。
→ 使用者が債権者に直接支払っても「直接払いの原則」に抵触しない。
(民事執行法に基づく正当な手続)
【全額払いの原則と控除の制限】
<原則>
賃金はその全額を支払わなければならない
<控除の例外>
法令に別段の定めがある場合(所得税・社会保険料など)
労使協定がある場合
<具体例>
社宅費・食費などの控除は労使協定なしでは違法
この記事では賃金支払の五原則についてご紹介しました。
次回に続きます!