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■賃金支払の五原則

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年7月28日
  • 読了時間: 1分

ここでは賃金支払の五原則についてお伝えします。



【労基法第24条|賃金支払いの五原則】


<基本ルール>

賃金は次の5つの原則に従って支払わなければならない。

① 通貨で

② 労働者本人に直接

③ 全額を

④ 毎月1回以上

⑤ 一定の期日を定めて支払う


<通貨以外での賃金の支給>

定期券や商品券などの現物支給は、労働組合との「労働協約」に定めがある場合のみ認められる。

→ 協約がなければ現物支給は違法。


<労働者本人以外への支払い>

職業紹介者や家族など、労働者本人以外への支払いは原則禁止。

ただし、本人が病気等でやむを得ず受け取れない場合に限り、家族等への支払いが認められる。

また裁判所の差押命令に基づく支払いは、法令に基づく例外として認められる。

→ 使用者が債権者に直接支払っても「直接払いの原則」に抵触しない。

(民事執行法に基づく正当な手続)



【全額払いの原則と控除の制限】


<原則>

賃金はその全額を支払わなければならない


<控除の例外>

法令に別段の定めがある場合(所得税・社会保険料など)

労使協定がある場合


<具体例>

社宅費・食費などの控除は労使協定なしでは違法




この記事では賃金支払の五原則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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