top of page

□在職老齢年金の退職改定のルール

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年7月28日
  • 読了時間: 2分

ここでは退職改定のルールについてお伝えします。



【在職時改定(定時改定)のルール】


<定時改定とは>

・在職中でも老齢厚生年金を受給している人について、毎年1回(10月)に報酬に応じた年金額の見直しを行う制度

・これを「定時改定」と呼ぶ

・在職中であっても、保険料を納めた分は翌年の10月に年金額へ反映される


<仕組み>

① 在職老齢年金受給中の人は、働いている間も厚生年金保険料を納付

② 納めた保険料による被保険者期間(報酬比例部分)が毎年8月までに集計される

③ その実績をもとに、同年10月分から老齢厚生年金額に加算(年金額が増える)


<退職改定との違い>

・退職改定:退職した時点で在職老齢年金の支給停止が解除され、その時点で年金額を改定

・定時改定:退職していなくても、在職中に毎年10月に自動で改定


<ポイント>

・定時改定は「在職中でも年金が増える」仕組み

・これにより、退職を待たなくても毎年少しずつ年金額が上がっていく

・退職時には退職改定が行われるが、それとは別に在職中は毎年定時改定がある



【在職老齢年金|退職改定のルールまとめ】


<対象>

・厚生年金の被保険者資格を喪失した者(=退職した者)


<退職改定の原則>

・在職老齢年金における「総報酬月額相当額」がゼロになるため、年金額が改定(増額)されるのが原則


<基準となる月>

・退職改定の計算に使われるのは、「被保険者資格を喪失した月の前月まで」の被保険者期間と報酬

 例:4月30日で退職(資格喪失)した場合 → 3月までの加入実績で再計算(4月分は含まれない)


<改定の時期>

・資格喪失月は「在職していた月」として扱われるため、改定はその翌月分から行われる

 例:3月31日で退職(資格喪失) → 3月分までは在職扱い → 4月分から退職改定を反映


<支給開始時期>

・改定後の年金は偶数月(2ヶ月に1回)の支払いのため、実際の増額分の受け取りは改定月より後になる




この記事では退職改定のルールについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■厚生年金 不服申立て・雑則まとめ

ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】 <不服申立ての全体像> ・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟 の順で進む ※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先) <審査請求> ・対象 → 被保険者資格・標準報酬・保険給付 ・相手 → 社会保険審査官 ・期間 → 処分を知った日の翌日から3か月以内 ※例外 ・正当理由あれ

 
 
厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ

ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。 【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】 <財政の基本> ・財政は長期的に均衡を保つ必要あり ・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置 ・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 → おおむね100年間の収支見通し <調整期間> ・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整 ・均衡が保てない場合 → 保険

 
 
年金額の調整・通則まとめ(厚年)

ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。 【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】 <2以上の種別の被保険者期間> ・合算されるもの → 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件) → 加給年金額の期間要件(240月) → 定額部分の上限(480月) ・合算しないもの → 長期加入者特例(44年) <2以上期間者の支給> ・老齢厚生年金 → 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page