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[社保]適用事業所の届出・取消手続まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月17日
  • 読了時間: 2分

ここでは適用事業所の届出・取消手続まとめについてお伝えします。



[目次]

  • 【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】

  • 【健康保険法第22条|任意適用事業所の取消し】



【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】


<根拠>

・健康保険法・厚生年金保険法に基づき、事業所が「新たに適用」または「適用でなくなった」ときは、事業主に届出義務がある。


<新規適用時>

・所轄の年金事務所へ「新規適用届」を提出。

・従業員の「資格取得届」も同時に提出する。

・提出期限:適用日から5日以内(実務上の目安)。


<廃止・休止・要件喪失時>

・事業を廃止・休止、または適用要件を満たさなくなったときは、速やかに届出。

・記載事項:事業主情報・事業所名・所在地・日付・理由。

・届出を怠ると、保険料が継続して発生するリスクあり。

・「休止」も対象で、再開時は「再開届」が必要。


<任意適用事業所の取消し>

・健康保険法第22条による別手続き(厚生年金:全喪届/健康保険:廃止届)。


<共通ルール>

・健康保険・厚生年金ともに手続きは共通。

・「適用除外者」も常時使用されていれば人数に含める。



【健康保険法第22条|任意適用事業所の取消し】


<基本の考え方>

・健康保険法第22条は、「任意適用事業所」がその適用をやめたい場合の手続き(取消し)について定めている条文。

・つまり「一度申請して認可されたけど、やっぱり社保の適用をやめたい」ときのルール。


<取消しができるケース>

・次のいずれかに該当するときは、事業主と労働者の過半数の同意により、厚生労働大臣(実務上は年金事務所長)の認可を受けて取消しができる。


 ① 任意適用事業所の要件を満たさなくなったとき

 ② 事業主および労働者の双方が、適用の継続を希望しないとき


<取消しの手続き>

・事業主が「任意適用取消届(=廃止届)」を年金事務所に提出する。

・健康保険については協会けんぽや健保組合を通じて処理される。

・認可が下りると、その日以降は健康保険・厚生年金の適用がなくなる。


<注意点>

・取消しは任意適用事業所だけに認められる。

 (=強制適用事業所は、勝手に脱退できない。)

・取消しには労働者側の過半数同意が再び必要。

・届出をしないまま休止状態になると、保険料が継続して発生するリスクがある。


<イメージまとめ>

任意適用申請(第21条)で → 「入りたい」

任意適用取消し(第22条)で → 「やめたい」




この記事では適用事業所の届出・取消手続まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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