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遺族厚生年金の給付②

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月1日
  • 読了時間: 5分

ここでは遺族厚生年金の給付についてお伝えします。



②加算・併給調整・周辺制度編

・【中高齢寡婦加算】

・【経過的寡婦年金】

・【経過的寡婦加算】

・【65歳以上の受給者の併給調整】



【寡婦加算(中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算まとめ】


<中高齢寡婦加算(現行の寡婦加算)>

・夫の死亡により遺族厚生年金を受給している40歳〜64歳の妻に支給される加算

「子のある遺族基礎年金」が消滅した場合(子が18歳到達など)に上乗せ


<支給要件>

・夫が厚生年金の被保険者で死亡している

・妻が遺族厚生年金の受給権者

・妻が40歳以上65歳未満

・子のいない寡婦(=遺族基礎年金を受けていない)

・夫が死亡時に以下のいずれかに該当

 - 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた

 - 障害厚生年金(1級または2級)の受給権者


<支給額>

・定額加算(令和6年度 年額585,700円)


<支給停止>

・妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けられるようになったとき


<経過的寡婦加算(特例)>

・昭和31年4月1日以前生まれの妻に対する経過措置

・現行の中高齢寡婦加算とは別に存続する特例


<支給額>

・老齢基礎年金の満額 × 3/4

(令和6年度 約598,400円)


<注意点>

・新規発生はなし(すでに受給している人のみ対象)

・試験では「経過的寡婦加算」として区別して出題


<まとめポイント>

・「寡婦加算」と出たら基本は=中高齢寡婦加算

・経過的寡婦加算は古い特例(レアケース)

・どちらも「夫が亡くなった妻」が対象 → 夫が生きている間はもらえない



【経過的寡婦年金】


<制度の概要>

・老齢基礎年金の支給要件(原則10年)を満たしていない

 **昭和31年4月1日以前生まれの妻**を対象とした特例年金

・夫が厚生年金保険の被保険者期間10年以上で亡くなった場合、

 その妻に対し「経過措置」として年金が支給される


<支給要件>

① 昭和31年4月1日以前生まれの妻であること

② 夫が厚生年金保険の被保険者期間10年以上で死亡していること

③ 妻自身が老齢基礎年金を受け取る資格(受給権)を持っていないこと

④ 遺族基礎年金や老齢年金など、他の年金を受けていないこと

⑤ 60歳以上であること(支給開始年齢)


<支給額>

・定額部分とほぼ同額(令和6年度:年額 約598,400円)

・物価により毎年度見直される(※老齢基礎年金と同様)


<注意点>

・配偶者加給年金や振替加算などと**併給できない(選択制)**

・**経過的“寡婦年金”は老齢基礎年金の範囲**

 → 遺族厚生年金とはまったく別制度!


<混同注意ポイント>

・「中高齢寡婦加算」とも「特例遺族厚生年金」とも異なる制度

・あくまで“基礎年金の制度上の特例”としての年金

・支給額が似ているが、**加算ではなく単独の年金**であることに注意



【経過的寡婦加算】


<制度の目的>

・65歳到達により、遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金に切り替わったときに、

 本来なら加給年金等を受けられない妻を“救済”するための加算措置


<支給対象>

・昭和31年4月1日以前生まれの妻で、以下のすべてに該当する場合:


① 遺族厚生年金の受給権者だった

② 65歳に達し、自分の老齢厚生年金の受給権が発生した

③ 老齢厚生年金に“加給年金”などの加算がつかない

④ 振替加算の対象でもない(or 振替加算を選ばなかった)


<支給の仕組み>

・65歳以降、老齢厚生年金の支給開始と同時に「経過的寡婦加算」が上乗せされる

・支給額は人によって異なり、以下の計算で決まる👇


<支給額の計算>

 遺族基礎年金額の3/4(満額の老齢基礎年金 × 妻の生年月日による係数)

 → この差額が「経過的寡婦加算」として支給される(年額)


※係数は0/480 〜 348/480(生年月日が若くなるほど減額)


<注意ポイント>

・振替加算とは選択制(同時支給は不可)

・「加算」と名前がついているが、年金本体にくっつく加算ではなく“別枠の上乗せ支給”

・この制度は“過渡期救済の特例”であり、新規該当者は今後どんどん減る


<まとめ>

・65歳時に加給年金も振替加算もつかない人への“最後の救済”


項目

中高齢寡婦加算

経過的寡婦加算

対象制度

老齢厚生年金

老齢厚生年金(特別支給)

支給対象者

厚生年金の受給資格のある中高齢寡婦

特別支給の老齢厚生年金の女性

年齢要件

65歳未満(通常60歳〜64歳)

64歳(1年間)

その他の要件

夫の厚年加入・年金受給権あり

長期加入(被保険者期間44年以上)など

支給額のイメージ

約60万円(定額)

老齢基礎年金相当額との差額

他の年金との調整

老齢厚生年金に加算

特別支給の厚生年金に加算

期間

原則65歳まで

原則64歳の1年間


【65歳以上の受給者の併給調整】


<条件>

以下に当てはまる場合、併給調整あり:


・受給者が65歳以上

・老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある

・遺族基礎年金の受給権はない(=子のない配偶者など)


<支給される年金額の考え方>

以下のうち「多い方」が支給される:


① 遺族厚生年金の報酬比例部分 × 2/3

② 本人の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 1/2


→ ※報酬比例部分のみが比較対象。加給年金、定額部分は含めない。


【注意ポイント】

・これは「65歳以上」の人に限定された調整ルール!

・65歳未満では選択受給となり、基本的に「どちらか一方のみ受給」

・年金の種類(基礎/厚生)や、加算の有無によって併給の可否が変わるため、全体像をつかんでおくことが大切!



【豆知識】

・「中高齢寡婦加算」「寡婦加算」は、老齢厚生年金をもらうと支給停止になる

→ 加算系は“老齢年金と引き換えに消える”イメージで◎


【老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整(重複支給のルール)】


<基本ルール>

・老齢厚生年金と遺族厚生年金は、両方の受給権があっても “全額はもらえない”

・原則として「どちらか一方を選択して受給」


<ただし、調整して“両方の一部”をもらえるケースがある>

→ 65歳以上の受給者に多い!





この記事では遺族厚生年金の給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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