■障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)
- 筒井

- 4月6日
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ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。
【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】
<年金額の改定(職権改定)(法52条)>
・実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、障害の程度を診査し、障害等級が変わったときは年金額を改定する
・年金額の改定は、受給権者の障害の程度に応じて行われる
・障害等級に該当しない程度になったときは、年金額の改定ではなく支給停止となる
<増進による改定請求(法52条)>
・障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したときは、実施機関に年金額の改定を請求することができる
・原則として、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ請求できない
・改定請求が認められなかった場合は、その診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ再請求できない
・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過しなくても請求できる
<併合による改定請求(法52条の2)>
・障害厚生年金の受給権者が、さらに障害等級1級・2級・3級に該当しない程度の障害を有するに至った場合に請求できる
・前後の障害を併合して障害の程度が増進したときは、年金額の改定を請求することができる
・請求は、65歳に達する日の前日までにしなければならない
・障害手当金に相当する程度の障害を併合して、障害厚生年金の等級に該当するかをみる制度
<支給停止(障害補償)(法54条)>
・障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の障害補償等を受けることができるときは、6年間支給停止される
<被保険者となった場合(法54条・法54条の2)>
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であることを理由として支給停止されることはない。
※適用事業所に就職して被保険者となっても、障害厚生年金の全部又は一部が支給停止されるわけではない。
<支給停止(障害状態非該当)(法54条)>
・障害厚生年金は、障害等級1級・2級・3級に該当しない程度になったときは支給停止される
・支給停止後、再び障害等級1級・2級・3級に該当したときは支給停止が解除される
<失権(法53条)>
・障害厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する
・障害等級1級・2級・3級に該当しない者が65歳に達したときは消滅する
・障害等級1級・2級・3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときは消滅する
・65歳到達と3年経過のいずれか遅い方で失権する
<障害手当金(位置づけ)(法55条)>
・障害手当金は、障害厚生年金に該当しない軽度障害について支給される一時金である
<障害手当金(支給要件)(法55条)>
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・初診日の前日において保険料納付要件を満たすこと
・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
・治った日に、障害等級1級・2級・3級に該当しない程度の障害の状態にあること
・治癒していない場合は支給されない
<障害手当金(不支給)(法56条)>
・障害年金の受給権者には支給されない
・障害厚生年金の受給権者であった者で、障害等級1級・2級・3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過していない者には支給されない
・同一の傷病について労働基準法の障害補償、労災保険法の障害補償給付等を受けることができる者には支給されない
<障害手当金の額(法57条)>
・障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍に相当する額
・最低保障額あり
・最低保障額=2級の障害基礎年金額×4分の3×2
・障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額の2倍
<障害手当金の計算上の注意(法57条)>
・被保険者期間が300月未満のときは300月として計算する
・障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間は、治った日の属する月後における被保険者期間を除く
この記事では障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてご紹介しました。
次回に続きます!