■障害基礎年金の改定・支給停止・失権
- 筒井

- 3月21日
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更新日:7月2日
ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。
【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】
<年金額の改定 法34条>
・障害の程度が重くなったり軽くなった場合は、厚生労働大臣の診査又は受給権者の請求により、年金額が改定される
・障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その間、支給停止される
<障害の増進による改定請求 法34条>
・障害の程度が増進したときは、受給権者は年金額の改定を請求することができる
・ただし原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した後でなければ請求できない
・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過していなくても改定請求できる
<併合による改定 法34条>
・既存障害と新たな傷病によるその他障害を併合して、障害の程度が増進したときは、年金額の改定を請求することができる
・併合による改定請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要がある
<支給停止 法36条>
・障害基礎年金の受給権者が、その傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給が停止される
・労災保険法の障害補償年金を受けることができる場合ではなく、労働基準法の障害補償である点に注意する
・障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その該当しない間、障害基礎年金の支給が停止される
・ただし、その後、その他障害と併合して再び障害等級に該当するに至ったときは、支給停止が解除される
【20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止】
<20歳前傷病による支給停止 法36条の2>
・20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その期間、支給停止される
・受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは、その期間、支給停止される
・受給権者が少年院その他これに準ずる施設に収容されているときは、その期間、支給停止される
・労災保険の年金たる給付、恩給その他政令で定める給付を受けることができるときは、一定の範囲で支給停止される
・ただし、労災保険の年金たる給付等が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない
・刑事施設等に拘禁されている場合でも、有罪が確定するまでは支給停止されない
・通常の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しない場合や刑事施設等に拘禁されている場合でも、これらを理由として支給停止されることはない
<所得による支給停止 法36条の3>
・20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が一定額を超えるときは、全部又は2分の1が支給停止される
・支給停止期間は、その年の10月から翌年9月まで
・所得判定は受給権者本人の所得で判断する
・扶養親族等の有無及び数により、所得制限額が変わる
・所得による支給停止は、20歳前傷病による障害基礎年金特有の制限である
<障害基礎年金の失権 法35条、法31条2項>
・障害基礎年金の受給権は、次の場合に消滅する
・受給権者が死亡したとき
・厚生年金保険法に規定する障害等級に該当しない者が65歳に達したとき
・ただし、65歳に達した日に、障害等級に該当しなくなった日から起算して3年を経過していないときは、3年を経過したときに消滅する
・つまり、障害等級に該当しなくなった後、65歳到達と3年経過のいずれか遅い方で失権する
・障害基礎年金は1級又は2級に該当するときに支給される
・失権判定では、厚生年金保険法上の障害等級を見るため、3級相当の障害状態にある間は、障害基礎年金は支給されないが受給権は消滅しない
・厚生年金保険法上の障害等級1級、2級、3級のいずれにも該当しなくなった場合に、65歳到達又は3年経過のいずれか遅い方で失権する
・併合認定により新たな障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
この記事では障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてご紹介しました。
次回に続きます!