top of page

■障害基礎年金の改定・支給停止・失権

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月21日
  • 読了時間: 4分

更新日:7月2日

ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。



【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】


<年金額の改定 法34条>

・障害の程度が重くなったり軽くなった場合は、厚生労働大臣の診査又は受給権者の請求により、年金額が改定される

・障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その間、支給停止される


<障害の増進による改定請求 法34条>

・障害の程度が増進したときは、受給権者は年金額の改定を請求することができる

・ただし原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から1年を経過した後でなければ請求できない

・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過していなくても改定請求できる


<併合による改定 法34条>

・既存障害と新たな傷病によるその他障害を併合して、障害の程度が増進したときは、年金額の改定を請求することができる

・併合による改定請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要がある


<支給停止 法36条>

・障害基礎年金の受給権者が、その傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給が停止される

・労災保険法の障害補償年金を受けることができる場合ではなく、労働基準法の障害補償である点に注意する

・障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その該当しない間、障害基礎年金の支給が停止される

・ただし、その後、その他障害と併合して再び障害等級に該当するに至ったときは、支給停止が解除される



【20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止】


<20歳前傷病による支給停止 法36条の2>

・20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その期間、支給停止される

・受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは、その期間、支給停止される

・受給権者が少年院その他これに準ずる施設に収容されているときは、その期間、支給停止される

・労災保険の年金たる給付、恩給その他政令で定める給付を受けることができるときは、一定の範囲で支給停止される

・ただし、労災保険の年金たる給付等が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない

・刑事施設等に拘禁されている場合でも、有罪が確定するまでは支給停止されない

・通常の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しない場合や刑事施設等に拘禁されている場合でも、これらを理由として支給停止されることはない


<所得による支給停止 法36条の3>

・20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得が一定額を超えるときは、全部又は2分の1が支給停止される

・支給停止期間は、その年の10月から翌年9月まで

・所得判定は受給権者本人の所得で判断する

・扶養親族等の有無及び数により、所得制限額が変わる

・所得による支給停止は、20歳前傷病による障害基礎年金特有の制限である



<障害基礎年金の失権 法35条、法31条2項>

・障害基礎年金の受給権は、次の場合に消滅する

・受給権者が死亡したとき

・厚生年金保険法に規定する障害等級に該当しない者が65歳に達したとき

・ただし、65歳に達した日に、障害等級に該当しなくなった日から起算して3年を経過していないときは、3年を経過したときに消滅する

・つまり、障害等級に該当しなくなった後、65歳到達と3年経過のいずれか遅い方で失権する

・障害基礎年金は1級又は2級に該当するときに支給される

・失権判定では、厚生年金保険法上の障害等級を見るため、3級相当の障害状態にある間は、障害基礎年金は支給されないが受給権は消滅しない

・厚生年金保険法上の障害等級1級、2級、3級のいずれにも該当しなくなった場合に、65歳到達又は3年経過のいずれか遅い方で失権する

・併合認定により新たな障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する




この記事では障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
通則等・不服申立て・雑則

ここでは通則等・不服申立て・雑則についてお伝えします。 【通則等・不服申立て・雑則】 <未支給年金> ・請求できる者  配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹  + その他3親等内の親族 ・要件  死亡時に生計同一 ・請求方法  自己の名で請求 ・順位  配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内 ・同順位が複数  1人の請求で全員分請求したとみなす <受給権の保護> ・譲渡、担保、差

 
 
国民年金基金等

ここでは国民年金基金等についてお伝えします。 【国民年金基金等】 <国民年金基金の目的> ・第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せ給付を行う ・加入員の老齢に対する年金支給+死亡時の一時金支給 <基金の種類と加入制限> ・地域型国民年金基金 ・職能型国民年金基金 → 加入は「いずれか一つのみ」(同時加入不可) <給付主体> ・原則:基金から支給 ・例外:  中途脱退者・解散基金加入員→国民年金基金連

 
 
年金額の調整等

ここでは年金額の調整等についてお伝えします。 【年金額の調整等】 <年金額の改定(基本)> ・年金額は改定率により毎年度改定 ・4月以降の年金に適用 ・付加年金は改定の対象外 <改定率の考え方(調整期間後)> ・新規裁定者  名目手取り賃金変動率を基準 ・既裁定者  物価変動率を基準  ただし  物価変動率名目手取り賃金変動率のとき  →名目手取り賃金変動率を使用 <調整期間(マクロ経済スライド)

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page