○障害者雇用推進法施行令(障害者雇用率)筒井6月2日読了時間: 1分(障害者雇用率)第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)第十条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。
○障害者雇用推進法施行令附則(令和五年三月一日政令第四四号)(抄)(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の改正規定及び次条の規定 令和五年四月一日 二 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第二項及び第八項並びに別表第四の改正規定 令和七年四月一日 (経過措置) 第二条 第一条の規定(前条第一号に掲げる
●障害者雇用推進法(目的)(目的) 第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の