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●障害者雇用推進法(目的)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月17日
  • 読了時間: 2分

更新日:6月2日


(目的)

第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。


(障害者に対する差別の禁止)

第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。


第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。


(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)

第三十七条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第四節及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。)をいう。

 
 

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○障害者雇用推進法施行令附則(令和五年三月一日政令第四四号)(抄)

(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の改正規定及び次条の規定 令和五年四月一日 二 第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第二項及び第八項並びに別表第四の改正規定 令和七年四月一日 (経過措置) 第二条 第一条の規定(前条第一号に掲げる

 
 
○障害者雇用推進法施行令(障害者雇用率)

(障害者雇用率) 第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。 (法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数) 第十条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二

 
 

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