■障害(補償)等給付
- 筒井

- 2025年11月25日
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更新日:7月8日
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。
【障害(補償)等給付まとめ】
<対象(法15条・法20条の3・法22条の3)>
業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、治ったときに身体に障害が残った場合、障害等級に応じて障害(補償)等給付が支給される。
<種類(法15条1項・法20条の3・法22条の3)>
障害等級1級〜7級に該当するときは、障害(補償)等年金が支給される。
障害等級8級〜14級に該当するときは、障害(補償)等一時金が支給される。
<障害(補償)等年金(法別表第1)>
障害等級1級:給付基礎日額の313日分
障害等級2級:給付基礎日額の277日分
障害等級3級:給付基礎日額の245日分
障害等級4級:給付基礎日額の213日分
障害等級5級:給付基礎日額の184日分
障害等級6級:給付基礎日額の156日分
障害等級7級:給付基礎日額の131日分
<障害(補償)等一時金(法別表第1)>
障害等級8級:給付基礎日額の503日分
障害等級9級:給付基礎日額の391日分
障害等級10級:給付基礎日額の302日分
障害等級11級:給付基礎日額の223日分
障害等級12級:給付基礎日額の156日分
障害等級13級:給付基礎日額の101日分
障害等級14級:給付基礎日額の56日分
<併合(則14条2項)>
同一の事故で2つ以上の身体障害がある場合は、原則として、重いほうの障害等級による。
<併合等級の引上げ(則14条3項)>
第13級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重いほうの障害等級を1級引き上げる。
第8級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重いほうの障害等級を2級引き上げる。
第5級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重いほうの障害等級を3級引き上げる。
<併合等級の引上げと合算額の特例(則14条3項ただし書)>
併合により引き上げた障害等級に応ずる障害(補償)等給付の額が、それぞれの身体障害に応ずる障害(補償)等給付の額の合算額を超える場合は、その合算額が支給される。
<加重(則14条5項)>
既に身体障害があった者が、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応ずる給付額から、加重前の障害等級に応ずる給付額を控除した額が支給される。
【障害(補償)等一時金】
<対象(法15条1項・法20条の3・法22条の3)>
障害(補償)等一時金は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、治ったときに障害等級8級から14級に該当する障害が残った場合に支給される。
<支給方法>
障害(補償)等一時金は、障害(補償)等年金とは異なり、継続的に支給されるものではなく、一時金として支給される。
<障害(補償)等年金前払一時金との違い>
障害(補償)等一時金は、障害等級8級から14級に該当する者に支給される本体給付である。
障害(補償)等年金前払一時金は、障害等級1級から7級に該当し、障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が請求した場合に、年金の前払いとして支給されるものである。
<自然的変更(法15条の2・昭和41年1月31日基発73号)>
障害(補償)等一時金の支給を受けた労働者の障害の程度が、再発又は新たな傷病によらず、自然的に変更した場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害(補償)等給付は支給されない。
<一時金受給後の再発(則14条5項・昭和41年1月31日基発73号)>
障害(補償)等一時金の支給を受けた者の傷病が再発し、再治ゆ後に残った同一部位の障害の程度が、以前の障害の程度より悪化し、障害等級7級以上に該当する場合には、加重の取扱いに準じる。
この場合、再治ゆ後の障害等級に応ずる障害(補償)等年金の額から、既に支給された障害(補償)等一時金の額の25分の1に相当する額を控除した額が支給される。
【障害(補償)等年金の変更・再発】
<障害程度の変更(法15条の2)>
障害(補償)等年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当する障害等級に応ずる障害(補償)等年金又は障害(補償)等一時金が支給される。
この場合、その後は従前の障害(補償)等年金は支給されない。
障害(補償)等年金の額は、障害の程度に変更があった月の翌月から改定される。
<再発>
障害(補償)等年金を受ける者の負傷又は疾病が再発した場合には、再発前の障害(補償)等年金は支給されない。
再び治ったときは、その時の障害等級に応じて障害(補償)等給付が支給される。
【障害(補償)等年金の前払一時金】
<障害(補償)等年金前払一時金>
障害(補償)等年金を受ける権利を有する者が請求した場合には、障害等級に応じて、障害(補償)等年金前払一時金が支給される。 障害(補償)等年金前払一時金は、同一の事由に関して1回に限り支給される。
<障害(補償)等年金前払一時金の請求(則附則26項)>
障害(補償)等年金前払一時金の請求は、原則として、障害(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。
ただし、障害(補償)等年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、障害(補償)等年金を請求した後であっても、障害(補償)等年金前払一時金を請求することができる。
障害(補償)等年金の請求後に障害(補償)等年金前払一時金の請求が行われた場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち、当該請求が行われた月後の最初の月に支給される。
<障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族(法附則58条2項)>
障害(補償)等年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、死亡した障害(補償)等年金の受給権者と生計を同じくしていた遺族のほうが、生計を同じくしていなかった遺族よりも先順位となる。
1 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
この記事では障害(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!