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雇用継続でもらえる給付金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 2分

ここでは雇用継続でもらえる給付金についてお伝えします。



●高年齢雇用継続基本給付金

<要件>

  • 60歳~65歳未満の一般被保険者

  • 被保険者期間が通算5年以上

  • 60歳時点の賃金の75%未満に賃金月額が低下している

  • 現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている

 ※令和6年度:最低賃金日額は2,600円

  • 60歳以降に基本手当(失業給付)を受け取っていない


<支給額>

現在の賃金月額の最大15%を60歳〜65歳の間に受給可能

※賃金に応じて段階的に調整あり



●高年齢再就職給付金

<要件>

  • 離職日前2年間に12か月以上の一般被保険者期間

    ※特定受給資格者は1年間に6か月でOK

  • 基本手当(失業給付)を受給後、60歳以上で再就職

  • 再就職後の賃金月額が、離職時賃金の75%未満

  • 現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている

 ※令和6年度:最低賃金日額は2,600円

  • 基本手当の所定給付日数が100日以上残っている状態で再就職

  • 就職促進手当と併給不可(いずれか一方のみ)


<支給額>

現在の賃金月額の最大15%が最大1年間支給される


制度名

対象者

内容

就職促進手当

基本手当の受給資格者(全年齢)

再就職したらお祝い金的に「残りの基本手当の最大70%」を支給

高年齢再就職給付金

60歳以降に再就職した人

賃金が60歳前と比べて下がってたら、補填的に毎月お金を支給(最大2年間)

高年齢再就職給付金の実際の支給額は支給額の上限賃金の15%までなので、一般的に月額数万円程度。

再就職手当(就職促進手当)の支給額は残っている基本手当の最大70%を一括支給なので、再就職手当の方が給付額が大きい。

(例)

基本手当日額:6,000円 残り日数:100日→ 6,000円 × 100日 × 70% = 42万円



●介護休業給付金

一般被保険者高年齢被保険者が対象です。

介護休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると

3ヶ月間賃金月額の67%が受け取れます。

(複数回にわけて休業する場合は通算93日が限度)



●育児休業給付金

一般被保険者高年齢被保険者が対象です。

育児休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると

1歳未満の子の育児について最大1歳、両親ともにの休業は1歳2ヶ月

保育所を待機している場合2歳まで

180日間賃金月額の67%、それ以降50%が受け取れます。



この記事では雇用継続でもらえる給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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