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高年齢再就職給付金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年7月31日
  • 読了時間: 1分

ここでは高年齢再就職給付金についてお伝えします。




●高年齢再就職給付金

60歳以上65歳未満で再就職した人が、60歳時点と比べて賃金が大きく下がった場合に、賃金低下を一部補填するために支給される給付金。

これは雇用保険から支給され、年金とは別制度。


<要件>

60歳以上65歳未満で再就職して雇用された者

雇用保険の基本手当(失業手当)を受給したことがある

再就職後の賃金が、60歳時点の75%未満であること

雇用保険の被保険者期間が原則5年以上(特例あり)

正社員・パートどちらでもOK


<支給額>

賃金が60歳時点の75%未満 → 差額の最大15%補填

賃金が60歳時点の61%未満 → 固定支給率15%

支給対象期間:最長2年間


<注意点>

老齢厚生年金との併給調整が必要なケースあり

申請は再就職後すみやかに(原則1ヶ月以内)

一定以上の賃金になると支給停止または打ち切り


※混同注意!

「高年齢再就職給付金」は雇用保険の制度であり、年金制度には同じ名前の制度は存在しない。

→ ただし、年金側にも「在職中の賃金と年金の調整(在職老齢年金)」という似たようなルールがある。




この記事では高年齢再就職給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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