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■高度プロフェッショナル制度

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月20日
  • 読了時間: 5分

更新日:13 時間前

ここでは高度プロフェッショナル制度についてお伝えします。



【高度プロフェッショナル制度の概要・対象(労基法41条の2)】


<制度の概要(法41条の2第1項)>

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者について、労使委員会の決議、所轄労働基準監督署長への届出及び本人の同意等を要件として、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度。


<対象業務(法41条の2第1項1号、則34条の2第3項)>

高度の専門的知識等を必要とし、その性質上、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められる次の業務。

①金融商品の開発業務

②金融商品のディーリング業務

③アナリスト業務

④コンサルタント業務

⑤研究開発業務


<適用されない規定(法41条の2第1項)>

高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜業の割増賃金に関する規定は適用されない。


<対象労働者(法41条の2第1項2号、則34条の2第4項~第6項)>

次のいずれにも該当する労働者。

①使用者との合意に基づき、業務の内容・責任の程度・求められる成果等が明確に定められていること。

②確実に支払われると見込まれる年間賃金額が1,075万円以上であること。


<本人の同意(法41条の2第1項)>

労使委員会の決議及び所轄労働基準監督署長への届出に加え、対象労働者本人の書面等による同意が必要。

同意は撤回することができ、撤回の申出があった時点から高度プロフェッショナル制度の効果は生じない。



【健康管理時間・休日確保措置(労基法41条の2)】


<健康管理時間の把握(法41条の2第1項3号)>

使用者は、対象労働者の健康管理時間を把握しなければならない。

健康管理時間とは、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計時間をいう。

原則として、タイムカードやパソコンの使用時間等の客観的な方法により把握する。


<休日の確保(法41条の2第1項4号)>

対象労働者に対し、年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。



【選択的措置・健康福祉確保措置(労基法41条の2)】


<選択的措置(法41条の2第1項5号)>

次のいずれかの措置を労使委員会の決議で定め、実施しなければならない。


①勤務間インターバル11時間以上を確保し、かつ、深夜業を1か月4回以内とすること。

②1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間について、1か月100時間以内又は3か月240時間以内とすること。

③1年に1回以上、連続2週間の休日を与えること。ただし、本人が請求した場合は、連続1週間の休日を年2回以上与えること。

④1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間が1か月80時間を超えた労働者又は申出があった労働者に対し、臨時の健康診断を実施すること。


<健康・福祉確保措置(法41条の2第1項6号)>

健康管理時間の状況に応じて、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、次のような措置を決議で定め、実施しなければならない。

・選択的措置として選択しなかった他の措置

・医師による面接指導

・代償休日又は特別な休暇の付与

・心身の健康相談窓口の設置

・適切な部署への配置転換

・産業医等による助言指導又は保健指導


※1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間が1か月100時間を超えた対象労働者については、本人の申出の有無にかかわらず、医師による面接指導が必要。



【労使委員会に関する事項(労基法41条の2)】


<労使委員会の決議(法41条の2第1項)>

高度プロフェッショナル制度を導入するには、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議が必要。

決議は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


<その他の決議事項(則34条の2)>

・決議の有効期間を定めること。

・再度の決議をしない限り更新されないこと。

・労使委員会の開催頻度及び開催時期を定めること。

・常時50人未満の事業場では、健康管理等に必要な知識を有する医師を選任すること。



【高度プロフェッショナル制度に関する措置・記録・報告(労基法41条の2)】


<同意の撤回(法41条の2第1項7号)>

対象労働者が同意を撤回するための手続を、労使委員会の決議で定めなければならない。


<苦情処理措置(法41条の2第1項8号)>

対象労働者からの苦情を処理するための措置及びその具体的内容を定めなければならない。


<不利益取扱いの禁止(法41条の2第1項9号)>

同意をしなかった労働者に対し、そのことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

また、同意を撤回した労働者についても、そのことを理由として不利益に取り扱ってはならない。


<記録の保存(則34条の2)>

対象労働者ごとの次の記録等を、決議の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存する。

・本人の同意及び撤回

・合意に基づき定められた職務の内容

・支払われると見込まれる賃金額

・健康管理時間の状況

・休日確保措置の実施状況

・選択的措置の実施状況

・健康・福祉確保措置の実施状況

・苦情処理措置の実施状況

・医師の選任に関する記録


<行政官庁への報告(法41条の2第2項)>

使用者は、労使委員会の決議から起算して6か月以内ごとに、健康管理時間の状況、休日、選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施状況を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。




この記事では高度プロフェッショナル制度についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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