■労働時間
- 筒井

- 2025年10月20日
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更新日:1 日前
ここでは労働時間についてお伝えします。
【労働時間|総まとめ】
<労働時間の定義(労基法32条)>
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則等の定めによらず、客観的に判断される。
<法定労働時間(労基法32条)>
使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
<特例措置対象事業場(労基法40条、労基則25条の2)>
商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業で、常時10人未満の労働者を使用する事業場は、1日8時間・1週44時間まで労働させることができる。
(「商・演・娯・衛」=ショーでええよ44時間)
<労働時間に含まれる例>
・使用者の指示による業務開始前の準備や業務終了後の後始末
・手待時間
・使用者の指示による待機時間
・安全委員会・衛生委員会等への出席時間
・特殊健康診断の受診時間
・使用者の指示による業務上必要な移動で、自由利用が保障されていない時間
<労働時間に含まれない例>
・通常の休憩時間
・通常の通勤時間
・業務の指示を受けず、自由利用が保障されている出張中の移動時間
・自由参加の懇親会等
<教育・研修時間(労基法32条、昭和63年3月14日基発150号・婦発47号)>
労働者が使用者の実施する教育・研修に参加する時間が労働時間に当たるかは、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無などから、実質的に参加が強制されているか否かにより判断する。
<1日・1週間の考え方(労基法32条)>
・「1日」は原則として午前0時から午後12時までの暦日24時間をいう。
・1勤務が2暦日にわたる場合は、始業時刻の属する日の労働として、その日の「1日」の労働とする。
<1週間の意義(労基法32条2項、昭和63年1月1日基発1号)>
「1週間」とは、就業規則等に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの暦週をいう。
<休憩時間(労基法34条1項)>
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。
休憩時間は所定労働時間ではなく、実際の労働時間によって判断する。
例:所定労働時間6時間+時間外労働1時間=実労働時間7時間となるため、少なくとも45分の休憩が必要となる。
<休日の原則と変形休日制(労基法35条)>
使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、毎週少なくとも1回の休日を与える必要はない。
<労働時間の通算(労基法38条1項)>
労働時間は、事業場を異にする場合であっても通算する。
「事業場を異にする場合」には、事業主が異なる場合も含まれるため、雇用される形で副業・兼業を行う場合は、原則として複数の使用者の下での労働時間を通算する。
<坑内労働(労基法38条2項)>
坑内労働については、坑内に入った時から坑外に出た時までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。
この場合、休憩の一斉付与及び自由利用の原則は適用されない。
<訪問介護等の移動時間(労基法32条)>
利用者宅から次の利用者宅への移動や、事業場と利用者宅との間の移動について、使用者の指示により業務上必要な移動を行い、自由利用が保障されていない場合は、労働時間に該当する。
この記事では労働時間についてご紹介しました。
次回に続きます!