■通勤災害
- 筒井

- 2025年11月19日
- 読了時間: 2分
更新日:6 日前
ここでは通勤災害についてお伝えします。
【通勤災害|通勤の定義(法7条2項)】
<通勤とは>
通勤とは、労働者が就業に関し、次の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいう。
ただし、業務の性質を有するものを除く。
<通勤の対象となる移動>
・住居と就業の場所との間の往復
・厚生労働省令で定める就業の場所から、他の就業の場所への移動
・住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動
※一定の要件に該当するものに限る。
<合理的な経路及び方法>
社会通念上、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいう。
無駄な遠回りや、就業との関連性を失うような経路は、合理的な経路とは認められない。
【通勤災害|逸脱・中断(法7条3項・則8条)】
<原則>
労働者が、通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とは認められない。
<例外>
日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合は、その逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻った後の移動は通勤と認められる。
<日常生活上必要な行為の例>
・日用品の購入
・通院又は治療
・職業訓練校への通学
・選挙権の行使
・要介護状態の親族の介護
【通勤災害|介護目的の逸脱・中断(法7条3項・則8条)】
<介護に関する例外>
通勤途中に要介護状態の親族の介護を行うために経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合であっても、その介護が日常生活上必要な行為であり、継続的又は反復して行われるもので、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行われるときは、逸脱又は中断の後の移動は通勤と認められる。
<対象外となる例>
半年ぶりに義父宅へ立ち寄って介護を行ったような場合は、継続性又は反復性がなく、日常生活上必要な行為としての介護には該当しない。
そのため、介護後に通常の経路へ戻ったとしても、その後の移動は通勤とは認められない。
この記事では通勤災害についてご紹介しました。
次回に続きます!