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■通勤災害

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年11月19日
  • 読了時間: 2分

更新日:6 日前

ここでは通勤災害についてお伝えします。



【通勤災害|通勤の定義(法7条2項)】


<通勤とは>

通勤とは、労働者が就業に関し、次の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいう。

ただし、業務の性質を有するものを除く。


<通勤の対象となる移動>

・住居と就業の場所との間の往復

・厚生労働省令で定める就業の場所から、他の就業の場所への移動

・住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動

※一定の要件に該当するものに限る。


<合理的な経路及び方法>

社会通念上、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいう。

無駄な遠回りや、就業との関連性を失うような経路は、合理的な経路とは認められない。



【通勤災害|逸脱・中断(法7条3項・則8条)】


<原則>

労働者が、通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合には、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とは認められない。


<例外>

日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合は、その逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻った後の移動は通勤と認められる。


<日常生活上必要な行為の例>

・日用品の購入

・通院又は治療

・職業訓練校への通学

・選挙権の行使

・要介護状態の親族の介護



【通勤災害|介護目的の逸脱・中断(法7条3項・則8条)】


<介護に関する例外>

通勤途中に要介護状態の親族の介護を行うために経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合であっても、その介護が日常生活上必要な行為であり、継続的又は反復して行われるもので、やむを得ない理由により最小限度の範囲で行われるときは、逸脱又は中断の後の移動は通勤と認められる。


<対象外となる例>

半年ぶりに義父宅へ立ち寄って介護を行ったような場合は、継続性又は反復性がなく、日常生活上必要な行為としての介護には該当しない。

そのため、介護後に通常の経路へ戻ったとしても、その後の移動は通勤とは認められない。




この記事では通勤災害についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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