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登録日: 2023年6月2日
記事 (583)
2026年8月9日 ∙ 3 分
◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)
【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】 <労災保険 法12条の2の2> ・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。 ・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・重大な過失も給付制限の対象となる。 <健康保険 法116条・117条> ・被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合は、保険給付は行われない。 ・闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合は、保険者は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・単なる重大な過失について、労災保険のように一律に給付制限する規定はない。 ・したがって、重大な過失があるというだけで当然に健康保険の給付が制限されるわけではない。 <国民年金 法69条・70条> ・故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合、その障害を支給事由とする障害基...
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2026年8月7日 ∙ 3 分
◆健康保険・厚生年金(特定適用事業所)
ここでは強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてお伝えします。 【特定適用事業所】 <特定適用事業所の意味・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、一定規模以上の適用事業所について、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者にも、健康保険及び厚生年金保険の適用を拡大する制度である。 ・特定適用事業所に該当するかどうかを判断するため、厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えるかどうかを判定する。 <特定適用事業所・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える適用事業所をいう。 ・「常時50人を超える」とは、原則として、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合をいう。 ・法人の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の厚生年金保険の被保険者数を合算して判定する。 ・個人事業所の場合は、適用事業所ごとに判定する。 <短時間労働者への適用・法3条1項9号>...
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2026年8月7日 ∙ 2 分
■厚生年金保険法(脱退一時金)
ここでは脱退一時金についてお伝えします。 【脱退一時金(法附則29条)】 <支給要件(法附則29条1項)> 次のすべての要件を満たす者に支給される。 ・日本国籍を有しないこと ・厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あること ・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと ・日本国内に住所を有しないこと ・厚生年金保険の被保険者でないこと ・障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと ・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日又は日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すること ・在留資格が永住者であっても、日本国籍を有しない者であれば対象となり得る <支給額(法附則29条3項)> 脱退一時金の額は、次の式により算定する。 平均標準報酬額×支給率 <平均標準報酬額(法附則29条3項)> 平均標準報酬額は、次のAとBの合計額を被保険者期間の月数で除して算定する。 A:平成15年4月前の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額の合計額 B:平成15年4月以後の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計額...
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筒井
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