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□国民年金の納付済み期間と算定対象期間

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月3日
  • 読了時間: 2分

ここでは国民年金の納付済み期間と算定対象期間についてお伝えします。



【20歳未満の保険料納付済期間まとめ】


<20歳未満の厚生年金の期間>

・厚生年金保険に加入していれば、「保険料納付済期間」となる(国民年金法第5条1項)。


<老齢基礎年金への影響>

① 受給資格期間の計算

・○ 算入される(年金を受けるための資格期間として認められる)


② 老齢基礎年金額の計算

・✖ 算入されない(実際にもらえる年金の金額計算には含まれない)


<具体例>

・18歳で会社員として厚生年金加入の場合

 → 18歳〜20歳の2年間:

   受給資格期間には入るが、年金額の計算対象外になる。


つまり…

「年金をもらえるかどうかの期間には含まれるけど、もらえる年金額は増えない期間」



【第3号被保険者期間|届出が遅れた場合の取扱い】


・第3号被保険者の資格取得届を遅れて提出した場合でも、資格要件を満たしていたと認められれば、実際に資格に該当した日までさかのぼって第3号被保険者期間となる。


・ただし、保険料納付済期間として認められるのは、

 →「届出をした月の前々月までの2年間」に限られる。


<例外措置(やむを得ない事情)>


・遅れたことについてやむを得ない事情がある場合は、厚生労働大臣に届け出て認められれば、

 →「届出日以降すべての期間」を保険料納付済期間に算入することが可能になる。




この記事では国民年金の納付済み期間と算定対象期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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