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労働基準法の基本理念等まとめ
ここでは労働基準法の基本理念等まとめについてお伝えします。 【労働基準法の基本理念等まとめ】 ≪労働条件の原則(法1条)≫ ・人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき ・基本理念として常に考慮されなければならない ・基準は最低 → 低下させてはならない ・向上させる努力義務あり ≪労働条件の決定(法2条)≫ ・労働者と使用者が対等に決定 ・労働協約・就業規則・労働契約を遵守 ・誠実義務あり 【労基署はどこまで関与するか】 労働契約や就業規則の内容・解釈、またはその履行をめぐる労使間の争いについては、労基法2条が労働条件は労使対等に決定し遵守すべきとする一般原則にとどまるため、労基署は原則として介入しない。したがって、これらのトラブルは当事者間の話合いや民事手続によって解決されることになる。ただし、労基法違反が認められる場合には、例外として労基署が介入する。 ≪均等待遇(法3条)≫ ・国籍、信条、社会的身分による差別禁止 ※社会的身分=生来的地位 ≪男女同一賃金(法4条)≫ ・女性であることを理由とした賃金差別禁止 ・賃金=賃金体系・形態も含

筒井
4 日前読了時間: 3分
家族に対する保険給付
ここでは家族に対する保険給付についてお伝えします。 【家族に対する保険給付】 <家族療養費> 被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。 <家族療養費の支給要件> 被保険者の被扶養者が、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局から療養を受けたことが必要である。 <家族療養費の支給額(通院)> 療養に要した費用の額に給付割合を乗じた額とされる。給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分により異なる。 ≪家族療養費の給付割合≫ 家族療養費の給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分に応じて定められる。 6歳の年度末までの被扶養者 100分の80 6歳の年度末を過ぎ70歳未満の被扶養者 100分の70 70歳以上の被扶養者 原則として100分の80 70歳以上の被扶養者で一定以上所得者 100分の70 <家族療養費の支給額(入院)> 入院に食事療養又は生活療養が含まれる場合は、療養費部分と、食事療養又は生

筒井
4 日前読了時間: 2分
社会保障制度・年金制度まとめ
ここでは社会保障制度・年金制度まとめについてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・雇用・介護)で支え合う ・公助:生活保護・社会福祉(最終セーフティネット) →流れ:自助 → 共助 → 公助 【社会保障の理念(厚生労働白書)】 我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。これにより社会保障は一人一人が生涯にわたり家庭・職場・地域等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら希望を持ち、健やかに安心して暮らすことができる社会の構築・持続という目標の実現を目指している。 <

筒井
4月24日読了時間: 6分
社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織
ここでは社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織についてお伝えします。 【社会保険労務士法】 <業務> ・1号業務:申請書等の作成 ・2号業務:提出代行・代理・主張陳述 →主張陳述も2号業務に含まれる ・3号業務:相談・指導 <紛争解決手続代理業務> ・特定社労士のみ ・あっせん代理・和解交渉・契約締結 ・開始前の単独交渉は禁止 <補佐人制度> ・弁護士とともに裁判出廷・陳述可 <資格> ・試験合格+実務経験2年以上など <欠格事由> ・未成年 ・破産者(復権なし) ・刑罰・懲戒後3年未満 ・登録取消後3年未満 <登録> ・社労士名簿(連合会) ・社労士会経由で申請 <登録拒否> ・他士業の業務停止中 ・心身の故障 ・保険料滞納(3ヶ月以上) ・品位欠如のおそれ <登録取消> ・虚偽登録 ・業務不能 ・所在不明2年以上 <義務> ・事務所は原則1つ ・帳簿作成(事件名・年月日・報酬等) ・帳簿は2年保存 ・依頼応諾義務(正当理由なし拒否不可) ・守秘義務(退職後も) <禁止> ・不正行為の指示・助長 ・虚偽申請作成 ・不当勧誘 <報酬> ・事

筒井
4月24日読了時間: 2分
確定給付企業年金法
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。 【確定給付企業年金法(全体像)】 <特徴> ・給付額があらかじめ約束される(確定給付型) ・運用リスクは事業主側 ・受給権保護が重視されている 【目的(法1)】 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 【種類(法3)】 <規約型企業年金> ・労使合意の年金規約 ・外部機関で積立 ・厚労大臣の「承認」 <基金型企業年金> ・企業年金基金(法人)を設立 ・基金が運営 ・厚労大臣の「認可」 【実施手続(法3)】 ・労働組合(過半数)または過半数代表者の同意 ・規約作成 → 以下いずれか ①規約の承認(規約型) ②基金設立の認可(基金型) 【企業年金基金】 <設立要件>.

筒井
4月24日読了時間: 3分
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