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〇基発0810第2号平成24年8月10日
3 労働契約の内容の変更(法第8条関係) ⑴ 趣旨 当事者の合意により契約が変更されることは、契約の一般原則であり、 労働契約についても当てはまるものであって、法第8条は、この労働契 約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものであ ること。 ⑵ 内容 ア 法第8条は、「労働者及び使用者」が「合意」するという要件を満た した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定したものであること。 イ 法第8条に「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内 容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者 の合意のみにより変更されるものであること。 したがって、労働契約 の変更の要件としては、変更内容について書面を交付することまでは 求められないものであること。 労働条件の変更に対する労働者の同意 の有無について、山梨県民信用組合事件(最高裁平成28年2月19 日第二小法廷判決。最高裁判所民事判例集70巻2号123頁)にお いて、「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働

筒井
6月1日読了時間: 12分
■高齢者医療確保法まとめ
ここでは高齢者医療確保法まとめについてお伝えします。 【高齢者医療確保法】 <正式名称> ・高齢者の医療の確保に関する法律 <目的> ・高齢者の適切な医療の確保 ・医療費の適正化 ・国民保健の向上及び高齢者福祉の増進 <主な制度> ・後期高齢者医療制度 ・特定健康診査(特定健診) ・特定保健指導 ・医療費適正化計画 <保険者> ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 ・都道府県 ・市町村(特別区含む) ・国民健康保険組合 ・共済組合 ・日本私立学校振興・共済事業団 ※後期高齢者医療広域連合は「保険者」ではない 【医療費適正化計画】 <医療費適正化基本方針> ・厚生労働大臣が定める <全国医療費適正化計画> ・厚生労働大臣が定める ・6年ごとに、6年を一期として定める <都道府県医療費適正化計画> ・都道府県が定める ・医療費適正化基本方針に即して策定 ・6年ごとに、6年を一期として定める ・策定又は変更時は、関係市町村及び保険者協議会に協議しなければならない ・策定又は変更後は、遅滞なく公表し厚生労働大臣へ提出 <目的> ・医療費の適正化 ・生活習慣

筒井
5月25日読了時間: 2分
■国民健康保険組合まとめ
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【【国民健康保険組合】 <概要> ・同種同業者で組織される国民健康保険の保険者 ・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある ・市町村国保とは別制度 ・法人ではなく「公法人」 <地区> ・原則として1都道府県の区域による ・2以上の都道府県にわたる地区も可能 <設立> ・300人以上の発起人が必要 ・規約を作成し、都道府県知事の認可を受けて設立する <加入者> ・原則として組合員とその世帯員が被保険者となる ・同種同業者が中心 ・加入・脱退は規約による <運営> ・組合会を置く ・理事・監事を置く ・規約で運営事項を定める <費用負担> ・保険料が主な財源 ・国庫負担金等もある <解散> ・組合会議員の4分の3以上の同意 ・都道府県知事の認可が必要 この記事で国民健康保険組合まとめについてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
5月25日読了時間: 1分
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

筒井
5月23日読了時間: 1分
抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件
そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、 当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。 したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきである。 原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、 1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、 上告人らについて 変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する 要件が具備されているものと解することは相当ではない。 (抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件)

筒井
5月23日読了時間: 1分
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