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特別加入制度(労災保険)
ここでは特別加入制度(労災保険)についてお伝えします。 【特別加入制度(労災保険)まとめ】 <対象区分> ・中小事業主等(第1種特別加入) ・一人親方等(第2種特別加入) ・海外派遣者(第3種特別加入) <中小事業主等> ・中小事業主および家族従業者が対象 ・規模要件 金融・保険・不動産・小売業:常時50人以下 卸売業・サービス業:常時100人以下 上記以外の事業:常時300人以下 ・労災保険の保険関係の成立が必要 ・労働者と同種の業務に常態として従事していること ・複数事業でも基準を満たせば加入可能 ・特別加入するには 「労働保険事務組合に事務処理を委託すること」が必要 <一人親方等> ・建設業、自動車運送業、タクシー、林業、水産採取業などが対象 ・労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要 ・政府の承認が必要 ・同一の種類の事業・同一の種類の作業については、重複して特別加入できない ・ 異なる種類の事業・作業であれば、重ねて特別加入できる <海外派遣者> ・国内企業から海外の事業場に派遣され業務に従事する者 ・有期事業への派遣は対

筒井
6 日前読了時間: 3分
★社会復帰促進等事業まとめ
ここでは社会復帰促進等事業についてお伝えします。 【社会復帰促進等事業】 <目的> 労働者の社会復帰・介護・遺族支援、事業主による安全衛生確保を促進するための事業。 <社会復帰促進等事業の内容> ・被災労働者の再就職支援、職業訓練、社会復帰支援 ・被災労働者・遺族への相談支援、補装具の支給 ・事業主による安全衛生の確保、労働災害防止の指導 ・ 未払賃金の立替払事務 (一定の範囲で) ・療養に関する施設( 労災病院など )の設置および運営も含まれる (社会復帰促進の一環として、治療や手術、リハビリ支援を行う役割) 【特別支給金】 <概要> 特別支給金は「保険給付とは別枠」で支給される金銭で、性質は慰謝料に近い。 そのため保険給付と異なり課税対象にならない。 支給額の決め方は次の二つに分類される。 ・あらかじめ額が定められているもの ・保険給付(年金・一時金)の額を基礎として算定するもの <事務取扱> 特別支給金に関する事務は、労働基準監督署長が行う。 (独立行政法人 労働者健康安全機構ではない) <休業特別支給金の申請手続> 休業特別支給金を受け

筒井
6 日前読了時間: 4分
★通則等まとめ
ここでは通則等まとめについてお伝えします。 【労災保険法|通則等まとめ】 <年金給付の支給期間> ・支給開始:支給すべき事由が生じた 月の翌月から開始 する ・支給停止:停止すべき事由が生じた その月から支給を停止 する ・権利消滅:権利が消滅した月まで支給し、その月で終了する <抽象的請求権と具体的請求権> 労災事故が発生した時点で、労働者には「抽象的な保険給付請求権」が発生する。 その後、法所定の手続により 行政機関が保険給付の決定を行うことで 、 給付内容が具体的に定まり、 「具体的な給付請求権(支払請求権)」へ転化する 。 <年金の支払期月> ・支払期月: 毎年 二月・四月・六月・八月・十月・十二月 の六期 ・各期月で、前月までの年金額を支払う ・支給権が消滅しても、その期月では支払われる <未支給の保険給付> ・受給権者が死亡したときは、次の順位で請求できる 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 ・同順位者が複数いるときは、いずれか一人の請求で全額を受け取れる <受給権の保護> ・ 労働者が退職しても、保険給付を

筒井
12月9日読了時間: 6分
遺族(補償)等年金
ここでは遺族(補償)等年金についてお伝えします。 【遺族(補償)等年金|まとめ】 <対象> 労働者が業務災害・通勤災害により死亡した場合、 一定の遺族に対して支給される。 <受給順位(最先順位者のみが受給)> 1 配偶者(60歳以上 または 障害の状態) 2 子(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) 3 父母(60歳以上 または 障害の状態) 4 孫(同上) 5 祖父母(60歳以上 または 障害の状態) 6 兄弟姉妹(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) ※生計維持関係が必要(若年停止者を除く) ※胎児は出生すれば「子」として扱う <生計維持の判断基準> 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、必ずしも主として維持されていたことを求めない。 労働者の収入によって生計の一部が維持されていれば足りる。 <支給額(給付基礎日額 × 日数)> 遺族1人:153日分 遺族2人:201日分 遺族3人:223日分 遺族4人以上:245日分 55歳以上の妻、または障害の状態にある妻は175日分の額が適用される。...

筒井
12月8日読了時間: 5分
介護(補償)等給付
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。 【介護(補償)等給付】 <対象> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、 その障害や傷病により常時または随時の介護を必要とする場合。 <支給されないケース> ① 障害者支援施設に入所している期間 ② 病院または診療所に入院している期間 <支給されるケース> 家庭などで常時または随時の介護を受け、 介護費用が発生している場合 。 <支給額( 月単位 )> 原則:介護費用の実費相当額(上限あり) [常時介護] 上限額:172,550円 親族介護時の最低額:77,890円 [随時介護] 上限額:86,280円 親族介護時の最低額:38,900円 <親族が介護した月> 支給事由が生じた最初の月を除き、親族が介護した日は最低額が支給される。 <請求> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の請求と同時、またはその後に行う。 この記事では介護(補償)等給付についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
12月4日読了時間: 1分
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