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★監督等その他
ここでは監督等その他についてお伝えします。 【工事開始等の命令(法89)】 <命令の主体> ・都道府県労働局長 ・労働基準監督署長 (どちらも命令権限あり) <命令できる相手> ・事業者 ・注文者(元請) ・機械等貸与者(足場・重機などの貸主) ・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主) ポイント: 工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。 <命令の根拠となる違反行為> ・労働安全衛生法20条〜25条の規定 (危険防止措置・作業床・墜落防止・保護具など) ・または、これらに基づく危険防止措置基準への違反 <命令できる内容> ・作業の全部または一部の停止命令 ・建設物等の全部または一部の使用停止命令 ・作業方法などの変更命令 ・その他、労働災害を防止するために必要な措置命令 <イメージ> 危険防止措置が守られず労災の危険があるとき → 監督署長 or 局長が、 作業・機械・建物を「使うな」「止めろ」「直せ」と命令できる。 <試験ポイント> ・“停止命令が出せる範囲が広い” (事業者だけでなく、注文者・機械貸与者・建

筒井
11月18日読了時間: 2分
面接指導
ここでは面接指導についてお伝えします。 【ストレスチェック・面接指導まとめ】 <ストレスチェック> ・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。 <高ストレス後> ・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。 ・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。 ・実施記録・事後措置の記録は5年保存。 <面接指導が義務の者> ・長時間労働者:月80時間超+疲労蓄積(申出必要)。 ・研究開発従事者:月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・高度プロフェッショナル制度:週40時間超+月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・ストレスチェックで医師が必要とした者(申出必要)。 <長時間労働:算定/医師提供> ・週40時間超(休憩除く)を1か月ごとに集計し、月末後の一定期日で確定。 ・超過時間が月80時間超の労働者について、氏名+超過時間を医師へ毎月1回提供する義務がある(法66の8の2・則52の2)。 ・情報提供後、労働者が申し出た場合に面接指導を実施。 <ストレスチ

筒井
11月18日読了時間: 2分
★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ
ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。 【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】 <作業環境測定> ・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。 ・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。 ・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。 <結果の評価> ・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。 ・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。 ・結果は記録しておく必要がある。 <作業の管理> ・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。 ・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。 <その他健康保持増進のための措置> ・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。 ・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。 <受動喫煙の防止> ・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため

筒井
11月17日読了時間: 2分
★就業制限・安全衛生教育まとめ
ここでは就業制限・安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【就業制限・安全衛生教育まとめ】 <就業制限(法61〜81)> ・クレーンの運転など政令で定める危険・有害業務は、都道府県労働局長の「免許」または「技能講習修了者」でなければ従事できない。 ・資格証(免許証など)は常に携帯していなければならない。 <就業制限となる主な業務(横並び)> 移動式クレーン(5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置 フォークリフト(1トン以上) 車両系建設機械(3トン以上のブルドーザー等) 不整地運搬車 高所作業車(10m以上) デリック → 特に、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは「移動式クレーン運転士免許」が必要。 (道路上を走行させる運転は除く) <免許(法72〜75)> ・免許試験に合格し、他所定の資格を有する者に交付。 ・免許取消から1年経過しない者には免許を与えない。 ・故意または重大な過失により、免許に係る業務で重大事故を発生させて免許を取消された者も、 取消の日から1年を経過しない間は免許を与えない。 ...

筒井
11月13日読了時間: 3分
建築物貸与者の講ずべき措置
ここでは建築物貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【建築物貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第34条)】 <条文の趣旨> 事務所や工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、 貸主(建築物貸与者)にも、借主の労働者の安全を確保する責任がある。 建物の構造・設備の欠陥や避難経路の不備による労働災害を防止するための規定。 <具体的な講ずべき措置> ・建築物の構造・設備・通路・換気・採光・照明などを点検し、 労働災害の原因となるおそれがある場合は、補修や改修など必要な措置を講ずる。 ・避難用の出入口・通路・はしご等の避難用の器具については、 常に安全かつ容易に利用できるように保持(整備・管理)しておかなければならない。 ・当該建築物を2以上の事業者が共用する場合には、 避難用である旨の表示を行い、かつ支障なく利用できるようにしておくこと。 ・借主に対して、建物の使用条件・安全上の注意事項を周知させること。 <対象例> ・事務所ビルの貸与 ・工場・倉庫・作業場・商業施設などの貸与 <目的> ・建物の構造的欠陥や

筒井
11月5日読了時間: 2分
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