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〇基発0810第2号平成24年8月10日
3 労働契約の内容の変更(法第8条関係) ⑴ 趣旨 当事者の合意により契約が変更されることは、契約の一般原則であり、 労働契約についても当てはまるものであって、法第8条は、この労働契 約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものであ ること。 ⑵ 内容 ア 法第8条は、「労働者及び使用者」が「合意」するという要件を満た した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定したものであること。 イ 法第8条に「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内 容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者 の合意のみにより変更されるものであること。 したがって、労働契約 の変更の要件としては、変更内容について書面を交付することまでは 求められないものであること。 労働条件の変更に対する労働者の同意 の有無について、山梨県民信用組合事件(最高裁平成28年2月19 日第二小法廷判決。最高裁判所民事判例集70巻2号123頁)にお いて、「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働

筒井
6月1日読了時間: 12分
〇労働基準法施行規則※労働時間
第十二条の四 法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。 ② 使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。 ③ 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは

筒井
5月23日読了時間: 3分
〇労働基準法施行規則※通貨以外のものの評価額
第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 ② 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。 ③ 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

筒井
5月23日読了時間: 1分
〇労働安全衛生法施行規則(元方安全衛生管理者の資格)
(元方安全衛生管理者の資格) 第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

筒井
5月21日読了時間: 1分
〇労働安全衛生法施行規則(安全衛生推進者等の選任)
(安全衛生推進者等の選任) 第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 (産業医の定期巡視) 第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとし

筒井
5月21日読了時間: 1分
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