top of page
保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ
ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてお伝えします。 【保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ】 <保険医療機関等の意義> ・ 保険医療機関又は保険薬局 とは、医療保険各法に基づく療養の給付等を行う病院、診療所又は薬局で、厚生労働大臣の指定を受けたものをいう ・協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別なく、被保険者等は療養の給付等を受けることができる ・特定の保険者の被保険者等のみに診療対象を限定することはできない <保険医療機関等の指定> ・指定は病院、診療所又は薬局の開設者の申請により行う ・厚生労働大臣は、指定をしようとするときは地方社会保険医療協議会に諮問しなければならない ・指定の効力は指定の日から起算して6年を経過したときに失効する ・個人開設の保険医療機関等については、失効日前6か月から同日前3か月までに申請がなければ、申請があったものとみなされる <指定を受けていない場合の例外> ・健康保険組合が自ら開設する病院又は診療所については、 保険医療機関等の指定を受けていなくても、当該組合の被保険者

筒井
1月29日読了時間: 3分
資格・届出・証明書の実務まとめ
ここでは資格・届出・証明書の実務まとめについてお伝えします。 【確認・通知に関する整理】 <確認> 被保険者の資格取得及び喪失は、原則として保険者の確認によって効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の適用取消しによる資格喪失や任意継続被保険者の資格取得・喪失については、確認は行われない。 なお、 被保険者の資格取得及び喪失の確認は、届出に基づく場合に限られず、保険者又は保険者等の職権によって行われることもある。 <通知> 保険者は、資格取得・喪失の確認、標準報酬月額等の決定又は改定を行ったときは、その内容を事業主に通知する。 【被保険者等に関するその他の届出】 <事業主の届出> 事業主は、被保険者や被扶養者に関する事項について、定められた期限内に届出を行う。 <被保険者の届出> 被扶養者(異動)届は、原則として事業主を経由して提出する。ただし、任意継続被保険者の場合は本人が直接提出する。 <主な期限> 氏名・住所変更届は遅滞なく、 被扶養者異動届は5日以内 、介護保険第2号被保険者該当・非該当届は遅滞なく提出する。 【被保険者証等】 <被保険者証>

筒井
1月21日読了時間: 2分
被扶養者
ここでは被扶養者についてお伝えします。 【被扶養者】 <被扶養者の範囲> 被保険者本人により主として生計を維持されている者で、日本国内に住所を有する者、又は外国に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められる者。 <親族の範囲> 配偶者には、法律上の婚姻関係にある者のほか、事実上の婚姻関係にある者(内縁の配偶者)を含む。 また、事実上の婚姻関係にある者の子についても、被保険者により主として生計を維持されている場合には、被扶養者となる。 直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹については生計維持要件のみ。父母及び子で同一世帯に属する者については、生計維持要件を満たせば被扶養者となる。 <共働きの場合の基本取扱い> 夫婦が共働きである場合であっても、 被保険者により主として生計を維持されていると認められるときは、配偶者は被扶養者となる。 <生計維持関係の認定> 同一世帯の場合、原則として 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満) かつ被保険者の 年間収入の2分の1未満 であること。同一世帯でない場合、年間収入130

筒井
1月21日読了時間: 2分
特例退職被保険者
ここでは特例退職被保険者についてお伝えします。 【特例退職被保険者】 <制度の位置づけ> 特例退職被保険者とは、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員であった者のうち、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者で、当該組合の規約で定めるものが、当該特定健康保険組合に申出をして、その被保険者となる制度である。なお、任意継続被保険者である者は、特例退職被保険者となることはできない。 <資格取得要件> 特例退職被保険者となるためには、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者であって、当該特定健康保険組合の規約で定めるものが、 一般の被保険者の資格を喪失した日から三か月以内に、当該特定健康保険組合に申出を行うことを要する。 <資格取得の時期> 特例退職被保険者は、 申出が受理された日から、その資格を取得する。 <任意継続被保険者との関係> 特例退職被保険者は、原則として任意継続被保険者と同様の取扱いとなるため、特に扱いが異なる場合のみ規定される。したがって、特に断りがない限り、任意継続被保険者と同様に考える。

筒井
1月21日読了時間: 2分
任意継続被保険者
ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。 【任意継続被保険者】 <趣旨> 適用事業所に使用されなくなったことにより一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。 <資格取得要件> 被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して二か月以上一般の被保険者であったこと。 <資格取得の手続> 被保険者の資格を喪失した日から二十日以内に、任意継続被保険者となる旨を申出ることにより、その資格を取得する。 なお、 初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。 <資格取得日> 一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。 <被保険者期間> 任意継続被保険者となった日から二年間とする。この期間中、本人の意思によって任意に脱退することはできない。 <資格喪失事由> 次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。 ・被保険者となった日から二年を経過したとき ・保険料を納付期限までに納付しな

筒井
1月21日読了時間: 2分
bottom of page