top of page
賃金の基本
ここでは賃金の基本についてお伝えします。 【賃金の範囲まとめ】 <賃金の定義> 労働の対価として支払われるすべてのものを「賃金」といい、名称にかかわらず労働の対価であれば賃金に含まれる。 <賃金となるもの> ・休業手当 ・通勤手当 ・スト妥結一時金 <賃金とならないもの> ・休業補償 ・出張旅費 ・生命保険補助金 ・財産形成貯蓄奨励金 ・解雇予告手当 ・税金などを使用者が立て替えた分 <退職金など> 退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、就業規則等に明記されているかで判断する。 → 明記があれば賃金、明記がなければ 恩恵的給付 として賃金に当たらない。 <現物給付など> 住宅の貸与・食事の供与・制服の支給などは、福利厚生・企業設備とされ原則として賃金に含まれない。 ただし、支給条件が明確または金額が大きい場合は例外。 また、 住宅貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。 <ノーワーク・ノーペイの原則> 労働を提供しなかった期間の賃金は支払われない。 例:ストライキ中は賃金カットの可能性がある。 ..

筒井
2024年12月23日読了時間: 1分
労働契約の終了と使用者の義務
ここでは労働契約の終了と使用者の義務についてお伝えします。 【退職証明書の交付と通信等の禁止】 <退職証明書の交付義務> ・退職証明書には決まったフォーマットはない。 ・労働者が求めた事項のみを記載する(使用期間・業務の種類・役職・賃金・退職理由〔解雇理由〕など)。 ・退職した労働者から請求があった場合、使用者は「遅滞なく」交付しなければならない。 ・懲戒解雇などの理由があっても、交付を拒否することはできない。 ・労働者が請求していない事項を記入することは禁止。 <就職を妨げる通信等の禁止> ・使用者は、第三者に対してあらかじめ労働者の ①国籍 ②信条 ③社会的身分 ④労働組合運動 に関する情報を伝え、再就職を妨げる行為をしてはならない。 ・また、退職証明書などに上記以外の内容であっても、 再就職を妨げるような文字・記号(暗号など)を記入してはならない。 ・ただし、第三者(新しい会社など)からの問い合わせに 回答すること自体は違反にならない。 【金品の返還】 <賃金の支払> ・労働者が退職または死亡した場合、労働者本人

筒井
2024年11月2日読了時間: 3分
解雇制限・解雇予告
ここでは解雇制限・解雇予告についてお伝えします。 【解雇制限(労働基準法第19条)】 <概要> ・会社が労働者を解雇できない期間を定めた規定。 ・業務上の災害や病気、産前産後の休業中など、労働者を特に保護すべき期間は解雇が禁止される。 <解雇が禁止される期間> ・業務上の負傷や疾病で休業している間 ・産前産後の休業中 ・ それぞれの休業が終わった後30日間 <例外的に解雇が認められる場合> ・業務上の負傷や疾病が3年以内に治らないとき → 平均賃金の1,200日分に相当する「打切補償」を支払えば解雇可能。 ・天災その他やむを得ない理由で事業の継続が不可能なとき → 労働基準監督署長の認定を受ければ解雇できる。 ≪ポイント≫ ・労働者を守るため、病気・けが・出産に関する解雇は原則禁止。 ・ただし、長期治癒不能や天災による廃業など、特別な場合は例外的に認められる。 【解雇予告と解雇予告手当(労働基準法第20条)】 <概要> ・労働者を解雇する場合、使用者は「予告期間」または「手当の支払い」が義務。 ・突然の解雇によって生活が困ら

筒井
2024年11月2日読了時間: 3分
労働契約における禁止事項と任意貯蓄制度
ここでは労働契約における禁止事項と任意貯蓄制度についてお伝えします。 【労働契約の禁止事項(労働基準法第16条〜第18条の2)】 ここでは、労働契約において禁止されている主な取り決めについてまとめます。 < 賠償予定の禁止(労基法第16条) > ・労働契約の不履行について、あらかじめ罰金・違約金や損害賠償額を定めることは禁止。 ・実際に損害が発生した場合に、事後的に損害賠償を請求することは可能。 ・目的:労働者の自由な就労を妨げる過度な経済的拘束を防ぐため。 <前借金相殺の禁止(労基法第17条)> ・労働を条件として前貸しした金銭(前借金)を、賃金から差し引くことは禁止。 ・ただし、労働者が自ら希望して相殺する場合は差し支えない。 ・労働を条件としない一般的な貸付金は「前借金」に該当しない。 ・目的:借金による身分的拘束を防止するため。 <強制貯蓄の禁止(労基法第18条)> ・労働契約に付随して、会社が労働者に貯蓄契約を強制したり、貯蓄金を管理することは禁止。 ・ただし、労働者が任意で行う貯蓄は「一定の法定措置」をとれば認められる。

筒井
2024年10月31日読了時間: 4分
有期労働契約の上限は3年
ここでは有期労働契約についてお伝えします。 【有期労働契約の期間と無期転換(労働契約法第17条・第18条/労働基準法第14条)】 <契約期間の上限> ・原則:3年以内 ・次の労働者は5年以内まで延長可 └ 高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者 └ 満60歳以上の労働者 ・建設現場などの「有期的事業」に従事する場合は、事業完了までの契約を締結できる(3年・5年の上限を超えて可) <高度専門職の例> 博士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士、ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリー試験合格者、一定の経験を有するシステムエンジニア・デザイナー など ( ※年間賃金が1,075万円以上 ) < 5年を超える契約ができるケース > ・「 一定の事業の完了まで 」という特別な契約形態の場合は、6年・7年などの長期契約も可能 例: 認定職業訓練 、 建設プロジェクト 、国際イベントなど、完了時期が明確な事業 <労働者からの解約>...

筒井
2024年9月14日読了時間: 3分
bottom of page


