賃金の基本
- 筒井

- 2024年12月23日
- 読了時間: 2分
更新日:10月30日
ここでは賃金の基本についてお伝えします。
【賃金の範囲まとめ】
<賃金の定義>
労働の対価として支払われるすべてのものを「賃金」といい、名称にかかわらず労働の対価であれば賃金に含まれる。
<賃金となるもの>
・休業手当
・通勤手当
・スト妥結一時金
<賃金とならないもの>
・休業補償
・出張旅費
・生命保険補助金
・財産形成貯蓄奨励金
・解雇予告手当
・税金などを使用者が立て替えた分
<退職金など>
退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、就業規則等に明記されているかで判断する。
→ 明記があれば賃金、明記がなければ恩恵的給付として賃金に当たらない。
<現物給付など>
住宅の貸与・食事の供与・制服の支給などは、福利厚生・企業設備とされ原則として賃金に含まれない。
ただし、支給条件が明確または金額が大きい場合は例外。
また、住宅貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。
<ノーワーク・ノーペイの原則>
労働を提供しなかった期間の賃金は支払われない。
例:ストライキ中は賃金カットの可能性がある。
(ロックアウト:会社が労働を拒むこと)
【労働基準法|付加金の支払(法114)】
<条文の趣旨>
・労働者が未払賃金の支払いを求めて裁判を起こした場合、
裁判所は使用者に対し、未払賃金と同額の「付加金」の支払いを命じることができる。
・これは、賃金不払いを抑止するための制裁的性格を持つ。
<付加金支払命令の対象>
・裁判所が付加金支払いを命じることができるのは、
次の賃金を支払わなかった使用者に限られる。
解雇予告手当
休業手当
割増賃金
年次有給休暇中の賃金
<注意点>
・裁判所が支払命令を出した後に、未払賃金が支払われた場合は、
その後に付加金の支払い命令は出されない。
・付加金の支払義務は裁判によって初めて発生する。
<ポイント整理>
・条文番号:労働基準法第114条
・性格:制裁的補償(ペナルティ)
・対象:4種類の未払い賃金
・キーワード:「同額の付加金」「裁判所命令」「抑止目的」
この記事では賃金の基本についてご紹介しました。
次回に続きます!


