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賃金の基本

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年12月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:10月30日

ここでは賃金の基本についてお伝えします。



【賃金の範囲まとめ】

<賃金の定義>

労働の対価として支払われるすべてのものを「賃金」といい、名称にかかわらず労働の対価であれば賃金に含まれる。


<賃金となるもの>

・休業手当

・通勤手当

・スト妥結一時金


<賃金とならないもの>

・休業補償

・出張旅費

・生命保険補助金

・財産形成貯蓄奨励金

・解雇予告手当

・税金などを使用者が立て替えた分


<退職金など>

退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、就業規則等に明記されているかで判断する。

→ 明記があれば賃金、明記がなければ恩恵的給付として賃金に当たらない。


<現物給付など>

住宅の貸与・食事の供与・制服の支給などは、福利厚生・企業設備とされ原則として賃金に含まれない。

ただし、支給条件が明確または金額が大きい場合は例外。

また、住宅貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。


<ノーワーク・ノーペイの原則>

労働を提供しなかった期間の賃金は支払われない。

例:ストライキ中は賃金カットの可能性がある。

(ロックアウト:会社が労働を拒むこと)



【労働基準法|付加金の支払(法114)】


<条文の趣旨>

・労働者が未払賃金の支払いを求めて裁判を起こした場合、

 裁判所は使用者に対し、未払賃金と同額の「付加金」の支払いを命じることができる。

・これは、賃金不払いを抑止するための制裁的性格を持つ。


<付加金支払命令の対象>

・裁判所が付加金支払いを命じることができるのは、

 次の賃金を支払わなかった使用者に限られる。

 解雇予告手当

 休業手当

 割増賃金

 年次有給休暇中の賃金


<注意点>

・裁判所が支払命令を出した後に、未払賃金が支払われた場合は、

 その後に付加金の支払い命令は出されない。

・付加金の支払義務は裁判によって初めて発生する。


<ポイント整理>

・条文番号:労働基準法第114条

・性格:制裁的補償(ペナルティ)

・対象:4種類の未払い賃金

・キーワード:「同額の付加金」「裁判所命令」「抑止目的」




この記事では賃金の基本についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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