賃金の基本
- 筒井

- 2024年12月23日
- 読了時間: 1分
更新日:10月18日
ここでは賃金の基本についてお伝えします。
【賃金の範囲まとめ】
<賃金の定義>
労働の対価として支払われるすべてのものを「賃金」といい、名称にかかわらず労働の対価であれば賃金に含まれる。
<賃金となるもの>
・休業手当
・通勤手当
・スト妥結一時金
<賃金とならないもの>
・休業補償
・出張旅費
・生命保険補助金
・財産形成貯蓄奨励金
・解雇予告手当
・税金などを使用者が立て替えた分
<退職金など>
退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、就業規則等に明記されているかで判断する。
→ 明記があれば賃金、明記がなければ恩恵的給付として賃金に当たらない。
<現物給付など>
住宅の貸与・食事の供与・制服の支給などは、福利厚生・企業設備とされ原則として賃金に含まれない。
ただし、支給条件が明確または金額が大きい場合は例外。
また、住宅貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。
<ノーワーク・ノーペイの原則>
労働を提供しなかった期間の賃金は支払われない。
例:ストライキ中は賃金カットの可能性がある。
(ロックアウト:会社が労働を拒むこと)
この記事では賃金の基本についてご紹介しました。
次回に続きます!


