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●労働災害保険法(不服申立て及び訴訟)
第三十八条 保険給付 に関する決定に不服のある者は、 労働者災害補償保険審査官 に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 ② 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 第一項の審査請求及び再審査請求は 、時効の完成猶予及び更新 に関しては、これを 裁判上の請求 とみなす。 第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 二年 を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 五年 を経過したときは、 時効 によつて消

筒井
2025年12月19日読了時間: 1分
●労働災害保険法(社会復帰促進等事業)
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二 被災労働者 の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の 就学の援護 、 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他 被災労働者及びその遺族の援護 を図るために必要な事業 三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに 賃金の支払の確保 を図るために必要な事業 ② 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 ③ 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、 独立行政法人労働者健康安全機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独

筒井
2025年12月11日読了時間: 1分
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(休業特別支給金)
(休業特別支給金) 3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 (労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定する複数事業労働者(労災則第五条に規定する労働者を含む。以下「複数事業労働者」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地。以下同じ。) 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因又は要因及び発生状況 五 労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
●労働災害保険法(事業主が故意又は重大な過失)
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害 に関する保険給付にあつては 労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は 船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による 災害補償 に相当する 災害補償の価額の限度 で、 複数業務要因災害 に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該 複数業務要因災害 に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を 業務災害 とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 一 事業主が 故意又は重大な過失 により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業につ

筒井
2025年12月11日読了時間: 2分
●労働災害保険法(遺族補償年金)
第十条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が 三箇月間 わからない場合又はこれらの労働者の死亡が 三箇月以内 に明らかとなり、かつ、その 死亡の時期がわからない場合 には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、 死亡したものと推定する 。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者

筒井
2025年12月9日読了時間: 2分
●労働災害保険法(遺族補償年金)
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて 生計を維持 していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 夫 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、 父母又は祖父母 については、 六十歳以上 であること。 二 子又は孫 については、 十八歳 に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三 兄弟姉妹 については、 十八歳 に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は 六十歳以上 であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める 障害の状態 にあること。

筒井
2025年12月8日読了時間: 1分
●労働災害保険法(二次健康診断)
第二十六条 二次健康診断等給付は、 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、 血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患 の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がその いずれの項目にも異常の所見 があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを 除く 。)に対し、その請求に基づいて行う。 〇労働者災害補償保険法施行規則 (二次健康診断等給付の請求) 第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなけ

筒井
2025年12月8日読了時間: 2分
●労働災害保険法(打切補償)
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該 三年を経過した日 又は 傷病補償年金を受けることとなつた日 において、同法第八十一条の規定により 打切補償を支払つたものとみなす 。

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
●労働災害保険法(業務災害に関する保険給付)
第十二条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその 支給を受ける権利が消滅 したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の 過誤払 が行われた場合において、 当該過誤払 による 返還金 に係る 債権 (以下この条において「返還金債権」という。)に係る 債務の弁済 をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に 充当 することができる。 第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その 価額の限度で保険給付をしないことができる 。 第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 療養

筒井
2025年11月21日読了時間: 4分
●労働災害保険法(スライド改定)
第八条の二 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 一 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。 二 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべ

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
●労働災害保険法(複数事業労働者)
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 事業主が同一人でない 二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して 迅速かつ公正な 保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の 社会復帰 の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の 安全及び衛生の確保等 を図り、もつて労働者の 福祉の増進に寄与する ことを目的とする。

筒井
2025年11月19日読了時間: 1分
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