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●徴収法(督促及び滞納処分)
(督促及び滞納処分) 第二十七条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して 督促状 を発する。この場合において 、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

筒井
1月13日読了時間: 1分
●徴収法(一般保険料に係る保険料率)
(一般保険料に係る保険料率) 第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類

筒井
1月13日読了時間: 4分
●徴収法(概算保険料の納付)
(概算保険料の納付) 第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。 一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規

筒井
1月12日読了時間: 5分
〇徴収法施行規則(賃金総額の見込額の特例等)
〇徴収法施行規則 (賃金総額の見込額の特例等) 第二十四条 法第十五条第一項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の 百分の五十以上百分の二百以下 である場合とする。 2 法第十五条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 三 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額) 四 保険料率 五 事業に係る労働者数 六 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号 3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、

筒井
1月12日読了時間: 2分
●徴収法(趣旨)(有期事業の一括)
(趣旨) 第一条 この法律は、労働保険の事業の 効率的な運営 を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、 労働保険事務組合 等に関し必要な事項を定めるものとする。 〇徴収法施行規則 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) 第三条 法第二条第二項の賃金に算入すべき 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲 は、食事、被服及び住居の利益のほか、 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 (有期事業の一括) 第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が 百六十万円未満 であること。 二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が 千立方メートル未満 であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が 一億八千万円未満 であること。 2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。...

筒井
1月12日読了時間: 2分
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