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〇徴収法施行規則(有期事業の一括)
(有期事業の一括) 第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。 二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。 2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。 三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、

筒井
7月11日読了時間: 1分
●徴収法(一般保険料に係る保険料率)※メリット制
(一般保険料に係る保険料率) 第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類

筒井
1月13日読了時間: 4分
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