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★監督等その他
ここでは監督等その他についてお伝えします。 【工事開始等の命令(法89)】 <命令の主体> ・都道府県労働局長 ・労働基準監督署長 (どちらも命令権限あり) <命令できる相手> ・事業者 ・注文者(元請) ・機械等貸与者(足場・重機などの貸主) ・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主) ポイント: 工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。 <命令の根拠となる違反行為> ・労働安全衛生法20条〜25条の規定 (危険防止措置・作業床・墜落防止・保護具など) ・または、これらに基づく危険防止措置基準への違反 <命令できる内容> ・作業の全部または一部の停止命令 ・建設物等の全部または一部の使用停止命令 ・作業方法などの変更命令 ・その他、労働災害を防止するために必要な措置命令 <イメージ> 危険防止措置が守られず労災の危険があるとき → 監督署長 or 局長が、 作業・機械・建物を「使うな」「止めろ」「直せ」と命令できる。 <試験ポイント> ・“停止命令が出せる範囲が広い” (事業者だけでなく、注文者・機械貸与者・建

筒井
11月18日読了時間: 2分
面接指導
ここでは面接指導についてお伝えします。 【ストレスチェック・面接指導まとめ】 <ストレスチェック> ・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。 <高ストレス後> ・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。 ・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。 ・実施記録・事後措置の記録は5年保存。 <面接指導が義務の者> ・長時間労働者:月80時間超+疲労蓄積(申出必要)。 ・研究開発従事者:月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・高度プロフェッショナル制度:週40時間超+月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・ストレスチェックで医師が必要とした者(申出必要)。 <長時間労働:算定/医師提供> ・週40時間超(休憩除く)を1か月ごとに集計し、月末後の一定期日で確定。 ・超過時間が月80時間超の労働者について、氏名+超過時間を医師へ毎月1回提供する義務がある(法66の8の2・則52の2)。 ・情報提供後、労働者が申し出た場合に面接指導を実施。 <ストレスチ

筒井
11月18日読了時間: 2分
★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ
ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。 【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】 <作業環境測定> ・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。 ・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。 ・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。 <結果の評価> ・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。 ・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。 ・結果は記録しておく必要がある。 <作業の管理> ・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。 ・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。 <その他健康保持増進のための措置> ・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。 ・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。 <受動喫煙の防止> ・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため

筒井
11月17日読了時間: 2分
★就業制限・安全衛生教育まとめ
ここでは就業制限・安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【就業制限・安全衛生教育まとめ】 <就業制限(法61〜81)> ・クレーンの運転など政令で定める危険・有害業務は、都道府県労働局長の「免許」または「技能講習修了者」でなければ従事できない。 ・資格証(免許証など)は常に携帯していなければならない。 <就業制限となる主な業務(横並び)> 移動式クレーン(5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置 フォークリフト(1トン以上) 車両系建設機械(3トン以上のブルドーザー等) 不整地運搬車 高所作業車(10m以上) デリック → 特に、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは「移動式クレーン運転士免許」が必要。 (道路上を走行させる運転は除く) <免許(法72〜75)> ・免許試験に合格し、他所定の資格を有する者に交付。 ・免許取消から1年経過しない者には免許を与えない。 ・故意または重大な過失により、免許に係る業務で重大事故を発生させて免許を取消された者も、 取消の日から1年を経過しない間は免許を与えない。 ...

筒井
11月13日読了時間: 3分
建築物貸与者の講ずべき措置
ここでは建築物貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【建築物貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第34条)】 <条文の趣旨> 事務所や工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、 貸主(建築物貸与者)にも、借主の労働者の安全を確保する責任がある。 建物の構造・設備の欠陥や避難経路の不備による労働災害を防止するための規定。 <具体的な講ずべき措置> ・建築物の構造・設備・通路・換気・採光・照明などを点検し、 労働災害の原因となるおそれがある場合は、補修や改修など必要な措置を講ずる。 ・避難用の出入口・通路・はしご等の避難用の器具については、 常に安全かつ容易に利用できるように保持(整備・管理)しておかなければならない。 ・当該建築物を2以上の事業者が共用する場合には、 避難用である旨の表示を行い、かつ支障なく利用できるようにしておくこと。 ・借主に対して、建物の使用条件・安全上の注意事項を周知させること。 <対象例> ・事務所ビルの貸与 ・工場・倉庫・作業場・商業施設などの貸与 <目的> ・建物の構造的欠陥や

筒井
11月5日読了時間: 2分
機械等貸与者の講ずべき措置
ここでは機械等貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【機械等貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第33条)】 <条文の趣旨> 他の事業者に機械などを貸し出す際に、貸与する側にも安全確保の責任があることを定めた規定。 貸すだけでも、機械の欠陥や不備が原因で労働災害が発生するおそれがあるため、 「安全な状態で貸すこと」と「安全使用の情報を伝えること」が義務づけられている。 <具体的な講ずべき措置> ・貸与前に機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは補修または必要な整備を行う。 ・貸与を受ける事業者に対して、当該機械等の能力・特性・使用上注意すべき事項を記載した書面を交付し、正しい使用方法を周知する。 ・これらの措置によって、整備不良や誤使用による労働災害を未然に防止する。 <対象機械(施行令第11条)> ・移動式クレーン ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用など) ・高所作業車 ・ボーリングマシン など <目的> ・貸与者による整備不良や情報不足による災害を防ぐ。 ・借り手が安全に使用できるよう、必要な情報を

筒井
11月5日読了時間: 2分
★事業者等の講ずべき措置
ここでは事業者等の講ずべき措置についてお伝えします。 【事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法)】 <調査等の義務(法28の2)> 事業者は、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じんなど、業務に起因する危険性または有害性を調査し、結果に基づいて労働災害や健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 化学物質による危険・有害性も調査対象。 <元方事業者の義務(法29)> 関係請負人やその労働者が法令違反していると認めるときは、元方事業者は必要な指導を行い、是正しない場合は必要な指示を行わなければならない。 (関係請負人の労働者も含む。) <特定元方事業者の義務(法30)> 建設業・造船業などの特定業種で、同一場所に複数の事業者がいる場合に適用。 労働災害防止のため、次の措置を講じなければならない。 ・統括安全衛生責任者の選任 ・作業間の連絡・調整 ・毎月1回以上の作業場所の巡視 ・関係請負人に対する指導 ・安全衛生協議組織の設置 ・その他必要な措置 <製造業の元方事業者の義務(法30の2)> ...

筒井
11月5日読了時間: 3分
変形時間労働制
ここでは変形時間労働制についてお伝えします。 【変形労働時間制まとめ】 <概要> 法定労働時間(週40時間)を弾力化し、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に配分できる制度。 ①<1ヶ月単位の変形労働時間制> ・対象期間:1か月以内 ・労働時間:週40時間(特例事業44時間)・上限の定めなし ・手続き:労使協定または就業規則に定め、労基署へ届出 ・有効期限:定めあり ②<週44時間特例(労基法第40条・則25条の2)> ・常時10人未満の事業で、次の業種に限り週44時間まで延長可: 小売業 理美容業 保健衛生業(クリーニング・浴場など) 映画・演劇業 ・1日8時間までの範囲で労働させることができる。 ・この特例事業であっても、 1年単位の変形労働時間制を採用した場合は適用されない。 (法32条の4、40条1項、則25条の2、H11.3.31基発170号) ③<1年単位の変形労働時間制> ・対象期間:1か月超~1年以内 ・労働時間の上限: - 1日10時間/1週52時間 - 週48時間を超える週が連続する

筒井
5月17日読了時間: 4分
健康診断
ここでは健康診断についてお伝えします。 【一般健康診断・定期健康診断まとめ】 <健康診断の基本義務> ・事業者は労働者に健康診断を実施する義務がある。 ・雇入れ時健康診断は常時使用する労働者に限る。 ・派遣労働者が6ヶ月以上継続して派遣される場合、派遣元が雇入れ時健康診断を行う。 ・異常所見がある場合、医師等による保健指導を行うよう努める。 ・健康診断の結果は遅滞なく労働者に通知する。 ・常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を労基署へ提出する。 ・異常所見がある労働者の必要な措置については、医師または歯科医師の意見を聴く。 ・健康診断個人票は作成日から5年間保存する(法66の3、則51)。 ・一般健康診断の「再検査」「精密検査」は、事業者の義務ではなく労働者自身が行う。 ・健康診断の結果について、事業者は二か月以内に医師の意見を聴き、その意見・事後措置内容を健康診断個人票に記載しなければならない(法66の4、則52)。 <雇入れ前健診の省略ルール> ・雇入れ前の健診が3ヶ月以内であれば、同一項目を省略できる。 <深夜業

筒井
2024年8月22日読了時間: 3分
規制の対象になる物質
ここでは規制の対象になる物質についてお伝えします。 【製造禁止物質(労働安全衛生法 第55条)】 <概要> 労働者の健康に重大な障害を引き起こすおそれのある化学物質については、 厚生労働大臣が定めるものに限り、その 「製造・輸入・譲渡・提供・使用」が禁止されている。 この制度は、極めて有害な物質を職場から排除し、発がんや中毒などの健康障害を未然に防止することを目的としている。 <根拠> 労働安全衛生法 第55条(製造等の禁止) → 厚生労働大臣は、労働者の生命や健康を著しく害するおそれがある物質について、 政令で定める範囲内でその製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止できると定めている。 <製造・輸入が禁止されている主な物質> 1 黄りんマッチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4-アミノジフェニル及びその塩 4 石綿(アスベスト) 5 4-ニトロジフェニル及びその塩 6 ビス(クロロメチル)エーテル 7 β-ナフチルアミン及びその塩 8 ベンゼンを含有するゴムのり これらはすべて「強い発がん性」や「重度の健康障害」を

筒井
2024年8月22日読了時間: 6分
規制の対象になる機械
ここでは規制の対象になる機械についてお伝えします。 【特定機械等(労働安全衛生法施行令 第12条)】 <概要> 特定機械等とは、構造や使用状況によって労働災害を引き起こすおそれが特に高い機械・装置のこと。 これらを製造する場合には、管轄の 都道府県労働局長 の「 製造許可 」が必要であり、 製造後にも安全を確認するための「検査」を受けなければならない。 <特定機械等の種類> 1 ボイラー 2 圧力容器 3 クレーン 4 移動式クレーン 5 デリック(クレーンの一種) 6 エレベーター 7 建設用リフト 8 ゴンドラ それぞれ構造や性能についての「規格」による技術基準が定められている。 <クレーンに関する基準> 吊上げ能力が3トン以上のクレーン (スタッカー式クレーンは1トン以上で該当) 「特定機械等」に分類され、製造許可および検査義務の対象となる。 <検査の区別> 移動式クレーン:製造時に都道府県労働局長等の検査を受ける。 固定式クレーン:設置時に労働基準監督署長の検査を受ける。 <検査証> 検査に合格する

筒井
2024年8月22日読了時間: 6分
安全衛生管理体制Ⅱ
ここでは安全衛生管理体制Ⅱについてお伝えします。 【安全衛生管理体制】 労働安全衛生法で現場ごとに下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 (元方事業者の要件) 区分 要件・人数要件 資格要件 報告・通報義務 特定元方事業者 一定規模以上の下請労働者がいる場合(該当条件あり) ― 都道府県労働局長の 勧告対象(報告義務なし) 統括安全衛生責任者(専属) 下請が常時・建設業等(トンネル・橋梁・気圧作業など)➡30人以上・その他➡50人以上 管理的地位のある者で可(資格不要) 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告 (安衛法第10条・安衛則第2条) 元方安全衛生管理者(専任)〔もっかん〕 建設業で下請労働者50人以上(この場合専任が必要) 以下いずれか:・厚労大臣指定研修修了者・理系大卒+実務3年・理系高卒+実務5年・その他実務8年 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告 (安衛法第12条・安衛則第4条) 店社安全衛生責任者 建設業のみ・建設業等➡20~29人・その他➡20~49人 元方安全衛生管理者と同様の資格要件 報告義

筒井
2024年8月22日読了時間: 3分
安全衛生管理体制Ⅰ
ここでは安全衛生管理体制Ⅰについてお伝えします。 【安全衛生管理体制Ⅰ】 労働安全衛生法で下記の事業場では管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 ※派遣労働者も人数に入れる 役職名 選任義務がある事業場 主な役割 備考・特記事項 総括安全衛生管理者 林業・鉱業・建設業など:100人以上/製造業・小売業:300人以上/その他業種:1000人以上 安全・衛生・救護に関する者を統括・指揮 都道府県労働局長が勧告できる(受けたら安全衛生委員会に報告)/選任すべき事由が発生してから14日以内 安全管理者 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業など:常時50人以上 技術的な安全管理、巡視 派遣中の労働者は人数に含めない/巡視の頻度は法定なし(実務上はほぼ毎日)/専任義務あり(建設業など300人以上)/労働基準監督署の管理下 衛生管理者 常時50人を超える事業場 作業環境・衛生状態の管理、週1回以上の巡視義務 人数要件あり(50〜200人→1人)/専任義務あり(1000人以上 or 有害業務従事者30人以上かつ500人以上)/労働基準監督署の管理下

筒井
2024年8月21日読了時間: 5分
高気圧作業安全衛生規則
ここでは高気圧作業安全衛生規則についてお伝えします。 【高気圧作業安全衛生規則の概要】 <目的> ・高気圧環境で行われる作業において、労働者の安全と健康を確保するための規則。 ・潜水作業や圧気工法(シールド工事など)で発生する高圧下の危険(減圧症、酸素中毒など)を防止。...

筒井
8月12日読了時間: 2分
第42条 譲渡等の制限等について
ここでは譲渡等の制限等に関する規制についてお伝えします。 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 第一節 機械等に関する規制 (譲渡等の制限等) 第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所にお...

筒井
7月8日読了時間: 2分
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