top of page
■安全衛生法(病者の就業禁止)
ここでは病者の就業禁止についてお伝えします。 【病者の就業禁止】 <就業禁止 法68条、則61条2項> ・事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない。 ・就業禁止の対象となる疾病は、厚生労働省令で定められている。 この記事では病者の就業禁止についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
7月27日読了時間: 1分
■労働安全衛生法(就業制限)
ここでは就業制限まとめについてお伝えします。 【就業制限・免許・技能講習まとめ(法61条・72条〜76条)】 事業者は、クレーンの運転その他の政令で定める危険・有害業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。 就業制限業務に就く者は、当該業務に係る免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。 <主な就業制限業務> ・移動式クレーンの運転 ・クレーン、デリック、揚貨装置の運転 ・フォークリフトの運転 ・車両系建設機械の運転 ・不整地運搬車の運転 ・高所作業車の運転 ※つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は、原則として移動式クレーン運転士免許が必要。ただし、道路上を走行させる運転は除かれる。 <免許(法72条〜75条)> ・免許は、免許試験に合格した者その他所定の資格を有する者に対して、都道府県労働局長が与える。 ・免許試験は、学科試験及び実技試験によって行う。 ・免許を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者には、免許

筒井
6月12日読了時間: 2分
■安全衛生教育まとめ
ここでは安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【安全衛生教育 雇入れ時・作業内容変更時教育(法59条1項、則35条)】 ・事業者は、労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。 ・対象は、雇い入れる労働者すべて。常用労働者だけでなく、日雇労働者・臨時労働者・パート・アルバイト・派遣労働者等も含まれる。 ・ただし、労働者が教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるときは、その事項についての教育を省略することができる。 <教育事項(則35条)> ・機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。 ・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び取扱方法に関すること。 ・作業手順に関すること。 ・作業開始時の点検に関すること。 ・業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 ・整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 ・事故時等における応急措置及び退避に関すること。...

筒井
6月12日読了時間: 3分
■安全衛生法(計画の届出・監督等その他)
ここでは監督等その他についてお伝えします。 【計画の届出等(法88条2項・3項)】 <大規模建設業の仕事の計画届 法88条2項・則89条> 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。 対象となるのは、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、最大支間500メートル以上の橋梁(つり橋は1,000メートル以上)、長さ3,000メートル以上のトンネルなど、通常の建設工事より特に規模が大きく、重大な労働災害のおそれがある建設工事である。 ・届出期限:仕事開始日の30日前まで ・届出先:厚生労働大臣 <一定の建設業・土石採取業の仕事の計画届 法88条3項・則90条> 事業者は、大規模建設業の仕事には該当しない建設業又は土石採取業の一定の仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 建設業とは、建築物、道路、橋、トンネルなどを建

筒井
2025年11月18日読了時間: 6分
■安全衛生法(面接指導)
ここでは面接指導についてお伝えします。 【ストレスチェック】 <ストレスチェックの実施 法66条の10第1項、則52条の9> ・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 ・ストレスチェックの主な目的は、労働者自身にストレスへの気付きを促し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防である。 <結果の通知・事業者への提供 法66条の10第2項> ・ストレスチェックの結果は、実施者から労働者本人に直接通知される。 ・労働者本人の同意を得ないで、ストレスチェックの結果を事業者に提供してはならない。 <ストレスチェック結果の保存 則52条の13> ・労働者の同意を得て事業者に提供されたストレスチェックの結果は、事業者が5年間保存しなければならない。 ・労働者の同意がなく事業者に提供されない結果は、実施者又は実施事務従事者が保存する。 【高ストレス者に対する面接指導】 <面接指導の実施 法66条の10第3項、則52条の15・52条

筒井
2025年11月18日読了時間: 7分
■安全衛生法(作業環境測定)
ここでは作業環境測定についてお伝えします。 【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】 <作業環境測定 法65条・粉じん則25条・26条> ・事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。 ・作業環境測定は、厚生労働大臣が定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。 ・指定作業場における作業環境測定は、作業環境測定士に実施させなければならず、他の者に委託する場合は、登録作業環境測定機関に委託しなければならない。 ・土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。 ・粉じん作業場の作業環境測定を行ったときは、その都度、所定の事項を記録し、7年間保存しなければならない。 <酸素欠乏危険場所における測定 法65条1項・令21条9号・酸欠則3条1項> ・事業者は、酸素欠乏危険場所にお

筒井
2025年11月17日読了時間: 3分
■安全衛生法(安全衛生教育)
ここでは安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【安全衛生教育・就業制限・免許・技能講習まとめ】 <就業制限 法61条・令20条・則41条> 事業者は、クレーンの運転その他の政令で定める危険又は有害な業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。 就業制限業務に従事する者は、当該業務に係る免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。 <就業制限となる主な業務> 移動式クレーン(つり上げ荷重5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置 フォークリフト(最大荷重1トン以上) 車両系建設機械(機体重量3トン以上のブルドーザー等) 不整地運搬車 高所作業車(作業床の高さ10m以上) デリック つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には、移動式クレーン運転士免許が必要である。 道路上を走行させる運転は、就業制限の対象となる運転から除かれる。 <高所作業車の就業制限 令20条15号・則41条・別表第3> 作業床の高さが10m以上の高所作業車

筒井
2025年11月13日読了時間: 5分
建築物貸与者の講ずべき措置
ここでは建築物貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【建築物貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第34条)】 <条文の趣旨> 事務所や工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、 貸主(建築物貸与者)にも、借主の労働者の安全を確保する責任がある。 建物の構造・設備の欠陥や避難経路の不備による労働災害を防止するための規定。 <具体的な講ずべき措置> ・建築物の構造・設備・通路・換気・採光・照明などを点検し、 労働災害の原因となるおそれがある場合は、補修や改修など必要な措置を講ずる。 ・避難用の出入口・通路・はしご等の避難用の器具については、 常に安全かつ容易に利用できるように保持(整備・管理)しておかなければならない。 ・当該建築物を2以上の事業者が共用する場合には、 避難用である旨の表示を行い、かつ支障なく利用できるようにしておくこと。 ・借主に対して、建物の使用条件・安全上の注意事項を周知させること。 <対象例> ・事務所ビルの貸与 ・工場・倉庫・作業場・商業施設などの貸与 <目的> ・建物の構造的欠陥や

筒井
2025年11月5日読了時間: 2分
□機械等貸与者の講ずべき措置
ここでは機械等貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【機械等貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第33条)】 <条文の趣旨> 他の事業者に機械などを貸し出す際に、貸与する側にも安全確保の責任があることを定めた規定。 貸すだけでも、機械の欠陥や不備が原因で労働災害が発生するおそれがあるため、 「安全な状態で貸すこと」と「安全使用の情報を伝えること」が義務づけられている。 <具体的な講ずべき措置> ・貸与前に機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは補修または必要な整備を行う。 ・貸与を受ける事業者に対して、当該機械等の能力・特性・使用上注意すべき事項を記載した書面を交付し、正しい使用方法を周知する。 ・これらの措置によって、整備不良や誤使用による労働災害を未然に防止する。 <対象機械(施行令第11条)> ・移動式クレーン ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用など) ・高所作業車 ・ボーリングマシン など <目的> ・貸与者による整備不良や情報不足による災害を防ぐ。 ・借り手が安全に使用できるよう、必要な情報を

筒井
2025年11月5日読了時間: 2分
■事業者等の講ずべき措置
ここでは事業者等の講ずべき措置についてお伝えします。 【事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法)】 <元方事業者の義務(法29)> 関係請負人やその労働者が法令違反していると認めるときは、元方事業者は必要な指導を行い、是正しない場合は必要な指示を行わなければならない。 (関係請負人の労働者も含む。) <特定元方事業者の義務(法30)> 建設業・造船業などの特定業種で、同一場所に複数の事業者がいる場合に適用。 労働災害防止のため、次の措置を講じなければならない。 ・統括安全衛生責任者の選任 ・作業間の連絡・調整 ・毎月1回以上の作業場所の巡視 ・関係請負人に対する指導 ・安全衛生協議組織の設置 ・その他必要な措置 <製造業の元方事業者の義務(法30の2)> 製造業(特定事業を除く)において、同一場所で複数の事業者が作業を行う場合、 作業間の連絡調整など、労働災害防止のための措置を講じなければならない。 ※特定事業(建設・造船など)は上記③の規定が適用される。 <注文者の責務(法31)> 請負人の労働者が法令違反しないよう

筒井
2025年11月5日読了時間: 4分
高気圧作業安全衛生規則
ここでは高気圧作業安全衛生規則についてお伝えします。 【高気圧作業安全衛生規則の概要】 <目的> ・高気圧環境で行われる作業において、労働者の安全と健康を確保するための規則。 ・潜水作業や圧気工法(シールド工事など)で発生する高圧下の危険(減圧症、酸素中毒など)を防止。...

筒井
2025年8月12日読了時間: 2分
■安全衛生法(健康診断)
ここでは健康診断についてお伝えします。 【一般健康診断・定期健康診断まとめ】 <健康診断の実施義務 法66条1項> ・事業者は労働者に健康診断を実施する義務がある。 ・雇入れ時健康診断は常時使用する労働者に限る。 ・通常の労働者と同じ所定労働時間で働く有期労働契約労働者は、労働契約期間が1年以上である場合、雇入れ時健康診断の実施義務の対象となる。 ・派遣労働者が6ヶ月以上継続して派遣される場合、派遣元が雇入れ時健康診断を行う。 <パートタイム労働者の健康診断 法66条1項、令和4.6.24雇均発0624第1号> ・期間の定めのない労働契約により使用され、1週間の労働時間が同種業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者は、健康診断の対象となる。 ・有期労働契約により使用されるパートタイム労働者であっても、1週間の労働時間が同種業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、次のいずれかに該当する者は健康診断の対象となる。 ①契約期間が1年以上(特定業務従事者は6か月以上)である者...

筒井
2024年8月22日読了時間: 7分
■規制の対象になる物質
ここでは規制の対象になる物質についてお伝えします。 【製造禁止物質(労働安全衛生法 第55条)】 労働者の健康に重大な障害を引き起こすおそれのある化学物質については、 厚生労働大臣が定めるものに限り、その「製造・輸入・譲渡・提供・使用」が禁止されている。 この制度は、極めて有害な物質を職場から排除し、発がんや中毒などの健康障害を未然に防止することを目的としている。 <製造・輸入が禁止されている主な物質> 1 黄りんマッチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4-アミノジフェニル及びその塩 4 石綿(アスベスト) 5 4-ニトロジフェニル及びその塩 6 ビス(クロロメチル)エーテル 7 β-ナフチルアミン及びその塩 8 ベンゼンを含有するゴムのり これらはすべて「強い発がん性」や「重度の健康障害」を引き起こす物質であり、 人の健康に及ぼす影響が極めて深刻なため、製造・輸入・使用が全面的に禁止されている。 一部の物質(ベンゼンなど)は、含有量が一定基準を超える場合のみ禁止対象となる。 研究や分析など、例外的に必要な場合は厚生労

筒井
2024年8月22日読了時間: 5分
■規制の対象になる機械(譲渡・貸与)
ここでは規制の対象になる機械についてお伝えします。 【特定機械等(法37条)】 特定機械等とは、構造や使用状況によって労働災害を引き起こすおそれが特に高い機械・装置のこと。 これらを製造する場合には、管轄の都道府県労働局長の「製造許可」が必要であり、 製造後にも安全を確認するための「検査」を受けなければならない。 <特定機械等の種類> 1 ボイラー 2 圧力容器 3 クレーン 4 移動式クレーン 5 デリック(クレーンの一種) 6 エレベーター 7 建設用リフト 8 ゴンドラ それぞれ構造や性能についての「規格」による技術基準が定められている。 <クレーンに関する基準> 吊上げ能力が3トン以上のクレーン (スタッカー式クレーンは1トン以上で該当) 危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要となるクレーンについても、つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)が対象となる。 「特定機械等」に分類され、製造許可および検査義務の対象となる。 <検査証(法39条)> 検査に合格すると「検査証」が交付される。...

筒井
2024年8月22日読了時間: 7分
■安全衛生管理体制Ⅱ
ここでは安全衛生管理体制Ⅱについてお伝えします。 【安全衛生管理体制Ⅱ】 労働安全衛生法で現場ごとに下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 (元方事業者の要件) 区分 要件・人数要件 資格要件 報告・通報義務 特定元方事業者 一定規模以上の下請労働者がいる場合(該当条件あり) ― 都道府県労働局長の勧告対象(報告義務なし) 統括安全衛生責任者(専属) 下請が常時・建設業等(トンネル・橋梁・気圧作業など)➡30人以上・その他➡50人以上 管理的地位のある者で可(資格不要) 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告(安衛法第10条・安衛則第2条) 元方安全衛生管理者(専任)〔もっかん〕 建設業で下請労働者50人以上(この場合専任が必要) 以下いずれか:・厚労大臣指定研修修了者・理系大卒+実務3年・理系高卒+実務5年・その他実務8年 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告(安衛法第12条・安衛則第4条) 店社安全衛生責任者 建設業のみ・建設業等➡20~29人・その他➡20~49人 元方安全衛生管理者と同様の資格要件 報告義務な

筒井
2024年8月22日読了時間: 3分
■安全衛生管理体制Ⅰ
ここでは安全衛生管理体制Ⅰについてお伝えします。 【安全衛生管理体制Ⅰ】 労働安全衛生法で下記の事業場では管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 ※派遣労働者も人数に入れる <労働衛生管理の基本的な実施事項(安衛法22条)> ・事業者は、健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 ・自主的な労働衛生管理活動を促進するため、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等により、労働衛生管理体制を確立する。 ・労働衛生管理体制を確立した上で、次の事項を総合的に実施する。 ①作業環境管理 ②作業管理 ③健康管理 ④労働衛生教育 役職名 選任義務がある事業場 主な役割 備考・特記事項 総括安全衛生管理者 林業・鉱業・建設業など:100人以上/製造業・小売業:300人以上/その他業種:1000人以上 安全・衛生・救護に関する者を統括・指揮 都道府県労働局長が勧告できる(受けたら安全衛生委員会に報告)/選任すべき事由が発生してから14日以内 安全管理者 林業・鉱業・建設業・運

筒井
2024年8月21日読了時間: 8分
bottom of page