■規制の対象になる物質
- 筒井

- 2024年8月22日
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ここでは規制の対象になる物質についてお伝えします。
【製造禁止物質(労働安全衛生法 第55条)】
労働者の健康に重大な障害を引き起こすおそれのある化学物質については、
厚生労働大臣が定めるものに限り、その「製造・輸入・譲渡・提供・使用」が禁止されている。
この制度は、極めて有害な物質を職場から排除し、発がんや中毒などの健康障害を未然に防止することを目的としている。
<製造・輸入が禁止されている主な物質>
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩
3 4-アミノジフェニル及びその塩
4 石綿(アスベスト)
5 4-ニトロジフェニル及びその塩
6 ビス(クロロメチル)エーテル
7 β-ナフチルアミン及びその塩
8 ベンゼンを含有するゴムのり
これらはすべて「強い発がん性」や「重度の健康障害」を引き起こす物質であり、
人の健康に及ぼす影響が極めて深刻なため、製造・輸入・使用が全面的に禁止されている。
一部の物質(ベンゼンなど)は、含有量が一定基準を超える場合のみ禁止対象となる。
研究や分析など、例外的に必要な場合は厚生労働大臣の許可を得て使用が認められる場合がある。
【製造許可物質(労働安全衛生法 第56条)】
強い毒性や発がん性など、重度の健康障害を生じるおそれのある化学物質については、
厚生労働大臣の「製造許可」を受けなければ製造することができない。
製造禁止物質(第55条)ほど危険度は高くないが、慎重な管理が求められる物質群である。
<製造に許可が必要な主な物質>
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(PCB)
4 オルト-トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
※各物質については含有量によって規制の適用範囲が異なる。
<許可の条件>
・作業環境、排気設備、防護具の整備など、安全基準を満たすこと。
・作業従事者への特別な健康診断や教育を実施すること。
・許可を受けた製造施設・工程に限定して製造を行うこと。
【容器への表示義務(労働安全衛生法57条)】
事業者は、爆発性・発火性・引火性の物、ベンゼン・ベンゼン含有製剤その他労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを、容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する場合、その容器又は包装に一定事項を表示しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものは除かれる。
<表示義務の対象>
労働安全衛生法施行令で定める表示対象物。
例:ベンゼン、硫酸、一酸化鉛、アクリロニトリルなど。
<表示事項>
・名称
・人体に及ぼす作用
・貯蔵又は取扱い上の注意
・表示をする者の氏名、住所及び電話番号
・注意喚起語
・安定性及び反応性
・標章
<通知対象物の成分名の代替通知>
通知対象物を譲渡・提供する場合、原則として、その成分情報を相手方に通知する必要がある。
ただし、成分情報が企業秘密として管理されている有用な情報で、公然と知られていない場合は、一定の要件のもとで、実際の化学名に代えて「代替化学名等」を通知することができる。
代替化学名等を使う場合は、通知対象物を譲渡・提供する相手方に、あらかじめその旨を明示する必要がある。
【表示対象物及び通知対象物に関する調査・措置義務(労働安全衛生法57条の3)】
事業者は、表示対象物及び通知対象物について、一定の場合に危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<調査を行う場合(法57条の4)>
・対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき
・対象物を製造し、又は取り扱う業務の作業方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき
・対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
<対象>
・表示対象物:労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる物質
・通知対象物:厚生労働大臣が定めるもの(リスクアセスメント義務対象)
<内容>
・製造・取り扱いの際に、危険性(爆発性・引火性など)や有害性(健康への影響など)を調査。
・いわゆる「リスクアセスメント」を実施することが求められる。
<措置義務・努力義務(第57条の3)>
・調査の結果に基づき、労働安全衛生法令の規定に従って
必要な措置を講ずることは「義務」である。
・また、労働者の危険または健康障害を防止するために
必要な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。
<区分>
・危険性・有害性等の調査 → 義務
・結果に基づく措置(法令による) → 義務
・健康障害防止のための自主的措置 → 努力義務
【有害性調査の指示(法57条の5第1項)】
・厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者に対し、有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
・この指示を行うときは、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
【化学物質管理者の選任(則12条)】
化学物質管理者は、業種・事業場規模を問わず、次の事業場ごとに選任しなければならない。
①リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場
②リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場
※②は、①の事業場を除く。
表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等の調査を「リスクアセスメント」といい、リスクアセスメントをしなければならない表示対象物及び通知対象物を「リスクアセスメント対象物」という。
【化学物質管理に関する改善指示(則34条)】
労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生し、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
※改善の指示をすることができるのは、「都道府県労働局長」ではなく「労働基準監督署長」。
この記事では規制の対象になる物質についてご紹介しました。
次回に続きます!