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面接指導

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月18日
  • 読了時間: 2分

ここでは面接指導についてお伝えします。


【ストレスチェック・面接指導まとめ】


<ストレスチェック>

・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。


<高ストレス後>

・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。

・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。

・実施記録・事後措置の記録は5年保存。


<面接指導が義務の者>

・長時間労働者:月80時間超+疲労蓄積(申出必要)。

・研究開発従事者:月100時間超(申出不要で面接義務)。

・高度プロフェッショナル制度:週40時間超+月100時間超(申出不要で面接義務)。

・ストレスチェックで医師が必要とした者(申出必要)。


<長時間労働:算定/医師提供>

・週40時間超(休憩除く)を1か月ごとに集計し、月末後の一定期日で確定。

・超過時間が月80時間超の労働者について、氏名+超過時間を医師へ毎月1回提供する義務がある(法66の8の2・則52の2)。

・情報提供後、労働者が申し出た場合に面接指導を実施。


<ストレスチェック後の面接指導の本質>

・心理的負担が高いと判定されても、自動で面接指導にはならない。

・労働者本人が「受けたい」と申し出た時点で初めて事業者に面接指導義務が発生する(法66の10)。

・本人申出がない限り、事業者に義務は発生しない。

・この仕組みは、メンタル領域で労働者の意思を尊重するための制度設計。


<費用/時間>

・費用は事業者負担。

・原則所定内で実施。所定外なら割増賃金支払。


<労働時間把握>

・タイムカード・PCログ等で客観的に労働時間把握の義務あり。


<通達>

・基発1228第16号:費用、時間扱い、賃金の詳細を明記。




この記事で面接指導についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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