面接指導
- 筒井

- 11月18日
- 読了時間: 2分
ここでは面接指導についてお伝えします。
【ストレスチェック・面接指導まとめ】
<ストレスチェック>
・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。
<高ストレス後>
・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。
・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。
・実施記録・事後措置の記録は5年保存。
<面接指導が義務の者>
・長時間労働者:月80時間超+疲労蓄積(申出必要)。
・研究開発従事者:月100時間超(申出不要で面接義務)。
・高度プロフェッショナル制度:週40時間超+月100時間超(申出不要で面接義務)。
・ストレスチェックで医師が必要とした者(申出必要)。
<長時間労働:算定/医師提供>
・週40時間超(休憩除く)を1か月ごとに集計し、月末後の一定期日で確定。
・超過時間が月80時間超の労働者について、氏名+超過時間を医師へ毎月1回提供する義務がある(法66の8の2・則52の2)。
・情報提供後、労働者が申し出た場合に面接指導を実施。
<ストレスチェック後の面接指導の本質>
・心理的負担が高いと判定されても、自動で面接指導にはならない。
・労働者本人が「受けたい」と申し出た時点で初めて事業者に面接指導義務が発生する(法66の10)。
・本人申出がない限り、事業者に義務は発生しない。
・この仕組みは、メンタル領域で労働者の意思を尊重するための制度設計。
<費用/時間>
・費用は事業者負担。
・原則所定内で実施。所定外なら割増賃金支払。
<労働時間把握>
・タイムカード・PCログ等で客観的に労働時間把握の義務あり。
<通達>
・基発1228第16号:費用、時間扱い、賃金の詳細を明記。
この記事で面接指導についてご紹介しました。
次回に続きます!


