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★監督等その他

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:11月19日

ここでは監督等その他についてお伝えします。



【工事開始等の命令(法89)】


<命令の主体>

・都道府県労働局長

・労働基準監督署長

 (どちらも命令権限あり)


<命令できる相手>

・事業者

・注文者(元請)

・機械等貸与者(足場・重機などの貸主)

・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主)


ポイント:

工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。


<命令の根拠となる違反行為>

・労働安全衛生法20条〜25条の規定

 (危険防止措置・作業床・墜落防止・保護具など)

・または、これらに基づく危険防止措置基準への違反


<命令できる内容>

・作業の全部または一部の停止命令

・建設物等の全部または一部の使用停止命令

・作業方法などの変更命令

・その他、労働災害を防止するために必要な措置命令


<イメージ>

危険防止措置が守られず労災の危険があるとき

→ 監督署長 or 局長が、

作業・機械・建物を「使うな」「止めろ」「直せ」と命令できる。


<試験ポイント>

・“停止命令が出せる範囲が広い”

 (事業者だけでなく、注文者・機械貸与者・建築物貸与者も含む)

・“作業停止”と“使用停止”は別。両方あり得る。

・根拠条文は20〜25条+危険防止措置基準。



この記事では監督等その他についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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