★監督等その他
- 筒井

- 11月18日
- 読了時間: 2分
更新日:11月19日
ここでは監督等その他についてお伝えします。
【工事開始等の命令(法89)】
<命令の主体>
・都道府県労働局長
・労働基準監督署長
(どちらも命令権限あり)
<命令できる相手>
・事業者
・注文者(元請)
・機械等貸与者(足場・重機などの貸主)
・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主)
ポイント:
工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。
<命令の根拠となる違反行為>
・労働安全衛生法20条〜25条の規定
(危険防止措置・作業床・墜落防止・保護具など)
・または、これらに基づく危険防止措置基準への違反
<命令できる内容>
・作業の全部または一部の停止命令
・建設物等の全部または一部の使用停止命令
・作業方法などの変更命令
・その他、労働災害を防止するために必要な措置命令
<イメージ>
危険防止措置が守られず労災の危険があるとき
→ 監督署長 or 局長が、
作業・機械・建物を「使うな」「止めろ」「直せ」と命令できる。
<試験ポイント>
・“停止命令が出せる範囲が広い”
(事業者だけでなく、注文者・機械貸与者・建築物貸与者も含む)
・“作業停止”と“使用停止”は別。両方あり得る。
・根拠条文は20〜25条+危険防止措置基準。
この記事では監督等その他についてご紹介しました。
次回に続きます!


