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■労働保険徴収法(労働保険事務組合)
ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要 法33条1項・2項> 労働保険事務組合とは、事業主の団体又はその連合団体が、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する制度である。 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、法人であるか否かを問わない。 法人でない団体等は、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲その他団体等の組織及び運営方法等が定款、規約等において明確に定められ、団体性が明確であることを要する。 原則として、事業主団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主が委託できる。 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、中小事業主に限られる。 <委託できる事業主の規模 法33条1項、則62条2項> 金融業・保険業・不動産業・小売業:常時50人以下 卸売業・サービス業:常時100人以下 上記以外の事業:常時300人以下 ※事業主が常時使用する労働者数によって判断する。 <委託で

筒井
1月14日読了時間: 8分
■労働保険徴収法(督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則)
ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則についてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促 徴収法27条1項・2項> 政府は、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 <滞納処分 徴収法27条3項> 督促を受けた者が、指定期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって滞納処分を行う。 <先取特権の順位 徴収法29条> 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税および地方税に次ぐものとする。 <追徴金の納期限 徴収法21条3項> 政府が追徴金を徴収しようとするときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対し、追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。..

筒井
1月13日読了時間: 5分
■労働保険徴収法(特例納付保険料)
ここでは特例納付保険料についてお伝えします。 【特例納付保険料】 <特例納付保険料(法26条1項)> 特例納付保険料とは、雇用保険の被保険者資格の取得について2年を超えて遡及適用された特例対象者を使用し、又は使用していた対象事業主が、徴収権が時効により消滅した一般保険料のうち、その特例対象者に係る雇用保険率に応ずる部分の額に加算額を加えて納付する労働保険料をいう。 <特例対象者(法26条1項、雇用保険法22条5項)> 特例対象者は、事業主が被保険者資格取得届を提出していなかったことにより、被保険者であったことの確認があった日の2年前の日より前の期間について、賃金から雇用保険料が控除されていたことが給与明細書等の書類により確認された者をいう。 <対象事業主及び納付の勧奨・申出(法26条1項~3項)> 対象事業主とは、特例対象者を雇用し、又は雇用していた事業主をいう。厚生労働大臣は、やむを得ない事情により勧奨を行うことができない場合を除き、対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付す

筒井
1月13日読了時間: 3分
■労働保険徴収法(印紙保険料)
ここでは印紙保険料についてお伝えします。 【印紙保険料】 <印紙保険料の額(法22条1項)> 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、賃金の日額に応じて3つの等級区分により定められる。 ・第1級(11,300円以上)……176円 ・第2級(8,200円以上11,300円未満)……146円 ・第3級(8,200円未満)……96円 <印紙保険料の納付方法(法23条1項・2項、則40条1項)> 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙を、その使用した日の日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、消印することにより印紙保険料を納付しなければならない。 <納付計器による納付(法23条3項)> 厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、賃金を支払う都度、納付計器により印紙保険料相当額を表示し、納付印を押すことにより納付することができる。 <認印の届出(則40条2項)> 事業主は、雇用保険印紙を消印する認印の印影を、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 <雇用保険印

筒井
1月13日読了時間: 4分
■労働保険徴収法(メリット制)
ここではメリット制についてお伝えします。 【メリット制まとめ】 <メリット制の趣旨> 業務災害の発生状況を収支率により評価し、その実績に応じて労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度。 <継続事業のメリット制の適用要件> 連続する3保険年度を対象とし、基準日である3月31日の属する保険年度において、労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過していること。 さらに、次のいずれかに該当すること。 ・常時100人以上の労働者を使用する事業 ・常時20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の事業 ・一括有期事業である建設事業又は立木の伐採事業で、当該保険年度の確定保険料額が40万円以上の事業 <収支率(徴収法12条3項)> 基準日前の連続する3保険年度における業務災害に関する保険給付等の額を、同期間の業務災害に係る保険料の額で除して算定する。 特別支給金は含むが、業務外災害、通勤災害及び二次健康診断等給付は含まれない。 <メリット改定要件と適用時期(徴収法12条3項)> 連続する3保険年度の収支率が100分の85を超える場合又は100分の

筒井
1月13日読了時間: 4分
□労働保険徴収法(確定保険料・口座振替・派遣労働者)
ここでは確定保険料・口座振替・派遣労働者についてお伝えします。 【確定保険料まとめ】 <確定保険料とは> 確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。 <申告期限> 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内に確定保険料を申告する。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。 有期事業の場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に申告する。 <申告先> 確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。 <確定保険料の額> 継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満切捨て)に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。 有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定

筒井
1月12日読了時間: 4分
■労働保険徴収法(概算保険料・延納・納付期限)
ここでは概算保険料についてお伝えします。 【概算保険料の全体整理】 <概算保険料とは(徴収法15条)> 概算保険料とは、保険年度の初めに、その保険年度に使用する労働者に係る賃金総額等の見込額を基礎として、あらかじめ申告・納付する労働保険料をいう。 <概算保険料の額(徴収法15条1項・2項、徴収則24条)> 継続事業は、原則として、当該保険年度の賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定する。 ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合は、前年度の賃金総額を用いる。 有期事業は、事業の全期間に使用する労働者の賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算定する。 <概算保険料申告書の提出先(徴収則38条)> 概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。一元適用事業及び二元適用事業の労災保険分については、所轄労働基準監督署を経由して提出することができるが、二元適用事業の雇用保険分については、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。 <日本銀行又は都道府県労働局収入官吏への納付(徴収則38条3項2号

筒井
1月12日読了時間: 10分
■労働保険徴収法(特別加入保険料)
ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。 【特別加入保険料】 <特別加入者の区分(労災保険法33条~36条)> 第1種特別加入者 →中小事業主等 第2種特別加入者 →一人親方その他の自営業者、特定作業従事者 第3種特別加入者 →海外派遣者 <特別加入保険料の額(徴収法13条、14条1項、14条の2第1項)> 第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。 <特別加入保険料算定基礎額(徴収則21条、22条、23条の2、別表第4)> 特別加入保険料算定基礎額は、原則として、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。 <第1種特別加入保険料率・中小事業主等(徴収法13条)> 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率とする。...

筒井
1月12日読了時間: 3分
■労働保険徴収法(一般保険料率)
ここでは一般保険料率についてお伝えします。 【一般保険料率(徴収法12条)】 <一般保険料率の基本(法12条1項)> 一般保険料率は、事業について成立している保険関係に応じて定められる。 一般保険料率は常に労災保険率と雇用保険率の合計になるとは限らず、まず事業についてどの保険関係が成立しているかを判定する。 <一般保険料率の構成(法12条1項各号)> 労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業 →労災保険率+雇用保険率(1号) 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業 →労災保険率(2号) 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業 →雇用保険率(3号) <労災保険率(法12条2項、徴収則16条・別表第1)> 労災保険率は、事業の種類ごとに定められる。 令和8年度における最低の労災保険率は1000分の2.5、最高は金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業の1000分の88である。 <継続事業のメリット制(法12条3項)> 連続する3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下

筒井
1月12日読了時間: 3分
■労働保険徴収法(賃金総額)
ここでは賃金総額についてお伝えします。 【賃金総額】 <賃金の定義(法2条2項)> 徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。 ただし、通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。 <通貨以外のもので支払われる賃金の範囲(則3条)> 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 <賃金に含まれないもの(徴収法2条2項、労基法20条)> 退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金、解雇予告手当などは、徴収法上の賃金には含まれない。 労基法上の賃金と異なる点に注意。 <休業補償の取扱い(徴収法2条2項・11条2項、労基法76条、昭和25.12.27基収3432号)> 労基法76条の休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないため、徴収法上の賃金には含まれない。 事業主が平均賃金の100分の

筒井
1月12日読了時間: 3分
■労働保険徴収法(一般保険料額の算定)
ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。 【労働保険料の種類(法10条)】 労働保険料には、次の6種類がある。 ・一般保険料 ・第1種特別加入保険料 ・第2種特別加入保険料 ・第3種特別加入保険料 ・印紙保険料 ・特別納付保険料 【一般保険料額の算定(徴収法11条・12条・31条)】 <一般保険料額の算定の原則 徴収法11条1項> 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。 一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率 <一般保険料率 徴収法12条1項> 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業の一般保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを合計した率とする。 一般保険料率=労災保険率+雇用保険率 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業では、労災保険率が一般保険料率となる。 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業では、雇用保険率が一般保険料率となる。 <一般保険料の負担 徴収法31条> 労災保険料は、全額を事業主が負担する。 雇用保険料は、失業等給付及び育児休業給付に係る部分を事業

筒井
1月12日読了時間: 2分
■労働保険徴収法(事業の一括)
ここでは事業の一括についてお伝えします。 【有期事業の一括(法7)】 <有期事業の一括の要件(法7)> それぞれの事業の事業主が同一人であること それぞれの事業が有期事業であること 建設の事業又は立木の伐採の事業であること それぞれの事業について、概算保険料額が160万円未満であり、かつ、次の規模要件を満たすこと。 ・建設の事業 概算保険料算定基礎額が、消費税等相当額を除き1億8,000万円未満であること。 請負金額を計算する際は、注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業(機械装置の組立て又は据付けの事業)を除き、当該機械器具等の損料相当額(消費税等相当額を除く。)を請負代金額に加算する。 ・立木の伐採の事業 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 他のいずれかの事業と全部又は一部が同時に行われること。 労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること。 保険料納付事務が一の事務所(一括事務所)で行われること。 <有期事業の一括の事務(法7)> 有期事業の一括は法律上当然に行われ

筒井
1月12日読了時間: 4分
■労働保険徴収法
ここでは徴収法についてお伝えします。 【徴収法まとめ】 <法人経営の事業(労災法3条)> 法人経営の事業は労災保険及び、雇用保険の当然適用事業となる。 <個人経営の林業の労災保険(労災法3条)> 個人経営の林業については、常時労働者を使用するもの又は1年以内の使用労働者延人員300人以上のものは、労災保険の強制適用事業となる。 <廃止・終了による消滅(法5条)> 事業が廃止(継続事業)又は終了(有期事業)したときは、その翌日に消滅する。 【適用事業の区分(法39条)】 <一元適用事業> 労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。 <二元適用事業> 労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。 二元適用事業の例 ・都道府県及び市町村の行う事業 (国の事業は含まない) ・港湾労働法に規定する港湾運送事業 ・農林・畜産・養蚕・水産の事業 (船員が雇用される事業を除く) ・建設の事業 【保険関係成立届(法4条)】 事業主は、成立した日翌日から10日以内に提出。 一元適用事業→ 所轄労働基準監督署長 二元

筒井
1月12日読了時間: 2分
□労働保険徴収法(労働保険事務組合)
ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合の概要】 <定義> ・中小事業主や一人親方などに代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を行うことを国から認可された団体。 ・商工会、同業組合などが該当。 <委託できる事業主> ・原則:労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主 ・例外: - その都道府県に隣接する他の都道府県に主たる事務所を持つ事業主 - 厚生労働大臣が認可した「広域事務組合」の場合は、全国の事業主から委託を受けられる <業務内容> ・労働保険の年度更新、保険料の申告・納付 ・概算・確定保険料の計算 ・雇用保険の資格取得・喪失届の提出 ・労災保険の給付請求手続き など <目的> ・労働保険事務の知識や人員が不足している中小事業主等の負担軽減 ・保険加入の促進 <根拠条文> ・労働保険徴収法 第33条第1項 【労働保険事務組合|地域・業種の指定(指示権者)】 <概要> ・労働保険事務組合は、中小事業主等から労働保険事務の処理を委託される団体。 ・委託を受けられる範囲(地

筒井
2025年8月11日読了時間: 5分
□労働保険徴収法(継続事業の一括)
ここでは継続事業の一括についてお伝えします。 【労働保険における継続事業の一括(2事業以上の場合)】 <定義> ・事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外)について、 労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当する場合に、 当該事業主が有する複数事業の保険関係の全部または一部を 1つの保険関係として取り扱う制度。 <要件> (1)各事業が、以下①〜③のいずれかに該当すること ① 労災保険の保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業 ② 雇用保険の保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業 ③ 一元適用事業であって、労災保険および雇用保険の両方の保険関係が成立している事業 (2)各事業の事業の種類が、労災保険率表に掲げる事業の種類として同一であること 【継続事業の一括】 <制度の内容> ・同じ事業主が続けて行っている2つ以上の事業を、労働保険の手続き上まとめて1つとして扱える制度。 <労災保険の場合> ・二元適用事業(労災と雇用で適用の区分が別)と、一元適用事業(労災と雇用が同じ区分)は、まとめられない。 <雇用保険

筒井
2025年8月11日読了時間: 2分
□労働保険徴収法(有期事業の一括)
ここでは有期事業の一括についてお伝えします。 ●一括有期事業(有期事業) 建設業などの有期事業で、複数の小規模事業を行っている場合、 いくつかをまとめて労災保険の保険関係の成立・申告・納付を一本化できる制度。 雇用保険は一括できない。 原則加入で、厚生労働大臣の承認が必要となる。 ※承認されなかった場合は、各事業単位で保険料納付義務が発生 事業開始 一括有期事業開始届に、一括する全ての事業を記載して提出。 事業ごとの完了時 各事業ごとに事業完了届を提出(終わったらすぐに) 清算時 全事業完了後に確定保険料申告書+事業ごとの保険料算定内訳書を提出し保険料の清算をする。 【下請け事業の分離(有期事業)】 元請の建設業などで、下請け事業を別の有期事業として分離し、それぞれ独立した労災保険関係にすることができる制度。 一括有期事業の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を、所轄の都道府県労働局長に提出する必要あり。 (メリット) 請けごとに保険料を個別計算できる → 管理・精算がラク 大規模現場でのリスク分

筒井
2025年8月10日読了時間: 3分
□労働保険徴収法(メリット制)
ここではメリット制についてお伝えします。 ●メリット制 一定の要件を満たす事業場の労災保険料を、 その事業場の労働災害の多寡に応じて一定の範囲内で増減させる制度です。 次の次の保険年度から適用となるので注意しましょう。 メリット制の適用で還付がある場合は、通知を受けた翌日から10日以内に還付請求を行わなければならない。 ※厚生労働省で定める特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病にかかったものに係る保険給付の額は含まない 【メリット制(継続事業)】 <適用条件> ・保険関係が成立して3年以上経過 ・下記いずれかの規模の事業に該当 - 労働者100人以上 - 労働者20人以上かつ災害係数0.4以上 - 立木の伐採事業で確定保険料40万円以上 ・3保険年度中の収支率が85%超 または 75%以下 ※「有期事業の一括適用を受けている建設事業」は本来、継続事業ではなく有期事業の区分 【メリット制(有期事業)】 <対象> ・建設事業 または 立木の伐採事業 <適用条件> ・下記いずれかの規模に該当 - 確定保険料が40万円以上

筒井
2025年8月10日読了時間: 4分
□労働保険徴収法(労働保険料を納期限までに納付しなかった場合)
ここでは労働保険の納付についてお伝えします。 【保険料を納期限までに納付しなかった場合(労働保険徴収法)】 <基本的な対応> ・納期限までに納付されなかった場合、労働局は「督促状」を送付することができる ・督促状送付から10日以内に納付がない場合 → 強制徴収(滞納処分)に進むことがある <加算金の種類> ① 延滞金 ・納期限後、納付が遅れた場合に課される ・延滞期間に応じて「年利14.6%(一部は7.3%)」などの利率で計算される (※年によって変動あり) ・1,000円未満の延滞金は切り捨て(納付不要) ② 過少申告加算金 ・事業主が実際より少なく申告していた場合に課される ・不足分の保険料の10%(悪質とみなされた場合は35%) ③ 不正受給等による加算金(不正加算金) ・虚偽申告など故意による場合に課される ・不足額の20%(悪質な場合は40%) <督促と滞納処分の流れ> 1. 納期限までに未納 → 督促状が送付される 2. 督促状の発送日から10日以内に納付がない場合 → 滞納処分(差押えなど)に移行可能 3....

筒井
2025年7月23日読了時間: 2分
■労働保険徴収法(労働保険の納付・延納)
ここでは労働保険の納付についてお伝えします。 ●継続事業の場合 1. 概算保険料の申告・納付 初回は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に概算保険料を申告・納付する。 以後は、保険年度の初めにその年度分の概算保険料を申告・納付する。 2. 確定保険料の申告・精算 翌年度に、前年度に実際に支払った賃金総額を基に確定保険料を計算する。 概算保険料より確定保険料が多ければ不足額を納付し、 概算保険料の方が多ければ超過額を還付又は翌年度の概算保険料等に充当する。 3. 年度更新 前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を、 原則として6月1日から7月10日までに申告・納付する。 ※保険年度の途中で保険関係が消滅した場合は、 保険関係が消滅した日の翌日から50日以内に確定保険料を申告・納付する。 【労働保険料|概算保険料と延納・超過額】 <一般保険料率 徴収法12条> ・一般保険料率は、成立している保険関係に応じて決まる。 ・労災保険+雇用保険が成立 → 労災保険率+雇用保険率 ・労災保険のみ成立

筒井
2024年8月23日読了時間: 8分
□労働保険徴収法(労働保険料の種類)
ここでは労働保険料の種類についてお伝えします。 労災保険・雇用保険を労働保険といいます。 適用事業所は事業が開始された日から10日以内に 『労働保険関係成立届』を労働基準監督署かハローワークに提出しなければなりません。 事業が廃止されたときは、その翌日に関係は消滅します。 ●労働保険料の種類 一般保険料・・・労働者の賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率) 特別加入保険料・・・【第一種】中小企業主【第二種】個人偉業主【第三種】海外派遣者 印紙保険料・・・日雇労働者被保険者が居る場合に収める雇用保険料 <納付方法> 事業主が雇用保険印紙を購入し雇用保険印紙購入通帳に貼って事業場ごとに保管 印紙保険料納付状況報告書と印紙保険料納付計器使用状況報告書とともに所轄の所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出する 計器はあらかじめ労働局へ計器の設置を届け出、承認を受ける必要があり 利用中止する場合も働局歳入徴収官に提示して封印解除などの措置を受ける義務がある 通帳の有効期限は発行日から1年間 有効期限満了日の翌日が属する保険年度いっぱいまでは有効 労働

筒井
2024年8月23日読了時間: 2分
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