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労働保険事務組合まとめ
ここでは労働保険事務組合まとめについてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要> 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理する団体。 中小事業主が対象で、原則として事業主団体の構成員であることが必要。 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、 中小事業主に限られる。 <事業の種類と使用労働者数> 金融業・保険業・不動産業・小売業 常時50人以下 卸売業・サービス業 常時100人以下 上記以外の事業 常時300人以下 ※「常時使用する労働者数」で判断する点に注意する。 <委託できる事務の範囲> 原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事務の一切。 ただし、 印紙保険料に関する事項は除かれる。 また、保険給付に関する請求書の提出等、 性質上委託できない事務も除外される。 有期事業も委託できる。 <労働保険事務組合の認可> 労働保険事務組合となるには、厚生労働大臣の認可が必要。 認可権限は都道府県労働局長に委任されている。 <認可基準>...

筒井
1月14日読了時間: 4分
督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ
ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促> 政府は、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 <滞納処分> 督促を受けた者が、指定期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例により、滞納処分を行う。 <先取特権の順位> 労働保険料その他徴収法による徴収金の先取特権は、国税および地方税に次ぐ順位とされる。 <延滞金> 納期限の翌日から完納又は差押えの日前日までの期間について、 延滞金を徴収する。 原則の割合は年14.6%、 ただし納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%。 労働保険料の額が1,000円未満の場合、 又は延滞金の額が100円未満の場合は徴収しない。 正当な理由があると認められるときは、延滞金は徴収されない。 <労働保険料の負担割合> 労災保険に係る保険料は、全額を

筒井
1月13日読了時間: 2分
特例納付保険料
ここでは特例納付保険料についてお伝えします。 【特例納付保険料】 <特例納付保険料とは> 雇用保険の遡及適用の特例の対象となった労働者(特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合に、 徴収時効である2年を経過した後であっても納付することができる保険料をいう。 <特例納付保険料の額> 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち、 特例対象者に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(基本額)に、厚生労働省令で定める額(加算額)を加算した額とする。 <基本額の算定方法> 特例納付保険料の対象期間のすべての賃金額が明らかでないときは、対象期間のうち最も古い月の賃金と直近の月の賃金の平均額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じて算定する。 対象期間のすべての月の賃金額が明らかであるときは、その合計額を対象期間の月数で除した額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じ

筒井
1月13日読了時間: 2分
印紙保険料まとめ
ここでは印紙保険料まとめについてお伝えします。 【印紙保険料まとめ(徴収法)】 <印紙保険料の納付方法> 日雇労働被保険者を使用する事業主は、原則として賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印することにより印紙保険料を納付する。 賃金後払いの場合でも、貼付・消印日は実際の賃金支払日とする。 <印紙保険料の額> 印紙保険料は、日雇労働被保険者1人につき、 1日当たり、96円・146円・176円のいずれかとされている。 96円:8,800円未満 146円:8,800円以上 13,000円未満 176円:13,000円以上 <納付のタイミング> 事業主は、日雇労働被保険者に 賃金を支払う都度 、当該被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 <納付印押しによる納付> 厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器(納付計器)を設置した場合は、賃金を支払う都度、納付計器により印紙保険料相当額を表示し、納付印を押すことで納付できる。 事業主は、雇用保険印紙を消印する際、 使用する認印の印影を、あらかじめ所轄公共職業安定所

筒井
1月13日読了時間: 3分
メリット制
ここではメリット制についてお伝えします。 【メリット制まとめ】 <メリット制の趣旨> 業務災害の発生状況(収支率)に応じて、 労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度。 <継続事業のメリット制 適用要件> 連続する3保険年度が対象。 基準日(3月31日)の属する保険年度において、労災保険関係成立後3年以上経過していること。 次のいずれかに該当する事業。 労働者100人以上を使用する事業。 労働者20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上の事業。 有期事業の一括適用を受けている建設事業又は立木の伐採事業で、 当該保険年度の確定保険料額が40万円以上の事業。 <収支率> 基準日前3保険年度間の業務災害に関する 保険給付等の額(特別支給金含む)を、 同期間の業務災害に係る保険料の額で除した率。 業務外災害、通勤災害、二次健康診断等給付は含まれない。 <メリット改定要件(継続事業)> 連続する3保険年度の収支率が、 100分の85を超え、又は100分の75以下の場合。 <メリット改定内容(継続事業)> 非業務災害率を控除した部分について、建設事業は1

筒井
1月13日読了時間: 3分
確定保険料
ここでは確定保険料についてお伝えします。 【確定保険料まとめ】 <確定保険料とは> 確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。 <申告期限> 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、 次の保険年度の6月1日から40日以内 に確定保険料を申告する。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 有期事業の場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 <申告先> 確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。 <確定保険料の額> 継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額( 1,000円未満切捨て )に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。 有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する。

筒井
1月12日読了時間: 4分
概算保険料
ここでは概算保険料についてお伝えします。 【概算保険料の全体整理】 <概算保険料とは> 保険年度に使用する労働者に係る賃金総額の見込額等を基礎として、あらかじめ納付する保険料。 【申告・納付期限】 <原則> 継続事業は原則、毎年6月1日から40日以内 。 有期事業は保険関係成立の日から20日以内 。 <保険年度の途中で保険関係が成立した場合> 継続事業については、 保険関係成立の日から50日以内に申告・納付する 。 【申告・納付先】 <原則> 都道府県労働局歳入徴収官に申告し、日本銀行等又は都道府県労働局収納官吏に納付。 <年金事務所経由で提出できる場合> 社会保険適用事業所の事業主が提出する概算保険料申告書で、口座振替によらず、かつ6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものについては 、年金事務所を経由して提出することができる。 <概算保険料の額> 継続事業は、賃金総額の見込額(又は前年度の賃金総額)に一般保険料率を乗じて算定する。有期事業は、全期間に使用する労働者の賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算定する。 【延納】...

筒井
1月12日読了時間: 5分
特別加入保険料・印紙保険料
ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。 【特別加入保険料・印紙保険料】 <特別加入保険料の額> 第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。 <特別加入保険料算定基礎額> 特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。 <特別加入保険料率> 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた 中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率 であるが、当該率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率 とされている。なお、現在、当該厚生労働大臣の定める率は零とされている。 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて定められ、 1000分の3以上1000分の52の範囲内で25の作業又は事業ごとに区分される。 第3種特別加入保険料率は、 一律に1000分の3 と定められている。 <特別加入保

筒井
1月12日読了時間: 2分
一般保険料率
ここでは一般保険料率についてお伝えします。 【一般保険料率(徴収法)】 <一般保険料率の基本> 一般保険料率とは、事業に適用される労災保険率及び雇用保険率をいう(法12条1項)。 <一般保険料率の構成> 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率の合計とされる。労災保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率とされ、雇用保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は雇用保険率とされる。 <労災保険率> 労災保険率は事業の種類ごとに定められており、最低は金融業・保険業・不動産業などの1000分の2.5、最高は金属鉱業・非金属鉱業(石灰石鉱業及びドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業の1000分の88である(法16条1項・別表第1)。 <雇用保険率> 雇用保険率は年度ごとに定められ、令和5年度においては 一般の事業が1000分の15.5、農林水産業及び清酒製造業が1000分の17.5、建設業が1000分の18.5 である(法附則11条)。 <ポイント>

筒井
1月12日読了時間: 2分
賃金総額
ここでは賃金総額についてお伝えします。 【賃金総額(徴収法)】 <賃金の定義> 徴収法における賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。賃金、給料、手当、賞与を含み、通貨以外で支払われるものも含まれる。食事・被服・住居の利益などで、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものも賃金に含まれる。 <賃金に含まれないもの> 退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金などは、就業規則等に基づき支給条件が明確であっても、徴収法上の賃金には含まれない。労基法上の賃金と異なる点に注意。 <賃金総額の原則> 賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 【賃金総額の特例】 <請負による建設の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 算定式:賃金総額=請負金額×労務費率 <立木の伐採の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産するために必

筒井
1月12日読了時間: 2分
一般保険料額の算定
ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。 【労働保険料の種類】 労働保険料には、次の6種類がある。 ・一般保険料 ・第1種特別加入保険料 ・第2種特別加入保険料 ・第3種特別加入保険料 ・印紙保険料 ・特別納付保険料 【一般保険料額の算定 原則】 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。 一般保険料の額= 賃金総額 × 一般保険料率 【一般保険料率の考え方】 一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。 労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業 → 労災保険率 + 雇用保険率 労災保険のみ成立している事業 → 労災保険率 雇用保険のみ成立している事業 → 雇用保険率 【一般保険料額の算定の特例】 一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、 労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに、別個の事業とみなして一般保険料額を算定する。 一般保険料の額=労災保険に係る賃金総額 × 労災保険率+雇用保険

筒井
1月12日読了時間: 2分
事業の一括
ここでは事業の一括についてお伝えします。 【有期事業の一括】 <一括の要件> それぞれの事業の事業主が同一人であること それぞれの事業が有期事業であること 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 建設の事業又は立木の伐採の事業であること 事業規模が一定以下であること ・建設事業 概算保険料算定基礎額が消費税等相当額を除き1億8,000万円未満 ・立木の伐採 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 他のいずれかの事業と全部又は一部が同時に行われること 労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること 保険料納付事務が一の事務所(一括事務所)で行われること <一括の効果> 個々の事業はまとめて一括有期事業として取り扱われる 一括有期事業は継続事業として扱われる <事務> 有期事業の一括は法律上当然に行われる ※ 一括の申請は不要 保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から50日以内に 一括有期事業報告書を提出する 【請負事業の一括】 <一括の要件> 労災保険に係る保険関係が成立している

筒井
1月12日読了時間: 3分
総則・保険関係の成立及び消滅
ここでは総則・保険関係の成立及び消滅についてお伝えします。 【総則・保険関係の成立及び消滅(徴収法)】 <趣旨> 労働保険の保険料の徴収等について、 労働保険事業の効率的運営を図るため、 保険関係の成立・消滅、保険料の納付手続、 労働保険事務組合等に関する事項を定める。 <適用事業の区分> <一元適用事業> 労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。 <二元適用事業> 労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。 二元適用事業の例 ・都道府県及び市町村の行う事業 ( 国の事業は含まない ) ・港湾労働法に規定する 港湾運送事業 ・農林・畜産・養蚕・水産の事業 (船員が雇用される事業を除く) ・ 建設 の事業 <保険関係の成立> <成立時期> 労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立する。 (届出の有無は関係なし) <保険関係成立届> 事業主は、成立した日から10日以内に提出。 <提出先> 一元適用事業→ 所轄労働基準監督署長 二元適用事業

筒井
1月12日読了時間: 3分
【6月1日】継続事業の一括
ここでは継続事業の一括についてお伝えします。 【労働保険における継続事業の一括(2事業以上の場合)】 <定義> ・事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外)について、 労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当する場合に、...

筒井
2025年8月11日読了時間: 2分
【6月1日】一括有期事業(有期事業)
ここでは一括有期事業(有期事業)についてお伝えします。 ●一括有期事業(有期事業) 建設業などの有期事業で、複数の小規模事業を行っている場合、 いくつかをまとめて労災保険の保険関係の成立・申告・納付を一本化できる制度。 雇用保険は一括できない。...

筒井
2025年8月10日読了時間: 3分
労働保険料を納期限までに納付しなかった場合
ここでは労働保険の納付についてお伝えします。 【保険料を納期限までに納付しなかった場合(労働保険徴収法)】 <基本的な対応> ・納期限までに納付されなかった場合、労働局は「督促状」を送付することができる ・督促状送付から10日以内に納付がない場合 →...

筒井
2025年7月23日読了時間: 2分
【6月1日】労働保険の納付
ここでは労働保険の納付についてお伝えします。 ● 継続事業の場合 概算保険料の申告・納付 初回は保険関係が成立した翌日から50日以内に1年分の概算保険料を納めてください。 労働保険料は年度はじめに1年分の概算保険料を前払いで納付します。 確定保険料の決定...

筒井
2024年8月23日読了時間: 7分
労災保険+雇用保険=労働保険
ここでは労働保険徴収法についてお伝えします。 労災保険 ・ 雇用保険 を 労働保険 といいます。 適用事業所は事業が開始された日から10日以内に 『労働保険関係成立届』を労働基準監督署かハローワークに提出しなければなりません。...

筒井
2024年8月23日読了時間: 2分
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