【6月1日】継続事業の一括
- 筒井

- 8月11日
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ここでは継続事業の一括についてお伝えします。
【労働保険における継続事業の一括(2事業以上の場合)】
<定義>
・事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外)について、
労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当する場合に、
当該事業主が有する複数事業の保険関係の全部または一部を
1つの保険関係として取り扱う制度。
<要件>
(1)各事業が、以下①〜③のいずれかに該当すること
① 労災保険の保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業
② 雇用保険の保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業
③ 一元適用事業であって、労災保険および雇用保険の両方の保険関係が成立している事業
(2)各事業の事業の種類が、労災保険率表に掲げる事業の種類として同一であること
【継続事業の一括】
<制度の内容>
・同じ事業主が続けて行っている2つ以上の事業を、労働保険の手続き上まとめて1つとして扱える制度。
<労災保険の場合>
・二元適用事業(労災と雇用で適用の区分が別)と、一元適用事業(労災と雇用が同じ区分)は、まとめられない。
<雇用保険の場合>
・二元適用事業は、労災保険の業種ごとに別々に扱う。
【暫定任意適用事業所と継続事業の一括申請】
<暫定任意適用事業所とは>
・本来は任意適用(希望すれば加入できる事業所)だけど、手続きが終わるまでの間だけ「適用事業所」として扱うもの
<継続事業の一括申請とは>
・同じ事業を何か所かで続けている場合、それぞれ別々にではなく「まとめて1つ」として労働保険に加入できる制度
・原則:すでに労働保険の保険関係がある事業だけが対象
<暫定任意適用の場合の特例>
・まだ保険関係がない場合でもOK
・任意加入の申請と同時に「一括申請」もできる
【継続事業の一括】
<概要>
・労働保険徴収法第9条に基づき、複数の継続事業を一括して労働保険の適用・事務処理を行う制度。
<手続き>
・一括の認可を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の一の事業の指定を受けるため、希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に申請書を提出する必要がある。
<指定の決定>
・指定される事業は、申請された事業の中から、労働保険事務を的確に処理できる事務能力を有すると認められる事業に限られる。
・そのため、指定される事業は事業主が希望した事業と一致しない場合がある。
この記事では継続事業の一括についてご紹介しました。
次回に続きます!


