督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ
- 筒井

- 1月13日
- 読了時間: 2分
ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。
【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】
<督促>
政府は、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。
督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
<滞納処分>
督促を受けた者が、指定期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例により、滞納処分を行う。
<先取特権の順位>
労働保険料その他徴収法による徴収金の先取特権は、国税および地方税に次ぐ順位とされる。
<延滞金>
納期限の翌日から完納又は差押えの日前日までの期間について、
延滞金を徴収する。
原則の割合は年14.6%、
ただし納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%。
労働保険料の額が1,000円未満の場合、
又は延滞金の額が100円未満の場合は徴収しない。
正当な理由があると認められるときは、延滞金は徴収されない。
<労働保険料の負担割合>
労災保険に係る保険料は、全額を事業主が負担する。
雇用保険に係る保険料は労使で負担する。
雇用保険率のうち二事業分は事業主のみが負担する。
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が折半する。
<賃金からの控除>
事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、
被保険者が負担すべき労働保険料を
当該賃金から控除することができる。
ただし、控除額については計算書を作成し、
被保険者に知らせなければならない。
<不服申立て>
徴収法に基づく処分に不服がある者は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
審査請求を経た後は、裁判所に訴えを提起することができる。
<時効>
労働保険料その他徴収法による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、
行使できる時から2年を経過すると、時効により消滅する。
<書類の保存>
事業主等は、徴収法又は徴収法施行規則による書類を、
その完結の日から3年間保存しなければならない。
ただし、雇用保険被保険者関係届出事務処理簿は4年間保存する。
<罰則>
日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の不納付、虚偽記載、帳簿未備付、
虚偽報告、報告拒否、立入検査妨害等をした場合は、
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
この記事では特例納付保険料についてご紹介しました。
次回に続きます!


