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■労働保険徴収法(督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則)

1月13日
読了時間: 5分

更新日:8月10日

ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則についてお伝えします。


【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】

<督促 徴収法27条1項・2項>

政府は、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。

督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。


<滞納処分 徴収法27条3項>

督促を受けた者が、指定期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって滞納処分を行う。


<先取特権の順位 徴収法29条>

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税および地方税に次ぐものとする。



<追徴金の納期限 徴収法21条3項>

政府が追徴金を徴収しようとするときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対し、追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

納期限は、事業主が通知を受けた日から起算して30日ではなく、通知を発する日から起算して30日を経過した日とする。


制度

起算の基準

督促状の指定期限

発する日から10日以上

追徴金の納期限

発する日から30日経過

延滞金

本来の納期限の翌日から


<延滞金 徴収法28条>

政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、延滞金を徴収する。

延滞金の割合は、原則として年14.6%である。

納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%である。

労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

計算した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

労働保険料の滞納について、やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金を徴収しない。



<労働保険料の負担割合 徴収法31条>

労災保険に係る保険料は、全額を事業主が負担する。

雇用保険に係る一般保険料は、事業主と被保険者が負担する。

日雇労働被保険者についても、一般保険料を事業主と日雇労働被保険者が負担する。

雇用保険率のうち、雇用保険二事業に係る率に相当する部分は、事業主のみが負担する。

日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、一般保険料とは別に、事業主と日雇労働被保険者が折半して負担する。


<賃金からの控除 徴収法32条1項・2項>

事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、被保険者が負担すべき労働保険料に相当する額を、当該賃金から控除することができる。

事業主は、労働保険料に相当する額を賃金から控除したときは、控除した額を計算し、その計算書を作成して、被保険者にその控除額を書面で知らせなければならない。



<不服申立て・取消訴訟 行政不服審査法18条、行政事件訴訟法8条1項・14条1項・2項>

徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

処分の取消しの訴えは、審査請求をした場合であっても、その裁決を待たずに、直ちに裁判所に提起することができる。

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6月以内に提起しなければならない。

処分又は裁決の日から1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができない。

ただし、いずれも正当な理由があるときは、この限りでない。



【時効】

<時効 徴収法41条1項>

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。


<精算返還金の時効起算日>

・継続事業の精算返還金に係る時効の起算日は、原則として6月1日

・ただし、確定保険料申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出日の翌日

・継続事業の廃止又は有期事業の終了に伴う精算返還金について、確定保険料申告書が法定納期限内に提出されたときは、その提出日の翌日が時効の起算日となる。

・確定保険料申告書が法定納期限内に提出されなかったときは、法定納期限の翌日が時効の起算日となる。


<時効利益の放棄(法30条、法41条、国税通則法72条2項)>

徴収法による徴収金を徴収する権利及び徴収金の還付を受ける権利の時効については、援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。

したがって、納付義務者が時効利益を放棄して納付する意思を示した場合であっても、政府は時効により消滅した徴収金を徴収することはできない。



<書類の保存期間 徴収法施行規則72条>

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、徴収法又は徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

ただし、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、その完結の日から4年間保存しなければならない。



<罰則 徴収法46条>

事業主が、日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付せず、雇用保険印紙を貼付若しくは消印しなかった場合、帳簿を備え付けず若しくは虚偽の記載をした場合、報告をせず若しくは虚偽の報告をした場合又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合等は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。




この記事では督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・時効・雑則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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