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●雇用保険法(給付制限)
第三十三条 被保険者が 自己の責めに帰すべき重大な理由 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後 一箇月以上三箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。 一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。) 二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。) 三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。) 2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうか

筒井
1月11日読了時間: 2分
●雇用保険法(未支給の失業等給付)
(未支給の失業等給付) 第十条の三 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていたもの は、 自己の名 で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。 (不服申立て) 第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日

筒井
1月11日読了時間: 3分
●雇用保険法(能力開発事業)
(能力開発事業) 第六十三条 政府は、 被保険者等 に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、 能力開発事業 として、次の事業を行うことができる。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する 認定職業訓練 (第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 二 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し

筒井
1月11日読了時間: 5分
●雇用保険法(高年齢雇用継続基本給付金)
(高年齢雇用継続基本給付金) 第六十一条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く 。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が 六十歳に達した日 (当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の 百分の七十五に相当 する額を下るに至つた場合に、当

筒井
1月11日読了時間: 2分
●雇用保険法(介護休業給付金)
(介護休業給付金) 第六十一条の四 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日 前二年間 (当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、 みなし被保険者期間 が通算し て

筒井
1月11日読了時間: 1分
●雇用保険法(就業促進手当)
(就業促進手当) 第五十六条の三 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 一 厚生労働省令で定める 安定した職業に就いた受給資格者 であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく 所定給付日数の三分の一以上であるもの 〇雇用保険法施行規則 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、 再就職手当 の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
●雇用保険法(日雇労働求職者給付金の特例)
(日雇労働求職者給付金の特例) 第五十三条 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 一 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について 印紙保険料が各月十一日分以上 、かつ、 通算して七十八日分以上納付されている こと。 二 前号に規定する 継続する六月間 (以下「基礎期間」という。)のうち 後の五月間に 第四十五条の規定によ る 日雇労働求職者給付金 の支給を受けていないこと。 三 基礎期間の 最後の月の翌月以後二月間 (申出をした日が 当該二月の期間内にあるときは 、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後 四月の期間内 に行わなければならない。

筒井
2025年12月29日読了時間: 1分
●雇用保険法(特例受給資格)
(特例受給資格) 第三十九条 特例一時金は 、 短期雇用特例被保険者 が失業した場合において、 離職の日以前一年間 (当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた 短期雇用特例被保険者である被保険者については、 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間 ( その期間が四年を超えるときは、四年間 )に、第十四条の規定による 被保険者期間が通算して六箇月以上 であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。

筒井
2025年12月29日読了時間: 1分
●雇用保険法(所定給付日数)
(所定給付日数) 第二十二条 2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により 就職が困難なものに係る所定給付日数 は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。 一 基準日において 四十五歳以上六十五歳未満 である受給資格者 三百六十日 二 基準日において 四十五歳未満である受給資格者 三百日 二十三条 特定受給資格者 (前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 二 基準日におい て四十五歳以上六十歳未満 である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 三百三十日

筒井
2025年12月28日読了時間: 1分
●雇用保険法(失業の認定)
(失業の認定) 第十五条 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、 公共職業安定所 に 出頭 し、 求職の申込み をしなければならない。 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が 離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
●雇用保険法(待期)
(待期) 第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に 求職の申込み をした日以後において、 失業している日 ( 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む 。)が 通算して七日 に満たない間は、支給しない。

筒井
2025年12月23日読了時間: 1分
〇雇用保険法施行規則(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出) 第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の 翌日から起算して十日以内 に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書 (様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類 二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由によ

筒井
2025年12月22日読了時間: 2分
●雇用保険法(短期雇用特例被保険者)
(短期雇用特例被保険者) 第三十八条 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する 日雇労働被保険者を除く 。以下「 短期雇用特例被保険者 」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 一 四箇月以内 の期間を定めて雇用される者 二 一週間の所定労働時間が 二十時間以上 であつて 厚生労働大臣の定める時間数未満 である者 2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。 3 短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。 (日雇労働被保険者) 第四十三条 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 一 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の

筒井
2025年12月22日読了時間: 3分
●雇用保険法(定義)
(定義) 第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「 離職 」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「 失業 」とは、被保険者が 離職 し、 労働の意思及び能力 を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態 にあることをいう。 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

筒井
2025年12月22日読了時間: 1分
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