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■厚生年金 不服申立て・雑則まとめ
ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】 <不服申立ての全体像> ・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟 の順で進む ※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先) <審査請求> ・対象 → 被保険者資格・標準報酬・保険給付 ・相手 → 社会保険審査官 ・期間 → 処分を知った日の翌日から3か月以内 ※例外 ・正当理由あれば3か月超えてもOK ※制限 ・2年経過で不可 <再審査請求> ・対象 → 審査官の決定に不服 ・相手 → 社会保険審査会 ・期間 → 決定書の謄本送達の翌日から2か月以内 ※みなし棄却 ・審査請求から2か月以内に決定なし → 棄却されたとみなす <特殊(被保険者の種類別)> ・第2号 → 国家公務員共済 ・第3号 → 地方公務員共済 ・第4号 → 私学共済 → 各共済の審査会へ 【保険料関係の不服(追記)】 ・対象 → 徴収・滞納処分など ・手続 → いきなり社会保険審査会へ審査請求 ※審査官は通らない <例外

筒井
4月16日読了時間: 3分
厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ
ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。 【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】 <財政の基本> ・財政は長期的に均衡を保つ必要あり ・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置 ・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 → おおむね100年間の収支見通し <調整期間> ・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整 ・均衡が保てない場合 → 保険給付の額を調整 ・この期間=調整期間 <国庫負担> ・国庫は事務費を負担 ・基礎年金拠出金の1/2を負担 <積立金の運用> ・将来の給付財源 ・被保険者の利益のため ・長期的視点で「安全かつ効率的」に運用 <保険料> ・標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率 ・最終保険料率:1000分の183 <資格喪失月の扱い> 取得月→ 月末に被保険者なら徴収 喪失月→ 月末に被保険者でなければ徴収しない <保険料の負担> ・原則:被保険者と事業主が折半 ※例外 ・高齢任意加入(事業主同意なし)→ 全額自己負担 【船舶所有者に関する特例】

筒井
4月16日読了時間: 3分
年金額の調整・通則まとめ(厚年)
ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。 【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】 <2以上の種別の被保険者期間> ・合算されるもの → 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件) → 加給年金額の期間要件(240月) → 定額部分の上限(480月) ・合算しないもの → 長期加入者特例(44年) <2以上期間者の支給> ・老齢厚生年金 → 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給 → 加給年金は1つだけ(優先順位あり) ①最も早く受給権取得 ②それでも複数→最も長い期間 ③それでも同じ→第1号→第2号→第3号→第4号 ・障害厚生年金 → 初診日に属する被保険者の種別の実施機関が支給 ・遺族厚生年金 → 短期:死亡日 or 初診日で実施機関決定 → 長期:各期間ごとに各実施機関が支給 <加給年金額の改定> ・報酬比例部分 → 再評価率で改定 ・加給年金等 → 改定率で毎年度改定 <端数処理> ・50銭未満切捨て ・50銭以上1円未満切上げ ※厚年は年金額+時価額も対象 <未支給の保険給付> ・請求権者 → 配偶者、子、父母、孫、祖父

筒井
4月16日読了時間: 3分
離婚時の標準報酬の分割
ここでは離婚時の標準報酬の分割についてお伝えします。 【離婚時の標準報酬の分割】 <全体像> 離婚時の分割=婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を分ける制度 →合意分割と3号分割の2つがある <合意分割> ・当事者の合意または家庭裁判所の決定で按分割合を決める ・対象期間=婚姻期間中 ※平成19年4月1日前の婚姻期間も含まれる ・当事者間で按分割合の合意ができないとき、又は協議できないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を定めることができる <請求要件> ・当事者の合意あり 又は 家庭裁判所の決定あり ・原則: 離婚等から2年以内 <按分割合> ・上限:50% ・下限:第2号改定者の持分が減らない範囲 <情報提供> ・当事者の双方又は一方は、実施機関に対し、合意分割の請求に必要な情報の提供を請求できる ・実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、請求に応じて資料提供義務あり ・情報提供の請求は、標準報酬改定請求後に行うことはできない <標準報酬の改定(仕組み)> ・第1号改定者(多い側):減

筒井
4月16日読了時間: 3分
遺族厚生年金まとめ
ここでは遺族厚生年金まとめについてお伝えします。 【遺族厚生年金 死亡者の要件】 <基本> ・被保険者等が死亡したこと <短期要件> ①被保険者が死亡 ②資格喪失後、初診日から5年以内に死亡 ③障害等級1級・2級の受給権者が死亡 ※①②は保険料納付要件必要 <短期の特徴> ・最低保障300月あり <長期要件> ・老齢厚生年金の受給権者 (原則:被保険者期間25年以上) <長期の特徴> ・再評価あり ・給付乗率の読替えあり ※短期・長期の競合 ・短期要件と長期要件の両方を満たす場合→短期要件のみ適用(長期は使わない) ※長期要件の特例(読み替え) ・死亡者が昭和21年4月1日以前生まれ→給付乗率は生年月日に応じた読み替えを行う <特例遺族年金> ・被保険者期間25年未満 ・被保険者期間+旧共済期間が20年以上 →遺族厚生年金の額の100分の50を支給 【遺族厚生年金まとめ】 <保険料納付要件> 原則: 死亡日前々月までに納付済+免除が2/3以上 特例(R8.4.1前死亡):直近1年滞納なし ※65歳以上は特例なし ※65歳未満の経過措置 ・死亡日に

筒井
4月11日読了時間: 4分
障害厚生年金まとめ
ここでは障害厚生年金まとめについてお伝えします。 【障害厚生年金まとめ】 <支給要件> ・初診日に厚生年金の被保険者であること ・障害認定日に1級・2級・3級に該当 ・障害認定日=原則:初診日から1年6か月後 例外:治癒・症状固定日 ・保険料納付要件(原則2/3、特例あり) <事後重症> ・認定日に該当しなかった者 ・65歳到達日前までに1~3級該当でOK ・請求月の翌月から支給 <基準障害> ・既存障害+新たな障害で1・2級 ・初診日は「基準傷病」で判断 <経過措置> ・平成6年11月9日基準 ・旧制度からの救済 <併合認定> ・前後の障害を合算して等級決定 ・新たな受給権発生 → 旧は消滅 <年金額> ・報酬比例部分+加給年金(1・2級のみ) ・1級=2級の1.25倍 ・3級=報酬比例のみ ・最低保障あり(2級の年金額の4分の3) <算定期間> ・被保険者期間は障害認定日の属する月まで <加給年金(障害厚生年金)> ・対象は1級または2級 ・生計維持の配偶者あり(65歳未満) ・資格取得後の配偶者でも対象 ・224,700円

筒井
4月6日読了時間: 1分
障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)
ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。 【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】 <年金額の改定(職権改定)> ・実施機関が診査し、障害等級が変われば年金額を改定 ・65歳以上の者等は職権改定なし(例外あり) <増進による改定請求> ・障害の程度が増進したとき請求可能 ・原則:受給権取得日又は診査日から1年経過後 ・改定請求が認められなかった場合は、1年経過後でなければ再請求不可 ・例外:明らかな増進等は1年待たず可 <併合による改定請求> 手当金対象の障害が併合により年金等級に該当するかをみる制度 ・既存の障害+その他の障害により障害の程度が増進した場合に請求可能 ・65歳到達日前までに請求する必要あり ・対象は障害等級(1級〜3級)に該当しない程度の障害 <支給停止(障害補償)> ・労災の障害補償を受けると6年間停止 <支給停止(障害状態非該当)> ・1~3級に該当しなくなった場合停止 ・ただし例外あり(併合で回復など) <失権> ・死亡 ・障害状態に該当しなくなり3年経過し、かつ65歳に到達したと

筒井
4月6日読了時間: 2分
年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ
ここでは年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめについてお伝えします。 【特例老齢年金】 <対象> ・60歳以上 ・受給資格期間(10年)を満たさない者 <要件> ・厚生年金の被保険者期間(第1号)を1年以上有する ・当該期間+旧共済組合期間を合算して20年以上 <効果> ・特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額を支給 <ポイント> ・15年ではなく20年以上が必要 ・あくまで「10年未満の救済制度」 【年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ】 <支給停止(在職老齢年金)> ・基本月額+総報酬月額相当額が48万円以下→全額支給 ・停止額=(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)×1/2 ※加給年金額は原則停止されない <支給停止の開始時期> ・総報酬月額相当額が改定された場合は、その改定があった月から支給停止額を見直す <高年齢雇用継続給付との調整> ・特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給調整されたうえで、さらに高年齢雇用継続給付との調整が行われる ・ただし、受給権者に係る標準報酬月額が高年齢雇用継続

筒井
4月3日読了時間: 4分
■特別支給の老齢厚生年金
ここでは特別支給の老齢厚生年金についてお伝えします。 【特別支給の老齢厚生年金(附則8条)】 <趣旨> 65歳前のつなぎとして支給される老齢厚生年金 <受給資格要件(附則8条)> ・支給開始年齢に達していること ・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること ・保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=10年以上 ※本来の老齢厚生年金は1月以上だが、特別支給は1年以上必要 ※第1号のみ男女で支給開始年齢に差あり(女子は5年遅れ) ※第2号~第4号は男女差なし(男子と同一の支給開始年齢) <年金額> ・定額部分 ・報酬比例部分 ・加給年金額 ※支給パターンにより構成が異なる <定額部分の上限(附則9条)> ・被保険者期間は480月が上限(40年) ・それ以上あっても増えない <加給年金額の取扱い(附則9条)> ・報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には加給年金額は加算されない ・定額部分が加算されてはじめて加給年金額の対象となる ・「報酬比例部分のみ」=加給なし ・「定額部分あり」=加給あり <障害者の特例> ・被保険者でないこと ・障害等

筒井
4月3日読了時間: 3分
■老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)
ここでは老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてお伝えします。 【老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)】 【支給停止(在職老齢年金)】 <対象> ・在職中の老齢厚生年金受給者 <内容> ①支給停止なし:総報酬月額相当額+基本月額≦48万円 ②一部停止:(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2を停止 ③全部停止:上記計算額が基本月額以上→全額停止 <ポイント> ・基準48万円・超過分の1/2停止・基本月額=年金月額 【年金額の改定】 <総報酬月額相当額改定> ・昇給・降給など→改定があった月から反映 <在職定時改定> ・基準日9月1日→翌月(10月)から改定 <退職改定> ・資格喪失後→1月経過後に改定 <65歳時改定> ・老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達した日後でなければ在職改定・退職改定は行われない ・65歳到達日に被保険者期間を有している場合 → 在職改定・退職改定を待たず → 65歳到達日の属する月の翌月から年金額を改定する(65歳時改定) 【老齢厚生年金支給繰上げ(附則7条)】 <要件> 6

筒井
4月2日読了時間: 3分
■老齢厚生年金まとめ
ここでは老齢厚生年金まとめについてお伝えします。 【老齢厚生年金まとめ】 <保険給付の種類> ・老齢・障害・遺族(+脱退一時金) <支給期間等(法36条)> ・開始:支給事由が生じた月の翌月 ・終了:受給権消滅月まで ・支給停止:事由発生の翌月~消滅月まで ・支払:偶数月(2・4・6・8・10・12月) <概要> ・原則65歳から支給 ・2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金) <受給資格要件(法42条)> 次のすべての要件を満たしたときに、65歳から老齢厚生年金が支給される ・65歳以上 ・厚生年金の被保険者期間が1か月以上 ・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上 <裁定請求(特別支給との関係)> ・特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅する ・65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受けるためには、実施機関に裁定請求をしなければならない <年金額> =報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 ・報酬比例部分:平均標準報酬額×乗率×被保険者期間(平均標準報酬額:(標準報酬月額+標準賞与額

筒井
4月2日読了時間: 6分
■厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめ
ここでは厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてお伝えします。 【厚生年金|報酬・賞与】 <報酬> 報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に含まれない。 <賞与(法3条)> 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 <標準報酬月額(法20条)> 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて決定され、保険料や年金額の計算に用いられる。 厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級88,000円から32等級650,000円までの32等級。 <健康保険との違い> 健康保険と仕組みはほぼ同じだが、等級範囲が異なる。 厚生年金保険 → 88,000円から650,000円、32等級 健康保険 → 58,000円から1,390,000円、50等級 <標準賞与額(法24条)>...

筒井
4月2日読了時間: 5分
■被保険者等③(総合まとめ)
ここでは被保険者等(総合まとめ)についてお伝えします。 【被保険者等(総合まとめ)】 <被保険者の種別> ①第1号:一般被保険者 ②第2号:国家公務員共済 ③第3号:地方公務員共済 ④第4号:私学共済 第1号の細分類:第1種(男子)・第2種(女子)・第3種(坑内員・船員)※第3種=坑内員・船員(頻出) 【被保険者期間(法19条)】 <算入方法(法19条)> 被保険者期間は、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。 ただし、同じ月に資格を取得し、かつ喪失した場合は、その月を1か月として算入する。 <同月に複数資格がある場合(法19条)> 同一月に複数の被保険者資格を取得した場合でも、その月は1か月として算入する。 <種別変更がある場合> 月の途中で種別変更があったときは、その月は変更後の種別の月とする。 同一月に2回以上種別変更があったときは、その月の最後の種別の月とする。 <第3種被保険者の特例(法附則47条)> 昭和61年3月31日までの期間 → 実期間の3分の4倍。 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 → 実期間の5分の

筒井
4月1日読了時間: 3分
■被保険者等②|資格の得喪・届出
ここでは被保険者等②|資格の得喪・届出についてお伝えします。 【被保険者等②|資格の得喪・届出】 <資格取得> 適用事業所に使用されるに至った日 使用される事業所が適用事業所となった日 適用除外に該当しなくなった日 <資格取得届> 5日以内 船員被保険者は10日以内 <資格喪失(法14条)> 原則:該当日の翌日 例外:70歳に達したときのみ、その日 <資格喪失事由> 死亡したとき → 翌日 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき → 翌日 任意適用取消しの認可があったとき → 翌日 任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき → 翌日 適用除外に該当するに至ったとき → 翌日 70歳に達したとき → その日 <70歳到達の注意> 70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日をいう。 そのため、厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失する。 <資格喪失届> 5日以内 船員被保険者は10日以内 <種別変更> 種別ごとに資格の取得・喪失を適用する。 同時に複数の種別を持つことはない。 【70歳到達時の取扱い・届出】 <基本> ・被保

筒井
4月1日読了時間: 2分
■被保険者等①|資格・対象
ここでは被保険者等①|資格・対象についてお伝えします。 【被保険者等①|資格・対象】 <当然被保険者> 適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、当然被保険者となる。「使用される」の判断は健康保険と同様。法人でない組合の組合長でも、労働の対償として報酬を受けている場合は原則被保険者。 <適用除外(法12条)> 日雇い労働者(1月超で被保険者) 2月以内雇用(超えた日から被保険者) 季節的業務(4月超予定なら当初から被保険者) 臨時的事業(6月超予定なら当初から被保険者) 所在地不定(長期でも被保険者にならない) <短時間労働者> 通常労働者の4分の3未満の者 →特定適用事業所か否かで取扱いが異なる <特定適用事業所> 4分の3未満でも一定要件満たせば被保険者 <特定適用事業所以外> 原則被保険者とならないが →事業主の同意+申出で被保険者となる <70歳以上被用者> 70歳到達で資格喪失するが 一定要件満たせば「70歳以上被用者」となる 【任意単独被保険者(法10条)】 <要件> 適用事業所以外の事業所に使用される70歳

筒井
4月1日読了時間: 4分
■厚生年金保険法 目的・適用
ここでは厚生年金保険法 目的・適用についてお伝えします。 【厚生年金保険法 目的・適用】 <目的(法1条)> 労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上に寄与すること <管掌> 厚生年金保険は政府が管掌する 実務の大部分は日本年金機構が実施 <実施機関> ・厚生労働大臣 ・日本年金機構(主要実務) ・共済組合等(第2号〜第4号被保険者) <強制適用事業所(法6条)> 次のいずれかに該当する事業所または船舶 ①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所 ②法人事業所(人数に関係なく強制適用) ③船舶(船員が乗り組むもの) <任意適用事業所(法6条)> 強制適用でない事業所でも ・従業員の2分の1以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 で適用可能 <任意適用の取消(法8条)> ・従業員の4分の3以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 <みなし任意適用(法7条)> 強制適用の要件を欠いた場合でも自動的に任意適用事業所とみなされる 【適用事業所の一括】 <通常の一括適用(法8条)> 同一の事業主が2以上の適用事業所を有する場合、厚生労働大臣

筒井
4月1日読了時間: 3分
短時間労働者の社会保険加入
ここでは短時間労働者についてお伝えします。 【短時間労働者の社会保険加入ルールまとめ】 <特定適用事業所の定義> ・以下のいずれかに該当する事業所をいう: ① 常時101人以上の被用者を使用する適用事業所 (※社会保険の被保険者となる見込みの者でカウント) ② 地方公共団体 ③ 短時間労働者の加入に関する申出を行った事業所 (=任意特定適用事業所) ※101人以上の判定基準は、「週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上」の従業員。 <短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するための5つの条件> ① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円) ③ 雇用期間が2か月を超える見込み ④ 学生ではない(※夜間・通信・定時制は除く) ⑤ 上記①~④すべてを満たし、特定適用事業所で勤務していること <補足> ・この5つをすべて満たすと、厚生年金保険と健康保険の両方に加入する。 ・任意特定適用事業所は、労使協定に基づき厚生労働大臣に申出することで指定可能。 <3か月ルールについて> ・当初の契

筒井
2025年7月28日読了時間: 3分
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