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◆健康保険・厚生年金(特定適用事業所)
ここでは強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてお伝えします。 【特定適用事業所】 <特定適用事業所の意味・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、一定規模以上の適用事業所について、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者にも、健康保険及び厚生年金保険の適用を拡大する制度である。 ・特定適用事業所に該当するかどうかを判断するため、厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えるかどうかを判定する。 <特定適用事業所・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える適用事業所をいう。 ・「常時50人を超える」とは、原則として、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合をいう。 ・法人の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の厚生年金保険の被保険者数を合算して判定する。 ・個人事業所の場合は、適用事業所ごとに判定する。 <短時間労働者への適用・法3条1項9号>...

筒井
40 分前読了時間: 3分
◆全科目横断(未支給給付の請求権者)
ここでは未支給給付の請求権者についてお伝えします。 科目 請求できる遺族 条文 労災保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法11条 雇用保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法10条の3 国民年金法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 法19条 厚生年金保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 法37条 健康保険法 未支給給付に関する特別規定なし。原則として相続人が請求 ― 船員保険法 未支給給付に関する特別規定なし。原則として相続人が請求 ― この記事では未支給給付の請求権者についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
15 時間前読了時間: 1分
■老齢厚生年金③(在職老齢年金・雇用保険調整)
ここでは在職老齢年金・雇用保険調整についてお伝えします。 【在職老齢年金の支給停止(法46条)】 <概要> 老齢厚生年金の受給権者が在職している場合、賃金と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される。 <70歳以上への適用(法46条)> 在職老齢年金による支給停止は、70歳未満の厚生年金保険の被保険者だけでなく、70歳以上の在職者にも適用される。 70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではないが、適用事業所に使用され、年齢を除けば厚生年金保険の被保険者となる要件を満たす場合には、70歳以上被用者として在職老齢年金の支給停止の対象となる。 70歳以上被用者は厚生年金保険の被保険者ではないため、厚生年金保険料を負担しない。 <基本月額(法附則11条1項・法附則12条1項)> 基本月額とは、老齢厚生年金の額を12で割った額をいう。 ただし、基本月額の計算では、加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額は含めない。 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額以下で

筒井
7月4日読了時間: 4分
■老齢厚生年金②(加給年金額)
ここでは加給年金額についてお伝えします。 【加給年金額(法44条)】 <要件> 老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者期間が240月以上あり、その者によって生計を維持していた配偶者又は子があるときは、老齢厚生年金に加給年金額が加算される。 <生計維持の収入要件(令3条の5第1項)> 老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定にあたって、厚生労働大臣が定める収入要件は、原則として、次のいずれかに該当すること。 ①前年の収入が年額850万円未満 ②前年の所得が年額655万5千円未満 <対象となる配偶者> 65歳未満の配偶者。 ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には、年齢制限はない。 <対象となる子> 18歳到達年度末までの子。 又は、障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子。 <加給年金額> 配偶者 → 224,700円 × 改定率 + 特別加算 第1子・第2子 → 各224,700円 × 改定率 第3子以降 → 各74,900円 × 改定率 <障害基礎年金の子の加算との調整(法44条1項ただし書)>...

筒井
7月4日読了時間: 4分
■老齢厚生年金①(受給資格・年金額)
ここでは受給資格・年金額についてお伝えします。 【老齢厚生年金まとめ】 <保険給付の種類> ・老齢・障害・遺族(+脱退一時金) <支給期間等(法36条)> ・開始:支給事由が生じた月の翌月 ・終了:受給権消滅月まで ・支給停止:事由発生の翌月~消滅月まで ・支払:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、それぞれの前月分までを支払う <概要> ・原則65歳から支給 ・2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金) <受給資格要件(法42条)> 次のすべての要件を満たしたときに、65歳から老齢厚生年金が支給される ・65歳以上 ・厚生年金の被保険者期間が1か月以上 ・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上 <裁定請求(特別支給との関係)> ・特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅する ・65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受けるためには、実施機関に裁定請求をしなければならない 【年金額】 <全体> 老齢厚生年金の額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 <報酬比例部分(法43条)>...

筒井
7月4日読了時間: 3分
■厚生年金保険法(不服申立て・時効・罰則・財政・保険料・積立金)
ここでは不服申立て・時効・罰則・財政・保険料・積立金についてお伝えします。 【厚生年金保険の不服申立て】 <通常の不服申立て(法90条1項)> 厚生労働大臣による次の処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることができる。 ・被保険者の資格に関する処分 ・標準報酬に関する処分 ・保険給付に関する処分 社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に再審査請求をすることができる。 ※再審査請求をせず、社会保険審査官の決定後に取消訴訟を提起することもできる。 <審査請求の期間(社審法4条)> ・原則 → 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 ・正当な事由により期間内に審査請求できなかったことを疎明した場合 → 3か月経過後も審査請求できる ・被保険者の資格又は標準報酬に関する処分 → 原処分があった日の翌日から2年を経過すると審査請求できない ※2年の制限は、保険給付に関する処分には適用されない。 <再審査請求の期間(社審法32条)> ・社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内 ・正当な事由により期間内

筒井
4月16日読了時間: 12分
■厚生年金保険法(財政・保険料・免除・滞納)
ここでは財政・保険料・免除・滞納についてお伝えします。 【財政の基本(法2条の3・2条の4)】 <財政の均衡> ・厚生年金保険事業の財政は、長期的に均衡が保たれなければならない ・著しく均衡を失すると見込まれる場合 → 速やかに所要の措置を講じる <財政の現況及び見通し> ・政府は、少なくとも5年ごとに作成する ・財政均衡期間 → 作成する年以降おおむね100年間 ・作成後は遅滞なく公表する 【調整期間(法34条)】 <調整期間> 政府は、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、財政均衡期間にわたって財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合、保険給付の額を調整する。 この保険給付の額を調整する期間を「調整期間」という。 【国庫負担(法80条)】 <事務費> ・国庫は、毎年度、予算の範囲内で厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用を負担する <基礎年金拠出金> ・国庫は、基礎年金拠出金の額の2分の1を負担する 【積立金の運用(法79条の2)】 <運用の目的> 積立金は、 ・被保険者から徴収

筒井
4月16日読了時間: 7分
■厚生年金保険法(年金額の調整・未受給・保護・併給)
ここでは年金額の調整・離婚時・未受給・保護・併給についてお伝えします。 【2以上の種別の被保険者期間(法78条の22~78条の33)】 <期間を合算するもの> ・特別支給の老齢厚生年金の1年以上の被保険者期間要件(法附則8条) ・加給年金額の240月以上の期間要件(法44条・78条の27) ・定額部分の被保険者期間の上限480月(法附則9条) <期間を合算しないもの> ・長期加入者の特例の44年以上の期間要件 → 被保険者の種別ごとに判定し、異なる種別の期間は合算しない(法附則9条の3) <老齢厚生年金> ・各号の厚生年金被保険者期間ごとに年金額を計算し、それぞれの実施機関が支給する(法78条の26) ・加給年金額の240月要件は、各号の期間を合算して判定する(法78条の27) ・加給年金額が加算される老齢厚生年金は1つだけである ・加算する年金の優先順位(令3条の13) ①最も早く受給権を取得した老齢厚生年金 ②同時に取得したものが複数ある場合は、被保険者期間が最も長いもの ③期間も同じ場合は、第1号→第2号→第3号→第4号 <障害厚生年金・障

筒井
4月16日読了時間: 8分
■厚生年金保険法(離婚時の標準報酬の分割)
ここでは離婚時の標準報酬の分割についてお伝えします。 【離婚時の年金分割】 <合意分割(法78条の2・78条の3)> ・当事者は、標準報酬改定請求をするため、按分割合について合意するための協議を行う ・協議が調わないとき又は協議をすることができないとき → 当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を定める ・按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額が当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に占める割合を超え、2分の1以下の範囲で定める ・2分の1は按分割合の下限ではなく上限である ・当事者間の合意が成立しない場合でも、年金分割が行われないわけではない ・第1号改定者又は第2号改定者が、対象期間の全部を年金額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であっても、合意分割に係る標準報酬改定請求をすることができる <対象期間標準報酬総額の算定(法78条の3第1項、令3条の12の5)> ・対象期間標準報酬総額は、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬を、再評価率により現在価値に換算して合計した額である ・平成15年4月1日前の被保険者期間

筒井
4月16日読了時間: 4分
■遺族厚生年金
ここでは遺族厚生年金についてお伝えします。 【遺族厚生年金|死亡者の要件(法58条)】 <短期要件(法58条1項1号~3号)> ①厚生年金保険の被保険者が死亡したこと ②被保険者期間中に初診日がある傷病により、資格喪失後、初診日から5年以内に死亡したこと ③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したこと <短期要件の保険料納付要件(法58条1項ただし書)> 短期要件の①又は②に該当する場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であることが必要。 ただし、死亡日が令和18年3月31日までで、死亡日に65歳未満である場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。 短期要件の③については、保険料納付要件は問われない。 <長期要件(法58条1項4号)> 老齢厚生年金の受給権者又は受給資格を満たした者で、保険料納付済期間等が原則として25年以上ある者が死亡したこと。 長期要件については、保険料納付要件を別途

筒井
4月11日読了時間: 13分
■障害厚生年金(要件・基準障害・事後重症・経過措置・併合認定・加給・調整・支給停止・失権)
ここでは要件・基準障害・事後重症・経過措置・併合認定・加給・調整・支給停止・失権についてお伝えします。 【障害厚生年金まとめ】 <支給要件(法47条)> ・初診日に厚生年金保険の被保険者であること ・障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること ・障害認定日=初診日から起算して1年6か月を経過した日 ・例外:1年6か月以内に傷病が治ったときは、その治った日 ・保険料納付要件を満たすこと(原則2/3、直近1年特例あり) <初診日(法47条1項・初診日の取扱い)> ・初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう ・健康診断を受けた日は、原則として初診日として取り扱わない ・ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の証明が得られず、健診日から治療目的の受診日までの経過が医学的に相当であると認められる場合は、本人の申立てにより健診日を初診日として認めることができる ・健診日を初診日として認める場合は、健診結果等により、その日に障害の原因となった傷病の異常が確認できることが必要 <保険料納付要件>...

筒井
4月6日読了時間: 5分
■障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)
ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。 【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】 <年金額の改定(職権改定)(法52条)> ・実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、障害の程度を診査し、障害等級が変わったときは年金額を改定する ・年金額の改定は、受給権者の障害の程度に応じて行われる ・障害等級に該当しない程度になったときは、年金額の改定ではなく支給停止となる <増進による改定請求(法52条)> ・障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したときは、実施機関に年金額の改定を請求することができる ・原則として、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ請求できない ・改定請求が認められなかった場合は、その診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ再請求できない ・障害の程度が明らかに増進した場合は、1年を経過しなくても請求できる <併合による改定請求(法52条の2)> ・障害厚生年金の受給権者が、さらに障害等級1級・2級・3級に該当しない程度の障害を有するに至った場合

筒井
4月6日読了時間: 4分
■特例老齢年金・雇用保険給付との調整
ここでは特例老齢年金・雇用保険給付との調整についてお伝えします。 【特例老齢年金(法附則28条の3)】 <位置づけ> 特別支給の老齢厚生年金とは別制度。 受給資格期間10年を満たさない者について、一定の旧令共済組合員期間等を合わせて20年以上ある場合に支給される救済制度。 <対象(法附則28条の3)> ・60歳以上 ・老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない者 <要件(法附則28条の3)> ・第1号厚生年金被保険者期間を1年以上有すること ・第1号厚生年金被保険者期間+旧令共済組合員期間等=20年以上 <年金額(法附則28条の3)> 特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額を支給する。 【失業等給付との調整】 <老齢厚生年金との調整(法附則7条の4第1項、法附則11条の5)> 65歳になるまでの老齢厚生年金は、雇用保険法による基本手当と調整される。 受給権者が65歳未満である間に求職の申込みをしたときは、求職の申込みがあった月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月又は所定給付日数分の基本手当を受け終わった日の属する月まで、老齢厚生年

筒井
4月3日読了時間: 3分
■特別支給の老齢厚生年金
ここでは特別支給の老齢厚生年金についてお伝えします。 【特別支給の老齢厚生年金(附則8条)】 <趣旨> 65歳前のつなぎとして支給される老齢厚生年金 <受給資格要件(附則8条)> ・支給開始年齢に達していること ・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること ・保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=10年以上 ※本来の老齢厚生年金は1月以上だが、特別支給は1年以上必要 ※第1号のみ男女で支給開始年齢に差あり(女子は5年遅れ) ※第2号~第4号は男女差なし(男子と同一の支給開始年齢) 【年金額(法附則9条)】 特別支給の老齢厚生年金の額は、定額部分+報酬比例部分+加給年金額で構成される。 <定額部分(法附則9条1項1号)> 1,628円×改定率×被保険者期間の月数 ※被保険者期間の月数が480月を超えるときは480月 ※50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ <報酬比例部分(法附則9条1項2号)> 被保険者であった全期間の平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数 ※報酬比例部分の計算に用いる被保険者期間には上限なし <加給年金

筒井
4月3日読了時間: 5分
■老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げ・失権)
ここでは在職・改定・繰上げ繰下げについてお伝えします。 【支給停止(在職老齢年金・法46条)】 <対象> ・在職中の老齢厚生年金受給権者 <支給停止額(法46条)> ①支給停止なし:基本月額+総報酬月額相当額≦支給停止調整額 ②一部停止:(基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整額)×1/2 ③全部停止:支給停止額が基本月額以上となるとき <基本月額> 基本月額=老齢厚生年金の額÷12 ※加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額は含めない <総報酬月額相当額> 総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12 【年金額の改定・支給停止額の見直し】 <支給停止額の見直し(法46条)> 在職老齢年金の支給停止額は、標準報酬月額の改定、標準賞与額の決定、老齢厚生年金の額の改定等により、基本月額又は総報酬月額相当額に変更があったときは、その改定があった月から改定される。 <在職定時改定(法43条2項)> 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、基準日である9月1日において被保険者であるときは、基準日の属する月前の被保険者期間

筒井
4月2日読了時間: 5分
■厚生年金保険法(標準報酬・標準賞与・改定・特例)
ここでは標準報酬・標準賞与・改定・特例についてお伝えします。 【厚生年金|報酬・賞与】 <報酬> 報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に含まれない。 <賞与(法3条)> 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 <標準報酬月額(法20条)> 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて決定され、保険料や年金額の計算に用いられる。 厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級88,000円から32等級650,000円までの32等級。 <健康保険との違い> 健康保険と仕組みはほぼ同じだが、等級範囲が異なる。 厚生年金保険 → 88,000円から650,000円、32等級 健康保険 → 58,000円から1,390,000円、50等級 <標準賞与額(法24条)> 標準賞与額は、実際の賞与額か

筒井
4月2日読了時間: 7分
■厚生年金保険法(被保険者等・種別・実施機関・被保険者期間・原簿)
ここでは被保険者等・被保険者期間・原簿についてお伝えします。 【被保険者等(総合まとめ)】 <被保険者の種別(法2条の5)> ①第1号厚生年金被保険者:民間企業等に使用される者 ②第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員 ③第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員 ④第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者 <実施機関(法2条の5第2項)> ①第1号:厚生労働大臣 ②第2号:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 ③第3号:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 ④第4号:日本私立学校振興・共済事業団 <第3号厚生年金被保険者(法2条の5)> ・地方公務員共済組合の組合員は、第3号厚生年金被保険者となる。 ・国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)とは別の区分である。 <第1号厚生年金被保険者の種別(昭和60年改正法附則5条)> 第1種被保険者:男子 第2種被保険者:女子 第3種被保険者:坑内員・船員 ※第3号と第3種を混同しない ※第3種=坑内員・船員 【被保険者期

筒井
4月1日読了時間: 4分
■厚生年金保険法(被保険者等の資格の得喪・届出)
ここでは被保険者等の資格の得喪・届出についてお伝えします。 【被保険者等② 資格の得喪・届出】 <資格取得(法13条1項)> ・適用事業所に使用されるに至った日 ・使用される事業所が適用事業所となった日 ・適用除外に該当しなくなった日 ・「使用されるに至った日」とは、実際に出勤した日ではなく、事実上の使用関係が発生した日をいう ・新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合であっても、雇用契約が成立し、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する <資格取得届> 5日以内 船員被保険者は10日以内 <資格喪失(法14条)> 原則:該当日の翌日 例外:70歳に達したときのみ、その日 <資格喪失事由> 死亡したとき → 翌日 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき → 翌日 任意適用取消しの認可があったとき → 翌日 任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき → 翌日 適用除外に該当するに至ったとき → 翌日 70歳に達したとき → その日 <70歳到達の注意>..

筒井
4月1日読了時間: 2分
■厚生年金保険法(被保険者等の資格・日雇・任意・高齢任意)
ここでは被保険者等の資格・日雇・任意・高齢任意についてお伝えします。 【被保険者等① 資格・対象】 <当然被保険者> 適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、当然被保険者となる。「使用される」の判断は健康保険と同様。法人でない組合の組合長でも、労働の対償として報酬を受けている場合は原則被保険者。 <適用除外(法12条)> 日雇い労働者(1月超で被保険者) 2月以内雇用(超えた日から被保険者) 季節的業務(4月超予定なら当初から被保険者) 臨時的事業(6月超予定なら当初から被保険者) 所在地不定(長期でも被保険者にならない) 【短時間労働者等の取扱い】 <短時間労働者> 通常労働者の4分の3未満の者 →特定適用事業所か否かで取扱いが異なる <特定適用事業所> 4分の3未満でも一定要件満たせば被保険者 <特定適用事業所以外> 原則被保険者とならないが →事業主の同意+申出で被保険者となる <70歳以上被用者> 70歳到達で資格喪失するが 一定要件満たせば「70歳以上被用者」となる 【任意単独被保険者(法10条)】 <要件(

筒井
4月1日読了時間: 5分
■厚生年金保険法(適用事業所)
ここでは適用事業所についてお伝えします。 【適用事業所の種類】 <強制適用事業所(法6条)> 次のいずれかに該当する事業所または船舶 ①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所 ②法人事業所(人数に関係なく強制適用) ③船舶(船員が乗り組むもの) <任意適用事業所(法6条)> 強制適用でない事業所でも ・従業員の2分の1以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 で適用可能 <任意適用の取消(法8条)> ・従業員の4分の3以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 <みなし任意適用(法7条)> 強制適用の要件を欠いた場合でも自動的に任意適用事業所とみなされる 【適用事業所の一括】 <通常の一括適用(法8条)> 同一の事業主が2以上の適用事業所を有する場合、厚生労働大臣の承認を受けることにより、その2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。 この承認があったときは、当該2以上の事業所は適用事業所でなくなったものとみなされ、1つの適用事業所となる。 <船舶の一括適用> 船舶所有者が同一である2以上の船舶は、法律上当然に1つの適用事業所とされる。 【届出期限】

筒井
4月1日読了時間: 2分
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